社会保険労務士法人杉原事務所

平成31年度年金額と在職老齢年金

19.01.31
法令等改正情報
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平成31年度の年金額改定が発表されました。名目手取り賃金と物価の変動とともに平成30年度に繰り越された未調整分(年金の名目額を維持するために調整しきれなかった部分)などを反映して0.1%プラスになりました。
4月分の年金(6月受取)から改定されます。
また、この改定にともない在職老齢年金60歳台前半の支給停止調整変更額と60歳台後半の支給停止調整額が47万円に改定(調整対象となる額が減る)されることになりました。在職老齢年金の計算をされる際には今一度ご注意くださいますようよろしくお願いいたします。