年末調整で控除しきれない定額減税額がある場合
12月に入り、年末調整の準備に忙しくされている企業様も多いかと思います。令和6年分は定額減税が行われていることもあり、確認事項も多くなっておりますのでご注意下さい。 納税者本人の収入、家族構成、受けられる所得控除によっては年末調整で定額減税額を控除しきれないケースが出てきます。
12月に入り、年末調整の準備に忙しくされている企業様も多いかと思います。令和6年分は定額減税が行われていることもあり、確認事項も多くなっておりますのでご注意下さい。 納税者本人の収入、家族構成、受けられる所得控除によっては年末調整で定額減税額を控除しきれないケースが出てきます。
11月に入り、今年も残すところ2ヶ月となりました。 そろそろ年末調整の準備に入る方も多いと思いますが、令和6年分所得税については、定額減税が実施されています。
定額減税がスタートして数ヶ月経過しました。 納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額が減税前の税額を上回ると見込まれる方には、調整給付金として上回った額の合計を1万円単位で切り上げた額が支給されるという調整給付が行われますが、その対象に事業専従者が含まれることになりました。
住宅リフォーム税制とは、ご自身がお住まいになっている住宅に対して特定のリフォームを行った場合、工事費用の一定額を所得税額から控除できる制度です。 令和6年度の税制改正により、住宅リフォーム税制について、子育て世帯や若年夫婦世帯による子育て対応改修工事等をした場合も対象に追加されたのでご紹介させていただきます。
最近は宿泊予約サイトが増え、直接ホテルや旅館で宿泊予約をせずに宿泊予約サイトを通して宿泊予約をするケースが増えています。便利に利用できる一方で、例えば会社に出張経費として精算してもらう場合、宿泊予約サイトの領収書を出していることも多いと思いますが、宿泊予約サイトの登録番号の記載はあっても実際に宿泊するホテルや旅館の登録番号は記載がされていません。
静岡県では、県内の小規模企業を対象として、「新たな需要の開拓」又は「生産性の向上」を目指して行う工夫・改善による新たな取組に要する経費を助成する小規模企業経営力向上事業費補助金の申請を受け付けています。 既に1次の募集期間は終了していますが、2次の募集期間が令和6年6月10日(月)~7月22日(月)となっておりますので、該当する方はぜひご活用下さい。
ここまで定額減税についての概要や対象者について説明をさせていただきました。 今回は、住宅ローン控除を受けている方、ふるさと納税を行っている方からよくある質問についてまとめました。
前回定額減税の概要についてご案内させていただきました。 前回の概要のご案内では、定額減税の対象者について、 令和6年分所得税の納税者である居住者で令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方 ※給与収入のみの方の場合は給与収入が2,000万円以下の方(子ども、特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は2,015万円以下) とさせていただきましたが、実際に給与の支払者のもとで定額減税の適用を受ける人の範囲について改めてご案内させていただきます。
最近、税務署から定額減税についてのパンフレットが送られてきています。 「定額減税」とは?と思われている方も多いと思いますので、簡単にご案内させていただきます。
電子帳簿保存法とは、国税関係の帳簿や書類を電子データで保存する場合のルールを定めた法律です。具体的には、仕訳帳、総勘定元帳、売上台帳、仕入台帳や決算関係書類、取引書類(請求書、見積書、領収書)等が該当します。 対応に時間がかかることが考慮され経過措置として紙だけでの保存が認められていましたが、その経過措置も2023年末で終了し、2024年1月からは電子データでの保存が完全義務化となります。