労働者派遣法が改正されました
派遣労働者のより一層の雇用の安定、キャリアアップを図るため、 改正労働者派遣法が平成27年9月11日に成立(同年9月30日から施行)しました。今回の改正により、労働者派遣事業を許可制に一本化することや派遣期間の制限を見直すこと、派遣元事業主に新たに課されることになった雇用安定措置やキャリアアップ措置の実施など大きく分けて4つの改正内容が盛り込まれています。
改正事項うち、期間制限のルールの改正内容をピックアップして以下にお知らせ致します。今回の改正で、現在の期間制限(いわゆる26業務以外の業務に対する労働者派遣について、派遣期間の上限を原則1年(最長3年)とするもの)を見直し、施行日以後に締結、更新される労働者派遣契約では、すべての業務に対して、派遣期間に以下に示す①又は②の制限が適用されることになります。