社保の加入について市町村と年金事務所の連携が強化
厚生労働省が、平成30年10月1日に「国民健康保険の被保険者資格に係る確認事務の実施について」という通達を公表しました。これは、事業所に勤務し、本来は社会保険に加入すべきでありながら、国民健康保険や国民年金に加入している方がいる可能性があることを踏まえ、国民健康保険の被保険者資格の適正な管理を促進する観点から、年金事務所と連携した資格確認事務の取扱いについて、まとめられたものです。
これによると、次のような取組みが進められています。
これによると、次のような取組みが進められています。
就労状況等に関する確認では、現在の働き方について、1週間の労働時間数を確認するようになっています。そして、必要があれば、勤務先名、所在地、電話番号、勤務期間を記入することになっています。
この取組みにより、健康保険・厚生年金保険への適正な加入が行われていないような事業所では、従業員が国民健康保険への加入手続きを行うことで、年金事務所の調査が実施される可能性もあります。