傷病手当金の日額が変更されます
平成28年4月1日から傷病手当金の支給額算定方法が変更されます。今回の改正は不正受給防止が目的です。例えば、予め働くことができなくなることが分かっているにも関わらず、高額な給与や報酬で就職し傷病手当金を受けるケースを防ぐ狙いがあります。その具体的な変更点とは?
持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康法等の一部を改正する法律が施行され、平成28年4月1日から傷病手当金の支給額算定方法が変更されます。傷病手当金は業務外の理由により被保険者本人が療養のために4日以上休んで給料を受けられない場合に、4日目から欠勤1日につき標準報酬日額の3分の2を受けることが出来る制度です。具体的な変更点は次のとおりです。