社会保険労務士法人杉原事務所

最低賃金が改正 岐阜県は754円に

15.10.06
法令等改正情報
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今年も全国的に最低賃金が改定されました。岐阜県の最低賃金は、昨年よりも16円アップし、「754円」に改正されました。この改正は、平成27年10月1日から効力が発生しています。
この最低賃金額は、岐阜県内で働くすべての労働者に適用され、月給制や日給制の場合であっても、1時間当たりの労働時間に換算した金額が754円以上であることが必要です。754円を下回る場合は、違法となりますので注意が必要です。  全国の動きとしては、大阪府と愛知県で20円、東京都で19円の引き上げと大幅な改正が行われています。