年末調整で控除しきれない定額減税額がある場合
12月に入り、年末調整の準備に忙しくされている企業様も多いかと思います。令和6年分は定額減税が行われていることもあり、確認事項も多くなっておりますのでご注意下さい。
納税者本人の収入、家族構成、受けられる所得控除によっては年末調整で定額減税額を控除しきれないケースが出てきます。
●令和6年分の源泉所得税額が30,000円のAさんの場合●
Aさんにはパートで働かれている奥様(年間収入は90万円)とお子様が2人います。そうするとAさんの定額減税額は30,000円×4名(本人を含む)で計120,000円になります。この場合Aさんは30,000円しか定額減税を控除することができず、90,000円は控除しきれないということになります。
この場合、会社から発行される源泉徴収票の適用欄に、「源泉徴収時所得税減税控除済額30,000円、控除外額90,000円」と記載がされますのでまずはそちらをご確認下さい。
この控除しきれなかった90,000円については「調整給付」が行われます。「調整給付」は令和7年に実施される予定ですので予めご了承下さい。
尚、令和6年の夏以降お住まいの市区町村が令和5年の所得を基に定額減税で引ききれないと見込まれるおおむねの額を計算しており、既に調整給付が行われている方もいらっしゃいます。これはあくまで概算の処置となっており、源泉徴収票に記載された「控除外額」とは必ずしも一致するものではありません。
例えば前述のAさんが今年の夏に先に80,000円の調整給付を受けている場合は、令和7年に追加で10,000円が調整給付されます。またもしも今年の夏に先に100,000円の調整給付を受けていて、実際の「控除外額」が90,000円だった場合、差額の10,000円は返金する必要はありません。
夏の調整給付の際もそうでしたが、調整給付がある場合には市区町村よりご本人様宛に手続きの書類が届きますのでご確認をお願いいたします。