中小企業退職金共済法が改正されます
平成28年4月(一部平成27年10月)より、改正中小企業退職金共済法が施行されます。中小企業退職金共済(中退共)制度は、中小企業退職金共済法に基づき設けられた中小企業のための国の退職金制度です。その改正内容とは?
平成28年4月(一部平成27年10月)より、改正中小企業退職金共済法が施行されます。中小企業退職金共済(中退共)制度は、中小企業退職金共済法に基づき設けられた中小企業のための国の退職金制度です。その改正内容とは?
厚生労働省は時効で納付することができなかった国民年金保険料について、平成27年10月1日から平成30年9月30日までの3年間限定で、過去「5年分」まで納める制度を新たに始めました。この制度の利用で年金額が増えたり、納付した期間が不足して年金を受給できなかった方が年金受給資格を得られる場合があります。
今年も全国的に最低賃金が改定されました。岐阜県の最低賃金は、昨年よりも16円アップし、「754円」に改正されました。この改正は、平成27年10月1日から効力が発生しています。
派遣労働者のより一層の雇用の安定、キャリアアップを図るため、 改正労働者派遣法が平成27年9月11日に成立(同年9月30日から施行)しました。今回の改正により、労働者派遣事業を許可制に一本化することや派遣期間の制限を見直すこと、派遣元事業主に新たに課されることになった雇用安定措置やキャリアアップ措置の実施など大きく分けて4つの改正内容が盛り込まれています。
厚生年金保険料率は、将来の保険料水準を固定したうえで、給付水準を調整するしくみが導入されており、平成29年9月に18.3%で固定されるまで毎年9月に引き上げられることになっています。今年は去年同様に0.354%上昇し、一般の被保険者の保険料率は現行の17.474%から17.828%に変更となります。実際の納付金額変更は、10月納付分からとなりますのでご注意ください。
平成27年10月から被用者年金制度が一元化されます。基本的には厚生年金の内容に揃えられ、共済年金と厚生年金の制度的な差異を解消することになります。様々な改正事項がありますが、今回は事務手続に関する2つを事前にご案内します。
労働安全衛生法の改正により、平成27年12月から50名以上の事業場には、社員のストレスチェックが義務付けられます。 「だれが実施するのか」、「どうやって実施するのか」、「いつまでに実施するのか」等、たくさんの疑問や質問が杉原事務所に寄せられています。 そこで、弊所ではこの度、厚生労働省の資料や関連書籍をもとに、わかりやすいマニュアルを作成しました。 是非ともご活用くださいますようお願いします。
平成27年10月からマイナンバー制度が開始されます。 マイナンバーについては、その収集、保管、管理について、企業の負担は少なくありません。 そこで、弊所では、顧問先様向けサービスとして、添付資料の対応サーピスを企画いたしました。 是非ともご覧いただき、ご検討くださいますようお願いいたします。
厚生労働省の審議会は、今年度の最低賃金を平均で18円引き上げるべきだとの目安をまとめました。実現すれば全国平均で現行の780円から798円の18円増となり、時給表記となった平成14年度以降最大の上げ幅となります。
平成27年7月1日から、幅40cm以上の作業床の設置や安全帯の使用等墜落防止措置を充実させること、特別教育が必要になること等5項目について改正が行われました。