社会保険労務士法人杉原事務所

高額療養費の制度改正について

18.09.05
法令等改正情報
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平成30年8月1日より70歳以上の方の高額療養費制度(高額療養費制度は診療を受け、医療機関等の窓口で1ヶ月に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、超えた額が申請により払い戻される制度)が一部変更になりました。ご自身が70歳以上の方だけでなく、被扶養者に70歳以上の方がいる方も関係してくる内容ですので、継続的に高額な療養を受けている70歳以上の方がいる場合はご注意ください。変更内容は下記のとおりです。



また、この変更により、上記の表の「現役並みⅠ」、「現役並みⅡ」に該当する70歳以上の被保険者の方及び被扶養者の方は、医療機関や薬局の窓口で、自己負担限度額までの支払いにするためには、保険証と高齢受給者証に追加して、「限度額適用認定証」が必要になります。以前から該当している方は既に送付されてきていますが、今後該当する場合は、申請が必要になるためご注意ください。