平成31年度年金額と在職老齢年金
平成31年度の年金額改定が発表されました。名目手取り賃金と物価の変動とともに平成30年度に繰り越された未調整分(年金の名目額を維持するために調整しきれなかった部分)などを反映して0.1%プラスになりました。4月分の年金(6月受取)から改定されます。
平成31年度の年金額改定が発表されました。名目手取り賃金と物価の変動とともに平成30年度に繰り越された未調整分(年金の名目額を維持するために調整しきれなかった部分)などを反映して0.1%プラスになりました。4月分の年金(6月受取)から改定されます。
働き方改革関連法案が可決されたことに伴い、事業所ではさまざまな対応が必要となってきています。その中でも「年間5日の年次有給休暇の取得」は、施行日まで約半年となりました。具体的な対応としては、「労働者ごとに時季を指定し個別で取得させる」、「計画年休制度を導入し一斉に取得させる」などの方法があります。
厚生労働省が、平成30年10月1日に「国民健康保険の被保険者資格に係る確認事務の実施について」という通達を公表しました。これは、事業所に勤務し、本来は社会保険に加入すべきでありながら、国民健康保険や国民年金に加入している方がいる可能性があることを踏まえ、国民健康保険の被保険者資格の適正な管理を促進する観点から、年金事務所と連携した資格確認事務の取扱いについて、まとめられたものです。 これによると、次のような取組みが進められています。
厚生労働者は、不適切な被扶養者の認定を回避するために、平成30年10月1日より被扶養者の認定事務の厳格化を行うと発表し、実務的な取扱いが公開されました。
平成30年も全国的に最低賃金が改定されました。岐阜県の最低賃金は、平成29年よりも25円アップの「825円」に改正されました。岐阜県では、平成30年10月1日から効力が発生しています。
平成30年8月1日より70歳以上の方の高額療養費制度(高額療養費制度は診療を受け、医療機関等の窓口で1ヶ月に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、超えた額が申請により払い戻される制度)が一部変更になりました。ご自身が70歳以上の方だけでなく、被扶養者に70歳以上の方がいる方も関係してくる内容ですので、継続的に高額な療養を受けている70歳以上の方がいる場合はご注意ください。変更内容は下記のとおりです。
働き方改革関連法案が可決されました。具体的には今後、「労働時間法制の見直し」と「雇用形態に関わらない公正な待遇の確保」に関する措置が順次講じられることになります。
高年齢雇用安定法において、事業主は毎年6月1日現在の高年齢者の雇用状況を管轄のハローワーク経由で厚生労働大臣への報告が義務付けられていますが、平成30年の報告から様式の一部が変更になっています。具体的には様式内の11欄にある、定年の廃止や引上げ等を除いた働ける制度についての対象年齢とその具体的な上限年齢の記入項目です。毎年、常用雇用労働者が30人以上規模の事業主に送付されます。
平成30年5月に「社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定」(日・中社会保障協定)の署名が行われました。 現在、日中両国からそれぞれの相手国に派遣される企業駐在員等について、日中双方の年金制度への加入が義務付けられ、社会保険料が二重負担となる問題が生じていますが、この協定が発効すれば、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入することとなります。
平成30年度において、子ども子育て拠出金率の改定とともに、拠出率の上限が引き上げられました。平成29年度の改正時に最大率まで残りわずかであることをお知らせしておりましたが、この度その最大率も改正されることになりました。平成30年度は拠出率が1,000分の2.9、上限が1,000分の4.5です。