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        <title>グッドブリッジ税理士法人</title>
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        <dc:date>Wed, 04 Feb 2026 00:00:00 JST</dc:date>
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            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/P0GlM1GlDb/articles/1004926">
            <title>確定申告会場のご案内</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/P0GlM1GlDb/articles/1004926</link>
            <description><![CDATA[<p>今年も確定申告の時期になりました。</p>
<p>ご自身で確定申告をされる方は、下記のとおり申告会場が開設されますのでご利用下さい。</p>
<p>&nbsp;</p> <p>※確定申告会場では、基本的にご自身のスマホで申告をしていただくことになります。来場の際には、事前にマイナポータルアプリをインストールするとともに、マイナンバーカードをお持ちいただくと申告書の作成がスムーズに行えます。</p>
<p>マイナンバーカードの発行時に設定した次のパスワードも必要になりますのでご準備下さい。</p>
<p>・署名用電子証明書（英数字6桁～16桁）</p>
<p>・利用者証明用電子証明書（数字4桁）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>また、源泉徴収票などの申告書作成に必要な書類もご準備下さい。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>●沼津税務署　確定申告会場●</p>
<p>キラメッセぬまづ　市民ギャラリー（プラサヴェルデ内）</p>
<p>開設期間：2月16日（月）～3月16日（月）　※土日、祝日は除きます。</p>
<p>開設時間：9時～17時（受付は16時まで）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>●三島税務署　確定申告会場●</p>
<p>三島税務署</p>
<p>開設期間：2月16日（月）～3月16日（月）　※土日、祝日は除きます。</p>
<p>開設時間：9時～17時（受付は16時まで）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>※混雑緩和のため、どちらの会場も入場には整理券が必要となります。整理券は会場で当日配布されますが、LINEを使って事前に入手することもできます。詳しい手順につきましては<a href="https://www.nta.go.jp/line/index.htm" target="_blank" rel="noopener">こちら</a>をご参照下さい。</p>
<p>詳細は<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/kakushin-sonota/kakushin-kaijou.htm" target="_blank" rel="noopener">こちら</a>もご確認下さい。<br>&nbsp;</p>]]></description>
            <dc:creator>グッドブリッジ税理士法人</dc:creator>
            <dc:subject>HP記事</dc:subject>
            <dc:date>Wed, 04 Feb 2026 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/P0GlM1GlDb/articles/1004609">
            <title>役員の変更登記を忘れていませんか？再任の場合も登記が必要です。</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/P0GlM1GlDb/articles/1004609</link>
            <description><![CDATA[<p>全国の法務局では、毎年休眠会社・休眠一般法人の整理作業が行われています。</p>
<p>※休眠会社：最後の登記から12年を経過している株式会社</p>
<p>※休眠一般法人：最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人</p>
<p>&nbsp;</p> <p>令和7年度は10月10日（金）に12年以上登記がされていない株式会社及び5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人に対して通知書の発送が行われました。</p>
<p>通知書が届いた株式会社や一般社団法人又は一般財団法人は、令和7年12月10日（水）までに必要な登記申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があり、これらの手続がされなかったときは、対象の会社等について「みなし解散の登記」がされることになります。<br><br><strong><span style="font-size: 14pt;"><span style="text-decoration: underline;">法人登記には義務があります！役員変更の登記を忘れていませんか？</span><br></span></strong></p>
<p>会社や法人は、商号（会社名）の変更や本店の所在地の変更、役員に変更があったとき等、登記事項に変更があった場合には2週間以内にその旨の登記をしなければなりません。</p>
<p>中でも特に注意が必要なのが役員変更の登記です。役員の任期が満了した後、同じ人が再び役員に選任された場合、役員に変更はないので登記は必要ないと思われている方が多いようです。このような場合であっても、任期満了により退任した役員が再び就任する（再任）ということになり、役員変更の登記が必要となります。</p>
<p>株式会社の取締役の任期は原則2年（定款や株主総会の決議によって2年より短縮されている場合や、公開会社でなければ最長10年まで伸長されている場合があります。）、最長でも10年のため、少なくとも10年に1度は取締役の変更登記がされるはずです。</p>
<p>同様に、一般社団法人と一般財団法人も理事の任期は2年のため、少なくとも2年に1度は登記が行われることになります。<br><br><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="font-size: 14pt;">登記をしなかった場合はどうなる？<br></span></strong></span></p>
<p>必要な登記を怠った場合、その代表者は裁判所から100万円以下の過料に処されます。</p>
<p>また、12年間登記をしていない株式会社、5年間登記をしていない一般社団法人・一般財団法人については、今回通知書が送られたとおり「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」の対象となり、解散したものとみなされます。</p>
<p>実際に令和6年は株式会社26,885社、一般社団法人と一般財団法人1,994社がみなし解散となりました。<br><br><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="font-size: 14pt;">通知書が届いたら<br></span></strong></span></p>
<p>事業を廃止していないにも関わらず通知書が届いた場合は、令和7年12月10日（水）までに必要な登記申請を行うか、「まだ事業を廃止していない」旨の届出を管轄登記所に行って下さい。（「まだ事業を廃止していない」旨の届出をした場合は、改めて必要な登記申請を行う必要があります。）これを行わないと、令和7年12月11日をもって解散したものとみなされ、「みなし解散」の登記が行われます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>詳細は法務省HP（<a href="https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html" target="_blank" rel="noopener">https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html</a>）をご確認下さい。</p>]]></description>
            <dc:creator>グッドブリッジ税理士法人</dc:creator>
            <dc:subject>HP記事</dc:subject>
            <dc:date>Wed, 03 Dec 2025 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/P0GlM1GlDb/articles/1004325">
            <title>社会保険150万円の壁が新登場！－令和7年度税制改正⑤</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/P0GlM1GlDb/articles/1004325</link>
            <description><![CDATA[<p><a href="https://www.gb-tax.com/knowledge/sonota/2536.html" target="_blank" rel="noopener">「年収の壁103万円から160万円にー令和7年度税制改正④」</a></p>
<p>前回こちらの記事で19歳以上23歳未満の特定扶養親族についてご案内させていただきました。（納税者が19歳以上23歳未満のお子様を扶養に入れている場合のご案内です。）</p> <p>その際の内容を要約すると、</p>
<p>①増設された「特定親族特別控除」では合計所得金額85万円以下（給与のみの場合は給与収入が150万円以下）であれば納税者は満額の控除（63万円）が受けられる。</p>
<p>②給与収入が150万円を超えた場合でも、給与収入188万円までは「特定親族特別控除」が適用できるが、納税者の控除額は給与収入に応じて段階的に減少する。</p>
<p>③給与収入が160万円以下であれば本人には所得税はかかってこないが、納税者が特定親族特別控除を最大の63万円受けるには給与収入150万円以下である必要がある。</p>
<p>④（自治体により若干の差がありますが、）給与収入が100万円を超えると本人に住民税がかかってくる。</p>
<p>⑤給与収入が130万円（勤務先の規模によっては106万円）を超えると社会保険の扶養から外れ本人が自分で国民健康保険や国民年金に加入するか勤務先の社会保険に加入する必要がある。</p>
<p>という内容になっていました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>しかし、タイトルのとおり2025年10月からの健康保険制度について新たに「150万円の壁」が登場しました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>こちらは上記⑤の内容が更新されており、<span style="color: rgb(224, 62, 45);">19歳以上23歳未満（特定扶養親族）に限り、社会保険の扶養上限が給与収入150万円未満に引き上げられています。<br><br></span></p>
<p>つまり130万円を超えると社会保険の扶養から外れて本人が自分で国民健康保険や国民年金に加入するか勤務先の社会保険に加入する必要があったところの130万円の上限が150万円未満に引き上げられたということになります。</p>
<p>※ただし週の所定労働時間と、1ヶ月の所定労働日数が正社員の3/4以上の場合は勤務先で社会保険に加入することになりますのでご注意下さい。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>勤務先で社会保険に加入している従業員が51人以上の場合には給与収入106万円を超えると本人が社会保険に加入する必要がありましたが、次の4つの要件の中に1つでも当てはまらない項目がある場合には勤務先で社会保険に加入する必要はなく、給与収入150万円未満であれば親等の社会保険の扶養となることができます。</p>
<p>①週の勤務時間が20時間以上</p>
<p>②給与が月額88,000円以上</p>
<p>③2ヶ月を超えて働く予定がある</p>
<p>④学生ではない</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今回の改正により、<span style="color: rgb(224, 62, 45);">19歳以上23歳未満の特定扶養親族</span>で要件を満たす者については、給与収入150万円までは所得税もかからず、社会保険の扶養から外れることもなく、そして納税者も満額63万円の控除が受けられるということになりました。（住民税はこれまでどおり自治体により若干の差がありますが給与収入100万円を超えると本人にかかってきます。）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>こちらの改正は19歳以上23歳未満の特定扶養親族に限った改正となっており、年齢要件（19歳以上23歳未満）の判定は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定されます。例えば、扶養認定を受ける方が令和7年11月に19歳の誕生日を迎える場合には、令和7年における年間収入要件は150万円未満となります。（※日本年金機構HPより）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>19歳以上23歳未満のお子様を扶養に入れている方は今一度確認をお願いいたします。</p>]]></description>
            <dc:creator>グッドブリッジ税理士法人</dc:creator>
            <dc:subject>HP記事</dc:subject>
            <dc:date>Wed, 15 Oct 2025 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/P0GlM1GlDb/articles/1004079">
            <title>人材確保等支援助成金について</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/P0GlM1GlDb/articles/1004079</link>
            <description><![CDATA[<p>人材確保等支援助成金は、魅力ある職場づくりのために労働環境の向上等を図る事業主や事業協同組合等に対して助成するものであり、人材の確保・定着を目的としています。</p> <p>人材確保等支援助成金には下記7つのコースがあります。（詳細は<a href="https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07843.html#20001a" target="_blank" rel="noopener">こちら</a>をご参照下さい。）</p>
<p>①雇用管理制度・雇用環境整備助成コース</p>
<p>②中小企業団体助成コース</p>
<p>③建設キャリアアップシステム等活用促進コース</p>
<p>④若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース（建設分野）</p>
<p>⑤作業員宿舎等設置助成コース（建設分野）</p>
<p>⑥外国人労働者就労環境整備助成コース</p>
<p>⑦テレワークコース</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今回は、①雇用管理制度・雇用環境整備助成コースのご案内をさせていただきます。<br><br></p>
<p>雇用管理制度（賃金規程制度（中小企業事業主のみ）、諸手当等制度、人事評価制度、職場活性化制度、健康づくり制度）又は業務負担軽減機器等（従業員の直接的な作業負担を軽減する機器・設備等）の導入を通じて従業員の離職率の低下に取り組む事業主に対して助成されます。<br><br></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline; font-size: 18pt;"><strong>主な受給要件</strong></span><br>受給するためには、事業主が次の措置を実施することが必要です。</p>
<p>(1)雇用管理制度等設備計画の認定</p>
<p>次の①～⑤の雇用管理制度又は業務負担軽減機器等の導入を内容とする雇用管理制度等整備計画を作成し、管轄の労働局の認定を受けること。</p>
<p>①賃金規程制度</p>
<p>②諸手当等制度</p>
<p>③人事評価制度</p>
<p>④職場活性化制度（メンター制度、従業員調査（エンゲージメントサーベイ）、1on1ミーティング）</p>
<p>⑤健康づくり制度</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(2)雇用管理制度又は業務負担軽減機器等の導入</p>
<p>(1)の雇用管理制度等整備計画に基づき、当該雇用管理制度等整備計画の実施期間内に、雇用管理制度又は業務負担軽減機器等を導入すること。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(3)離職率の低下目標の達成</p>
<p>(1)、(2)の実施の結果、雇用管理制度等整備計画の終了から1年経過するまでの期間の離職率を、雇用管理制度等整備計画を提出する前1年間の離職率よりも、1%ポイント以上に低下させること。（※事業所の雇用保険一般被保険者数が9人以下の事業主の場合は、雇用管理制度等整備計画を提出する前1年間の離職率を上回らないこと。）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>他にも雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件がありますので、下記をご参照下さい。</p>
<p><a href="https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001518719.pdf" target="_blank" rel="noopener">雇用管理制度・雇用環境整備助成コースの詳細</a></p>
<p><a href="https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001469180.pdf" target="_blank" rel="noopener">支給要領</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="font-size: 18pt;">受給額</span></strong></span><br><img src="https://app.mig-sys.jp/img/officeFiles/783/画像12.png" alt="" width="475" height="251"><br>（※1）上限額は、複数の雇用管理制度又は業務負担軽減機器等を導入した際の助成上限<br>（※2）括弧内の金額は、賃金要件を満たした場合の支給額<br>（※3）職場活性化制度については、メンター制度、従業員調査（エンゲージメントサーベイ）又は1on1ミーティングのいずれかの施策を新たに導入した場合に助成されるが、当該施策の導入数に関わらず一律で20万円（25万円）を助成<br>（※4）対象経費とは、機器・設備等の購入費用（購入価格）の他、設定費用、社員等に対する研修費用、機器・設備等の設置・撤去等の費用、リース契約及びライセンス契約等に係る費用を含む。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>人材確保等支援助成金（雇用管理制度・雇用環境整備助成コース）の詳細は<a href="https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199292_00005.html" target="_blank" rel="noopener">こちら</a>をご参照下さい。</p>
<p>魅力ある職場づくりのためにもぜひご活用下さい。</p>]]></description>
            <dc:creator>グッドブリッジ税理士法人</dc:creator>
            <dc:subject>HP記事</dc:subject>
            <dc:date>Wed, 03 Sep 2025 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/P0GlM1GlDb/articles/1004080">
            <title>人材確保等支援助成金について</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/P0GlM1GlDb/articles/1004080</link>
            <description><![CDATA[<p>人材確保等支援助成金は、魅力ある職場づくりのために労働環境の向上等を図る事業主や事業協同組合等に対して助成するものであり、人材の確保・定着を目的としています。</p> <p>人材確保等支援助成金には下記7つのコースがあります。（詳細は<a href="https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07843.html#20001a" target="_blank" rel="noopener">こちら</a>をご参照下さい。）</p>
<p>①雇用管理制度・雇用環境整備助成コース</p>
<p>②中小企業団体助成コース</p>
<p>③建設キャリアアップシステム等活用促進コース</p>
<p>④若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース（建設分野）</p>
<p>⑤作業員宿舎等設置助成コース（建設分野）</p>
<p>⑥外国人労働者就労環境整備助成コース</p>
<p>⑦テレワークコース</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今回は、①雇用管理制度・雇用環境整備助成コースのご案内をさせていただきます。<br><br></p>
<p>雇用管理制度（賃金規程制度（中小企業事業主のみ）、諸手当等制度、人事評価制度、職場活性化制度、健康づくり制度）又は業務負担軽減機器等（従業員の直接的な作業負担を軽減する機器・設備等）の導入を通じて従業員の離職率の低下に取り組む事業主に対して助成されます。<br><br></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline; font-size: 18pt;"><strong>主な受給要件</strong></span><br>受給するためには、事業主が次の措置を実施することが必要です。</p>
<p>(1)雇用管理制度等設備計画の認定</p>
<p>次の①～⑤の雇用管理制度又は業務負担軽減機器等の導入を内容とする雇用管理制度等整備計画を作成し、管轄の労働局の認定を受けること。</p>
<p>①賃金規程制度</p>
<p>②諸手当等制度</p>
<p>③人事評価制度</p>
<p>④職場活性化制度（メンター制度、従業員調査（エンゲージメントサーベイ）、1on1ミーティング）</p>
<p>⑤健康づくり制度</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(2)雇用管理制度又は業務負担軽減機器等の導入</p>
<p>(1)の雇用管理制度等整備計画に基づき、当該雇用管理制度等整備計画の実施期間内に、雇用管理制度又は業務負担軽減機器等を導入すること。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(3)離職率の低下目標の達成</p>
<p>(1)、(2)の実施の結果、雇用管理制度等整備計画の終了から1年経過するまでの期間の離職率を、雇用管理制度等整備計画を提出する前1年間の離職率よりも、1%ポイント以上に低下させること。（※事業所の雇用保険一般被保険者数が9人以下の事業主の場合は、雇用管理制度等整備計画を提出する前1年間の離職率を上回らないこと。）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>他にも雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件がありますので、下記をご参照下さい。</p>
<p><a href="https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001518719.pdf" target="_blank" rel="noopener">雇用管理制度・雇用環境整備助成コースの詳細</a></p>
<p><a href="https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001469180.pdf" target="_blank" rel="noopener">支給要領</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="font-size: 18pt;">受給額</span></strong></span><br><img src="https://app.mig-sys.jp/img/officeFiles/783/画像12.png" alt="" width="475" height="251"><br>（※1）上限額は、複数の雇用管理制度又は業務負担軽減機器等を導入した際の助成上限<br>（※2）括弧内の金額は、賃金要件を満たした場合の支給額<br>（※3）職場活性化制度については、メンター制度、従業員調査（エンゲージメントサーベイ）又は1on1ミーティングのいずれかの施策を新たに導入した場合に助成されるが、当該施策の導入数に関わらず一律で20万円（25万円）を助成<br>（※4）対象経費とは、機器・設備等の購入費用（購入価格）の他、設定費用、社員等に対する研修費用、機器・設備等の設置・撤去等の費用、リース契約及びライセンス契約等に係る費用を含む。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>人材確保等支援助成金（雇用管理制度・雇用環境整備助成コース）の詳細は<a href="https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199292_00005.html" target="_blank" rel="noopener">こちら</a>をご参照下さい。</p>
<p>魅力ある職場づくりのためにもぜひご活用下さい。</p>]]></description>
            <dc:creator>グッドブリッジ税理士法人</dc:creator>
            <dc:subject>HP記事</dc:subject>
            <dc:date>Wed, 03 Sep 2025 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/P0GlM1GlDb/articles/1003938">
            <title>年収の壁103万円から160万円に－令和7年度税制改正④</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/P0GlM1GlDb/articles/1003938</link>
            <description><![CDATA[<p>配偶者控除については2回目でご案内させていただきましたが、今回は配偶者以外の扶養親族の扶養控除についてご案内させていただきます。</p> <p>扶養親族とは、その年の12月31日の現況で次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。<br><br></p>
<p>①配偶者以外の親族（6親等内の血族および3親等内の姻族）または都道府県知事から養育を委託された児童（いわゆる里子）や市町村長から養護を委託された老人であること。<br>②納税者と生計を一にしていること。<br>③年間の合計所得金額が48万円以下であること。（給与のみの場合は給与収入が103万円以下）<br>④青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。<br>&nbsp;</p>
<p><span style="color: rgb(224, 62, 45);">今回の改正では③の、扶養控除の対象となる控除対象扶養親族の合計所得金額の上限が48万円から58万円に引き上げられました。つまり給与のみの場合は給与収入が123万円以下までは扶養控除を適用することができます。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>扶養控除額は、扶養親族の年齢、同居の有無等により下記のようになります。<br><img src="https://app.mig-sys.jp/img/officeFiles/783/画像A.png" alt="" width="499" height="166"><br><br></p>
<p>控除対象扶養親族とは、扶養親族の内、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいい、特定扶養親族とはその年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満（大学生年代）の人をいいます。</p>
<p>また、老人扶養親族とは控除対象扶養親族の内、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいい、同居老親等は老人扶養親族のうち、あなたや配偶者の直系尊属（父母、祖父母など）で、あなたや配偶者との同居を常としている人をいいます。<br><br></p>
<p>※16歳未満のお子様については子供手当が支給されているため控除対象扶養親族とはなりません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: rgb(224, 62, 45);">今回の改正ではもう1つ19歳以上23歳未満の特定扶養親族について、「特定親族特別控除」が創設されました。<br><br></span></p>
<p>先にご案内しましたとおり、合計所得金額の上限が58万円、つまり給与のみの場合は給与収入が123万円以下までは扶養控除を適用することができますが、<span style="color: rgb(224, 62, 45);">「特定親族特別控除」では合計所得金額85万円以下（給与のみの場合は給与収入が150万円以下）であれば満額の控除（63万円）が受けられます。</span></p>
<p><span style="color: rgb(224, 62, 45);">給与収入が150万円を超えた場合でも、給与収入188万円までは「特定親族特別控除」が適用できますが、控除額は給与収入に応じて段階的に減少します。<br><br><span style="color: rgb(0, 0, 0);">特定親族特別控除の控除額<br><img src="https://app.mig-sys.jp/img/officeFiles/783/画像B.png" alt="" width="798" height="577"><br><br></span></span></p>
<p>つまり、19歳以上23歳未満の特定扶養親族であっても、先にご案内したとおり給与収入が160万円以下であれば本人に所得税はかかってきませんが、納税者が特定親族特別控除を最大の63万円受けるには給与収入150万円以下である必要があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>また、100万円（※自治体によって若干の差があります。）を超えれば住民税がかかり、130万円（※勤務先の規模によっては106万円）を超えれば社会保険の扶養から外れ、自分で国民健康保険や国民年金に加入するか、勤務先の社会保険に加入する必要があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今回の改正はあくまでも納税者の控除の話であり、配偶者にしても扶養親族にしても自分にかかってくる所得税、住民税、社会保険は避けることができません。</p>
<p>控除の金額だけでどのくらいまで働けるのかを決めるのではなく、自分にかかってくる税金も考えた上で最適なラインを選択して下さい。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>以上、税制改正における主な人的控除関連についてご案内させていただきました。</p>
<p><span style="color: rgb(224, 62, 45);">&nbsp;</span></p>
<p><br><br><br></p>]]></description>
            <dc:creator>グッドブリッジ税理士法人</dc:creator>
            <dc:subject>HP記事</dc:subject>
            <dc:date>Wed, 06 Aug 2025 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/P0GlM1GlDb/articles/1003790">
            <title>静岡県　副業・兼業人材確保事業費補助金について</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/P0GlM1GlDb/articles/1003790</link>
            <description><![CDATA[<p>昨今、多様な働き方の実現が推進されていますが、今回は「副業・兼業人材」を活用する際の補助金についてご案内させていただきます。</p> <p>「副業・兼業」とは大まかには「本業以外にも仕事をもっている」という状態になります。</p>
<p>その中でも「副業」は言葉の通り「本業とは別に仕事を持つこと」であり、あくまでもメインは本業というスタンスで他の業務も行うことです。一方「兼業」は「職務以外の他の業務にも従事すること」であり、本業以外の事業を2つ以上同時並行して掛け持ちして行ったり、フリーランスとして複数の企業から業務を請け負っている場合もあります。</p>
<p>「副業・兼業人材」とは中小企業等において必要とされるような専門的な分野に関する知識を有し、経営の強化に繋がるような活躍が期待できる者として当該中小企業等が受け入れようとする人材であって、業務委託契約等に基づき職務や期間を限定してその業務に従事する者と定義されています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>「副業・兼業人材」の活用とは、例えばマーケティングなど専門的な分野に関する知識や経験を持っている方に社内の販促ツールを作るお手伝いを一定の期間で手伝っていただく、というイメージになります。中小企業の人材確保が厳しくなっている現在、高い専門性や豊富な経験をもつ「副業人材」を活用することで社内にないノウハウや技術の獲得、組織の活性化などが見込まれます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そのように「副業・兼業人材」を活用して経営課題を解決することが推奨されており、実際にそのような人材を受け入れる場合に、人材紹介会社に支払う人材紹介手数料及び旅費（交通費・宿泊費）、報酬の一部が助成されるのが今回ご案内する補助金です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline; font-size: 14pt;">補助対象者</span><br>県内に主たる事業所を有し、常時使用する従業員数が1,000人未満の会社、個人事業主、組合等。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline; font-size: 14pt;">補助の対象及び補助率（額）</span><br>（特別型：過去に静岡県プロフェッショナル人材戦略拠点を通した副業兼業人材の活用を行ったことがなく、契約期間が5ヶ月以内のものに限る。）</p>
<p>・人材紹介会社（静岡県プロフェッショナル人材戦略拠点に登録のある人材紹介会社）に支払う紹介手数料</p>
<p>・副業兼業人材に支払う報酬</p>
<p>・県外の副業兼業人材が業務に従事する場合に要する交通費（1回の往復移動に伴う交通費の実費負担が1万円未満の場合を除く）、宿泊費</p>
<p>&rarr;補助率8/10以内（上限50万円）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（一般型）</p>
<p>・人材紹介会社（静岡県プロフェッショナル人材戦略拠点に登録のある人材紹介会社）に支払う紹介手数料</p>
<p>・県外の副業兼業人材が業務に従事する場合に要する交通費（1回の往復移動に伴う交通費の実費負担が1万円未満の場合を除く）、宿泊費</p>
<p>&rarr;補助率1/2以内（上限30万円）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline; font-size: 14pt;">交付申請書提出期限</span><br>従事開始日の2週間前までに提出すること。</p>
<p>ただし、令和8年2月28日までに事業完了（全ての支払が完了）できる場合に限りる。</p>
<p>※予算等の状況により、期限前に締め切る場合があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline; font-size: 14pt;">交付申請書の提出先及び問い合わせ先</span><br>静岡県経済産業部就業支援局産業人材課</p>
<p>〒420-8601　静岡県葵区追手町9-6（県庁東館7階）</p>
<p>電話　054-221-2825</p>
<p>詳細は<a href="https://www.pref.shizuoka.jp/sangyoshigoto/shuroshien/koyosuishin/1045890/1062858.html" target="_blank" rel="noopener">こちら</a>をご確認下さい。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>「副業・兼業人材」に興味のある方は、まずは静岡県プロフェッショナル人材戦略拠点にご相談下さい。</p>
<p>静岡県プロフェッショナル人材拠点</p>
<p>電話　054-653-1015</p>
<p>詳細は<a href="https://pro-shizuoka.com/2024/04/05/%E3%80%8C%E5%89%AF%E6%A5%AD%E3%83%BB%E5%85%BC%E6%A5%AD%E4%BA%BA%E6%9D%90%E7%A2%BA%E4%BF%9D%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%B2%BB%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91%E3%80%8D%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%81%8C%E6%96%B0%E8%A8%AD/" target="_blank" rel="noopener">こちら</a>をご確認下さい。</p>]]></description>
            <dc:creator>グッドブリッジ税理士法人</dc:creator>
            <dc:subject>HP記事</dc:subject>
            <dc:date>Wed, 16 Jul 2025 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/P0GlM1GlDb/articles/1003701">
            <title>年収の壁103万円から160万円に－令和7年度税制改正③</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/P0GlM1GlDb/articles/1003701</link>
            <description><![CDATA[<p>前回まで所得税の年収の壁が103万円から160万円に上がった説明をさせていただきました。所得税だけに関して言えば160万円までは本人に所得税がかからず、また配偶者特別控除で配偶者控除と同じ控除を受けることができます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>しかしこれは所得税に限った話であり、他にも住民税と社会保険の壁があります。</p> <p>まずは住民税の年収の壁です。</p>
<p>こちらは自治体によって金額の基準が少し異なりますが、改正前は100万円の壁と言われ、給与収入が100万円以下であれば非課税でした。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>住民税は前年の収入に対してかかってくるものですので、2025年度は2024年の年収100万円以下（合計所得金額45万円以下）であればかかりません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2026年度は税制改正による給与所得控除の見直しがあり、所得税と同様に最低保障額が10万円引き上げられましたので2025年の年収が110万円以下（合計所得金額45万円以下）であればかからないことになります。</p>
<p>※自治体によって金額の基準に違いがございますのでご注意下さい。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>次に社会保険の年収の壁です。</p>
<p>まず社会保険には2つの壁があります。</p>
<p>1つ目は「130万円の壁」です。年収が130万円を超えると社会保険の扶養から外れ、自分で国民健康保険や国民年金に加入するか、勤務先の社会保険に加入する必要があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2つ目は「106万円の壁」です。勤務先の規模（従業員51人以上）や労働時間（週20時間以上働く）によっては、年収106万円以上で社会保険に加入しなければなりません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>以上、所得税の年収の壁が160万円に上がったと言っても、住民税や社会保険にも年収の壁があります。全ての年収の壁を把握した上で、どのラインが自分にとって最適な金額になるのかをしっかり考える必要がありそうです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>次回は最後のご案内になりますが、配偶者以外の扶養親族の年収の壁についてご説明させていただきます。</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
            <dc:creator>グッドブリッジ税理士法人</dc:creator>
            <dc:subject>HP記事</dc:subject>
            <dc:date>Wed, 02 Jul 2025 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/P0GlM1GlDb/articles/1003519">
            <title>年収の壁103万円から160万円に－令和7年度税制改正②</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/P0GlM1GlDb/articles/1003519</link>
            <description><![CDATA[<p>令和7年度税制改正により所得税の「年収の壁」が103万円から160万円に引き上げられます。</p>
<p>今回は前回に続いて「配偶者控除」についてご案内させていただきます。</p>
<p>&nbsp;</p> <p>年収の壁が160万円になったからといって、160万円のお給料を貰ってしまったら配偶者控除を受けることができません。</p>
<p>これは160万円には改正③の基礎控除の上乗せが入っているためです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>これまでの配偶者控除の要件は、</p>
<p>・民法の規定による配偶者であること。（内縁関係の人は該当しない。）<br>・納税者と生計を一にしていること。<br>・青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。<br>・納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であること。（ただし900万円を超えると控除額が段階的に減っていきます。）<br><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(224, 62, 45); text-decoration: underline;">・「配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下であること。」</span></span>でした。<br>つまり給与所得控除55万円+基礎控除48万円＝給与収入103万円以下の場合でした。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>令和7年度の税制改正では、配偶者控除の要件の1つとして、</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(224, 62, 45); text-decoration: underline;">「配偶者の年間の合計所得金額が58万円以下」</span></span>に引き上げられました。</p>
<p>給与所得控除も55万円から65万円に引き上げられていますので、給与所得控除65万円＋基礎控除58万円＝給与収入123万円以下の場合となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>前回の160万円はあくまで本人に所得税が課税されない金額です。160万円までのお給料を貰った本人に所得税は課税されませんが、配偶者控除の適用を受けることができなくなります。配偶者控除の適用を受けたい場合には「123万円」が壁となりますのでご注意下さい。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>しかし、123万円を超えても配偶者特別控除を受けることができます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（配偶者の収入と受けられる控除）　<br><img src="https://app.mig-sys.jp/img/officeFiles/783/画像4.png" alt="" width="679" height="130"><br>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>これを見てお気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、配偶者の給与収入が123万円を超えて160万以下になっても、今度は配偶者特別控除として配偶者控除と同じ38万円の控除を受けられるということになります。</p>
<p>つまり160万円以下までは配偶者控除もしくは配偶者特別控除で38万円の所得控除を受けることができるということになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そうなるとこれからは160万円までは働いても大丈夫！と思われる方もいらっしゃるかとは思いますが、次に検討しなければならないのが「住民税の壁」と「社会保険料の壁」です。</p>
<p>次回詳しくご説明させていただきます。</p>]]></description>
            <dc:creator>グッドブリッジ税理士法人</dc:creator>
            <dc:subject>HP記事</dc:subject>
            <dc:date>Wed, 04 Jun 2025 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/P0GlM1GlDb/articles/1003401">
            <title>年収の壁103万円から160万円に－令和7年度税制改正</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/P0GlM1GlDb/articles/1003401</link>
            <description><![CDATA[<p>令和7年度税制改正により所得税の「年収の壁」が103万円から160万円に引き上げられます。</p>
<p>今回はその詳細をご案内させていただきます。</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="font-size: 14pt;">所得税の「年収の壁」103万円から160万円へ</span></strong></span><br><br>これまでは「103万円の壁」といわれていたように、年収が103万円を超えると所得税が課税されていました。</p>
<p>これは給与所得控除55万円と基礎控除48万円を合わせた金額が103万円であり、この103万円の控除額を年収が超えると所得税がかかるということでした。（給与所得のみの場合）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今回の改正により2つの控除額がそれぞれ増えました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>改正①：給与所得控除の最低保証額が65万円に引き上げられます。（改正前55万円）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（改正前の給与所得控除額）</p>
<p><img src="https://app.mig-sys.jp/img/officeFiles/783/画像1.png" alt="" width="537" height="176"></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（改正後の給与所得控除額）<br><img src="https://app.mig-sys.jp/img/officeFiles/783/画像2.png" alt="" width="537" height="151"></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>改正②：合計所得金額が2,350万円以下の方の基礎控除額が引き上げられ58万円となります。（改正前48万円）</p>
<p>これだけでは給与所得控除65万円+基礎控除58万円で123万円の壁では？と思われた方もいらっしゃると思いますが、3つ目の改正があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>改正③：改正②に加え、合計所得金額が655万円以下の場合には、合計所得金額に応じ、最大37万円が基礎控除額に上乗せされます。</p>
<p>この特例措置は、合計所得金額が132万円以下の場合の上乗せ控除額（37万円）のみ長期に渡って続く恒久措置となり、それ以外は令和7年分と令和8年分の2年間の限定措置となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>改正②と③を表にまとめると下記のようになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（特例の上乗せ部分を加えた基礎控除額）<br><img src="https://app.mig-sys.jp/img/officeFiles/783/画像3.png" alt="" width="618" height="251"></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>つまり基礎控除と基礎控除の特例による控除額は最大95万円となっており、ここに給与所得控除の最低保証額65万円を足すと合計160万円となります。</p>
<p>よって160万円までは所得税が課税されないという「160万円の壁」となりました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>しかしここで注意が必要なことがあります。</p>
<p>次のキーワードは「配偶者控除」です。160万円までは所得税が課税されないからといって160万円のお給料をもらってしまうと配偶者控除の適用を受けることができません。</p>
<p>次回詳しくご説明させていただきます。</p>]]></description>
            <dc:creator>グッドブリッジ税理士法人</dc:creator>
            <dc:subject>HP記事</dc:subject>
            <dc:date>Tue, 20 May 2025 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/P0GlM1GlDb/articles/1003098">
            <title>中小企業新事業進出補助金</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/P0GlM1GlDb/articles/1003098</link>
            <description><![CDATA[<p>2024年度補正予算に基づいて、2025年に実施される補助金制度の概要が公開されました。</p>
<p>その中で、コロナ禍で創設された「事業再構築補助金」が廃止され、その後継制度として「新事業進出補助金」が新設されていますので、まだ公募は始まっておりませんが概要のみご案内をさせていただきます。</p> <p>「新事業進出補助金」は、企業の成長・拡大のために新規事業へ挑戦する中小企業向けの制度となっており、既存の事業とは異なる、新市場・高付加価値事業への進出にかかる設備投資等を支援します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>補助事業の概要は下記のとおりです。</p>
<p>（補助対象者）</p>
<p>企業の成長・拡大に向けた新規事業への挑戦を行う中小企業等</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（補助上限額）</p>
<p>・従業員数20人以下　2,500万円（3,000万円）</p>
<p>・従業員数21～50人　4,000万円（5,000万円）</p>
<p>・従業員数51～100人　5,500万円（7,000万円）</p>
<p>・従業員数101人以上　7,000万円（9,000万円）</p>
<p>※カッコ内の数字は、大幅賃上げ特例適用事業者（事業終了時点で①事業場内最低賃金+50円、②給与支給総額+6%を達成）の場合に補助上限額が上乗せされます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（補助率）</p>
<p>1/2</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（基本要件）</p>
<p>中小企業等が、企業の成長・拡大に向けた新規事業への挑戦を行い、</p>
<p>①付加価値額の年平均成長率が＋4.0％以上増加</p>
<p>②1人あたり給与支給総額の年平均成長率が、事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上、又は給与支給総額の年平均成長率＋2.5％以上増加</p>
<p>③事業所内最低賃金が事業実施都道府県における地域別最低賃金＋30円以上の水準</p>
<p>④次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表等</p>
<p>の基本要件を全て満たす3～5年の事業計画に取り組むこと。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（補助事業期間）</p>
<p>交付決定日から14か月以内（ただし採択発表日から16か月以内）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（補助対象経費）</p>
<p>建物費、構築物費、機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（その他）</p>
<p>・収益納付は求めません。</p>
<p>・基本要件②、③が未達の場合、未達成率に応じて補助金返還を求めます。ただし、付加価値が増加していないかつ企業全体として営業利益が赤字の場合や、天災など事業者の責めに帰さない理由がある場合は返済を免除します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>現時点で公募開始時期は調整中となっております。また正式な決定がされた際にはこちらでもご案内させていただきます。ぜひ活用をご検討下さい。</p>
<p>詳細は<a href="https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/r7/shinjigyo_shinsyutsu.pdf" target="_blank" rel="noopener">こちら</a></p>]]></description>
            <dc:creator>グッドブリッジ税理士法人</dc:creator>
            <dc:subject>HP記事</dc:subject>
            <dc:date>Wed, 02 Apr 2025 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/P0GlM1GlDb/articles/1002788">
            <title>確定申告会場のご案内</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/P0GlM1GlDb/articles/1002788</link>
            <description><![CDATA[<p>今年も確定申告の時期になりました。</p>
<p>ご自身で確定申告をされる方は、下記のとおり申告会場が開設されますのでご利用下さい。</p> <p>※確定申告会場では、基本的にご自身のスマホで申告をしていただくことになります。来場の際には、事前にマイナポータルアプリをインストールするとともに、マイナンバーカードをお持ちいただくと申告書の作成がスムーズに行えます。</p>
<p>マイナンバーカードの発行時に設定した次のパスワードも必要になりますのでご準備下さい。</p>
<p>・署名用電子証明書（英数字6桁～16桁）</p>
<p>・利用者証明用電子証明書（数字4桁）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>また、源泉徴収票などの申告書作成に必要な書類もご準備下さい。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>●沼津税務署　確定申告会場●</p>
<p>キラメッセぬまづ　市民ギャラリー（プラサヴェルデ内）</p>
<p>開設期間：2月17日（月）～3月17日（月）　※土日、祝日は除きます。</p>
<p>開設時間：9時～17時</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>●三島税務署　確定申告会場●</p>
<p>三島税務署</p>
<p>開設期間：2月17日（月）～3月17日（月）　※土日、祝日は除きます。</p>
<p>開設時間：9時～17時</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>※混雑緩和のため、どちらの会場も入場には整理券が必要となります。整理券は会場で当日配布されますが、LINEを使って事前に入手することもできます。詳しい手順につきましては<a href="https://www.nta.go.jp/line/index.htm" target="_blank" rel="noopener">こちら</a>をご参照下さい。<br><br></p>
<p>詳細は<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/kakushin-sonota/kakushin-kaijou.htm" target="_blank" rel="noopener">こちら</a>もご確認下さい。</p>]]></description>
            <dc:creator>グッドブリッジ税理士法人</dc:creator>
            <dc:subject>HP記事</dc:subject>
            <dc:date>Wed, 19 Feb 2025 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/P0GlM1GlDb/articles/1002593">
            <title>確定申告書　定額減税欄の追加について</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/P0GlM1GlDb/articles/1002593</link>
            <description><![CDATA[<p>令和6年分の確定申告書の提出が2025年2月17日（月）から始まります。</p>
<p>&nbsp;</p> <p>令和6年は定額減税が行われているため確定申告書の第一表に定額減税欄が追加されています。（㊹画像の黄色マーカーの箇所になります。）<br><br><img src="https://app.mig-sys.jp/img/officeFiles/783/スクリーンショット 2025-01-22 110519.png" alt="" width="869" height="661"></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>例えば、給与収入と不動産収入がある場合で、年末調整において定額減税の計算が完了している場合であっても、㊹に定額減税額を記入し㊺にて改めて税額の計算が行われます。</p>
<p>㊸再差引所得税額－㊹定額減税額が赤字になる時は㊺の再々差引所得税額は0円となります。ご注意下さい。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>また、第二表にも変更点がございます。<br><br><img src="https://app.mig-sys.jp/img/officeFiles/783/スクリーンショット 2025-01-22 112200.png" alt="" width="738" height="158"></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第二表の配偶者や親族に関する事項欄がございますが、定額減税の対象となる配偶者や扶養親族については、赤枠欄のその他に「２」と記入します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>以上2点が定額減税における確定申告書の変更点となります。ご自身で作成・提出をされる方はご注意下さい。</p>]]></description>
            <dc:creator>グッドブリッジ税理士法人</dc:creator>
            <dc:subject>HP記事</dc:subject>
            <dc:date>Wed, 22 Jan 2025 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/P0GlM1GlDb/articles/1002413">
            <title>申告書等控えへの収受日付印の押捺が廃止されます。</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/P0GlM1GlDb/articles/1002413</link>
            <description><![CDATA[<p>1月号のニュースレターでもご案内させていただいておりますが、国税に関する申告手続き等についてはe-Tax（電子申告）が推進されており、これまで行われてきた書面提出（紙で提出）による申告書等の控えへの収受日付印の押捺が廃止されることとなりました。</p> <p>そのため1月以降書面での提出を行う際には控えを同封する必要はなく、原本のみを提出することになります。</p>
<p>当分の間の対応として、希望者には申告書等を収受した日付や税務署名を記載したリーフレットが交付されます。（郵送による提出の場合は、切手を貼付した返信用封筒の同封が必要です。）ご希望がある方はその旨を提出時にお伝え下さい。</p>
<p>また、これまで金融機関や補助金・助成金等を担当する行政機関から収受日付印の押捺された申告書等の控えを求められることがありましたが、令和7年1月以降は求めないようにすることが行政機関にも説明案内されています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>控えへの収受日付印の押捺がなくなることにより、書面提出を行った場合に提出の事実や提出年月日を確認する方法としては次の方法が案内されています。</p>
<p>（申告書等情報取得サービス）オンラインのみ</p>
<p>所得税の確定申告書、青色申告決算書及び収支内訳書について、書面により提出している場合であっても、パソコン・スマートフォンからe-Taxを利用してPDFファイルを無料で取得することができます。（※利用にあたってはマイナンバーカードが必要です。）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（保有個人情報の開示請求）オンライン、税務署窓口どちらでも可</p>
<p>税務署が保有する個人情報に対する開示請求により、提出した申告書等の内容を確認することができます。手数料は300円（オンライン申請の場合は200円）です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（税務署での申告書等の閲覧サービス）税務署窓口のみ</p>
<p>税務署の窓口で、ご自身が過去に提出した申告書等を閲覧することができます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（納税証明の交付請求）オンライン、税務署窓口どちらでも可</p>
<p>納税証明書の交付請求を行うことにより、確定申告書等を提出した場合の納税額又は所得金額の証明書を取得することができます。手数料は1枚400円（オンライン申請の場合は370円）です。</p>]]></description>
            <dc:creator>グッドブリッジ税理士法人</dc:creator>
            <dc:subject>HP記事</dc:subject>
            <dc:date>Wed, 08 Jan 2025 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/P0GlM1GlDb/articles/1002125">
            <title>年末調整で控除しきれない定額減税額がある場合</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/P0GlM1GlDb/articles/1002125</link>
            <description><![CDATA[<p>12月に入り、年末調整の準備に忙しくされている企業様も多いかと思います。令和6年分は定額減税が行われていることもあり、確認事項も多くなっておりますのでご注意下さい。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>納税者本人の収入、家族構成、受けられる所得控除によっては年末調整で定額減税額を控除しきれないケースが出てきます。</p> <p>●令和6年分の源泉所得税額が30,000円のAさんの場合●</p>
<p>Aさんにはパートで働かれている奥様（年間収入は90万円）とお子様が2人います。そうするとAさんの定額減税額は30,000円&times;4名（本人を含む）で計120,000円になります。この場合Aさんは30,000円しか定額減税を控除することができず、90,000円は控除しきれないということになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>この場合、会社から発行される源泉徴収票の適用欄に、「源泉徴収時所得税減税控除済額30,000円、控除外額90,000円」と記載がされますのでまずはそちらをご確認下さい。</p>
<p>この控除しきれなかった90,000円については「調整給付」が行われます。「調整給付」は令和7年に実施される予定ですので予めご了承下さい。<br><br></p>
<p>尚、令和6年の夏以降お住まいの市区町村が令和5年の所得を基に定額減税で引ききれないと見込まれるおおむねの額を計算しており、既に調整給付が行われている方もいらっしゃいます。これはあくまで概算の処置となっており、源泉徴収票に記載された「控除外額」とは必ずしも一致するものではありません。<br><br></p>
<p>例えば前述のAさんが今年の夏に先に80,000円の調整給付を受けている場合は、令和7年に追加で10,000円が調整給付されます。またもしも今年の夏に先に100,000円の調整給付を受けていて、実際の「控除外額」が90,000円だった場合、差額の10,000円は返金する必要はありません。<br><br></p>
<p>夏の調整給付の際もそうでしたが、調整給付がある場合には市区町村よりご本人様宛に手続きの書類が届きますのでご確認をお願いいたします。</p>]]></description>
            <dc:creator>グッドブリッジ税理士法人</dc:creator>
            <dc:subject>HP記事</dc:subject>
            <dc:date>Wed, 04 Dec 2024 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/P0GlM1GlDb/articles/1001937">
            <title>令和6年分　年末調整の注意点について</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/P0GlM1GlDb/articles/1001937</link>
            <description><![CDATA[<p>11月に入り、今年も残すところ2ヶ月となりました。</p>
<p>そろそろ年末調整の準備に入る方も多いと思いますが、令和6年分所得税については、定額減税が実施されています。</p> <p>6月1日時点で本人+同一生計配偶者、扶養親族の確認を行って定額減税額を決定し、既に月次減税を行っておられるかと思いますが、改めて年末調整時点の定額減税の額を算出し（年調減税額）、年間の所得税額の計算を行います。<br><br></p>
<p>年調減税額の計算にあたっては、「扶養控除等申告書」や「配偶者控除等申告書」等から年末調整を行う際の現況における同一生計配偶者の有無及び扶養親族の人数を確認することになりますので、6月1日以降に入社された、6月1日以降にお子様が産まれた等の理由で月次減税の対象となっていなかった方もここでしっかり減税額が算出されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>●従業員本人</p>
<p><span style="color: rgb(224, 62, 45);">定額減税の対象となる納税者は、合計所得金額が1,805万円以下（給与収入のみの場合は2,000万円以下）の方となります。</span></p>
<p>※給与収入が2,000万円を超える方は年末調整の対象となりませんので、確定申告を行う必要があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>●同一生計配偶者</p>
<p><span style="color: rgb(224, 62, 45);">同一生計配偶者であっても給与収入が103万円以上で配偶者特別控除の適用を受けている方は対象になりません。</span><br><span style="color: rgb(224, 62, 45);">また、従業員の合計所得金額が1,000万円を超える場合は配偶者控除を受けることができませんが、定額減税の対象にはなります。この場合、配偶者控除等申告書にも扶養控除申告書にも記載がされないため、該当する同一生計配偶者については下記の「年末調整に係る定額減税のための申告書」での申告が必要となります。</span><br><br><img src="https://app.mig-sys.jp/img/officeFiles/783/pic_post403_detail01.jpg" alt="" width="1031" height="721"></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>●扶養親族</p>
<p>年末調整は12月31日時点の現況で判定されますので、扶養控除等申告書の「住民税に関する事項」欄（年少扶養を記入する欄）に記載された扶養親族も年調減税事務の計算に含まれます。そのため月次減税事務には含まれなかった令和6年6月2日以降に生まれた子供も定額減税の対象となりますので、記載漏れのないようにご注意下さい。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>以上の確認をふまえ、年末調整の際には、ご自身の同一生計配偶者（給与所得のみの場合は103万円以下で居住者に限る）や扶養親族（0歳以上で給与所得のみの場合は103万円以下で居住者に限る）の記入漏れがないようにご注意ください。</p>]]></description>
            <dc:creator>グッドブリッジ税理士法人</dc:creator>
            <dc:subject>HP記事</dc:subject>
            <dc:date>Wed, 06 Nov 2024 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/P0GlM1GlDb/articles/1001740">
            <title>定額減税　事業専従者も調整給付の対象となります。</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/P0GlM1GlDb/articles/1001740</link>
            <description><![CDATA[<p>定額減税がスタートして数ヶ月経過しました。</p>
<p>納税者本人と扶養親族（配偶者を含む）の数から算定される減税額が減税前の税額を上回ると見込まれる方には、調整給付金として上回った額の合計を1万円単位で切り上げた額が支給されるという調整給付が行われますが、その対象に事業専従者が含まれることになりました。</p>
<p>&nbsp;</p> <p>事業専従者とは<br>個人事業主がご自身の配偶者や扶養親族を従業員として雇用し給与を支払う場合に、その給与は原則として必要経費にすることができませんが、下記のような特別の取り扱いが認められています。</p>
<p>①青色申告者に係る「青色事業専従者給与」</p>
<p>青色申告の方は、生計を一にする配偶者やその他の親族（15歳未満の人を除く）で、専らその事業に従事している人に給与を支払っている場合、その支払った金額のうち相当であると認められる金額を必要経費とすることができます。</p>
<p>※青色事業専従者給与に関する届出書を納税地の税務署に提出する必要があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>②白色申告者に係る「事業専従者控除額」</p>
<p>白色申告の場合、生計を一にする配偶者やその他の親族に支払った給与等を必要経費に算入することができませんが、これらの方が専ら事業に従事している場合には、事業専従者控除として配偶者は最高86万円、15歳以上のその他親族は最高50万円を必要経費とすることができます。</p>
<p>そのため白色事業専従者となっている方については、実際に支払った給与金額とは関係なく一定の金額（配偶者86万円、扶養親族50万円）が控除されますので、事業専従者である配偶者の給与収入は86万円（扶養親族は50万円）となり所得税も住民税も課税されませんが、事業主の控除対象配偶者等になることもできません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>事業専従者の定額減税<br>青色事業専従者で令和6年中に給与の支払がない場合　&rarr;　事業主の控除対象配偶者等になれるため事業主側で定額減税</p>
<p>青色事業専従者で令和6年中に給与の支払があり、所得税・住民税が発生する場合　&rarr;　事業専従者側で定額減税</p>
<p>青色事業専従者で令和6年中に給与の支払があるが、所得税・住民税が発生しない場合や、白色事業専従者の場合　&rarr;　事業専従者側で令和7年の調整給付の対象</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>青色事業専従者で令和6年中に給与の支払がない場合や、給与の支払があり所得税・住民税が発生する場合には、それぞれ事業主や本人で定額減税を受けることができますが、青色事業専従者で令和6年中に給与の支払があるが、所得税・住民税が発生しない場合や白色事業専従者については、事業主側でも本人側でも定額減税を受けることができません。</p>
<p>これらに該当する方については、今回令和7年の調整給付の対象となることがわかりました。</p>
<p>※ただし、低所得世帯向け給付等を受給している場合には対象とはなりません。</p>
<p>また、調整給付の受給にあたっては原則として本人からの申請が必要とされていますので、今後市区町村からの各種情報を確認するようにして下さい。</p>]]></description>
            <dc:creator>グッドブリッジ税理士法人</dc:creator>
            <dc:subject>HP記事</dc:subject>
            <dc:date>Wed, 02 Oct 2024 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/P0GlM1GlDb/articles/1001500">
            <title>住宅リフォームにおける減税制度（所得税）　子育て対応リフォームについて</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/P0GlM1GlDb/articles/1001500</link>
            <description><![CDATA[<p>住宅リフォーム税制とは、ご自身がお住まいになっている住宅に対して特定のリフォームを行った場合、工事費用の一定額を所得税額から控除できる制度です。</p>
<p>令和6年度の税制改正により、住宅リフォーム税制について、子育て世帯や若年夫婦世帯による子育て対応改修工事等をした場合も対象に追加されたのでご紹介させていただきます。</p>
<p>&nbsp;</p> <p>これまでの住宅リフォーム<br>（耐震リフォーム）</p>
<p>旧耐震基準（昭和56年5月31日以前の基準）によって建てられた住宅に対して、原稿の耐震基準に適合するリフォームを行った場合</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（バリアフリーリフォーム）</p>
<p>特定の条件に該当する個人の方が、自ら居住している住宅に対して一定のバリアフリーリフォームを行った場合</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（省エネリフォーム）</p>
<p>個人の方が、自ら居住している住宅に対して一定の省エネリフォームを行った場合</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（同居対応リフォーム）</p>
<p>個人の方が、自ら居住している住宅に対して一定の同居対応リフォームを行った場合</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（長期優良住宅化リフォーム）</p>
<p>個人の方が、自ら居住している住宅に対して、一定の耐震リフォーム又は省エネリフォームと併せて一定の耐久性向上改修を行った場合</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>※それぞれ条件がございますので、詳しくはこちらをご確認下さい。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>子育て対応リフォームについて<br>子育て世帯等が子育てに対応した住宅のリフォームを行う場合に、標準的な工事費用相当の10％等が所得税から控除されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（減税対象）リフォーム工事完了後　居住を開始した年分の所得税（1年）</p>
<p>（適用期間）リフォーム工事完了後の入居日が令和6年4月1日～令和6年12月31日の期間内であること</p>
<p>（居住者の要件）次のいずれかに該当する者（年齢は令和6年12月31日時点で判断します。）</p>
<p>①40歳未満であって配偶者を有する者</p>
<p>②40歳以上であって40歳未満の配偶者を有する者</p>
<p>③19歳未満の扶養親族を有する者</p>
<p>（対象工事）</p>
<p>例として、住宅内における子供の事故を防止するための工事、対面式キッチンへの交換工事、開口部の防犯性を高める工事、収納設備を増設する工事、開口部・界壁・床の防音性を高める工事、間取り変更工事（一定のものに限る）等があげられています。</p>
<p>（控除率）</p>
<p>①子育て対応リフォームに該当する標準的な工事費用相当額&rarr;10％（工事費用限度額250万円）</p>
<p>②①の限度額超過分及びその他一定の増改築等の工事&rarr;5%</p>
<p>（費用の要件）</p>
<p>子育て対応リフォームに該当する標準的な工事費用相当額の合計から補助金等の交付額を引いた額が50万円を超えている場合適用対象</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>※ただし、合計所得金額が2,000万円を超える場合は適用できません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>子育て対応リフォームについての詳細はこちらをご確認いただき、該当する場合は担当者までお知らせください。</p>]]></description>
            <dc:creator>グッドブリッジ税理士法人</dc:creator>
            <dc:subject>HP記事</dc:subject>
            <dc:date>Wed, 28 Aug 2024 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/P0GlM1GlDb/articles/1001289">
            <title>宿泊予約のインボイス対応について</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/P0GlM1GlDb/articles/1001289</link>
            <description><![CDATA[<p>最近は宿泊予約サイトが増え、直接ホテルや旅館で宿泊予約をせずに宿泊予約サイトを通して宿泊予約をするケースが増えています。<br><br>便利に利用できる一方で、例えば会社に出張経費として精算してもらう場合、宿泊予約サイトの領収書を出していることも多いと思いますが、宿泊予約サイトの登録番号の記載はあっても実際に宿泊するホテルや旅館の登録番号は記載がされていません。</p> <p>これは「媒介者交付特例」と呼ばれるもので、委託者（ホテルや旅館）が宿泊予約サイト（受託者）に商品の販売を委託しているケースになりますので、委託者に代わって受託者が購入者にインボイスを交付することができます。</p>
<p>上記は国内事業所が宿泊予約サイトを運営している場合の対応となりますが、一方で海外事業者が運営している宿泊予約サイトを利用して事前決済をした場合、インボイスの発行を受けられないケースが出ています。</p>
<p>海外の宿泊予約サイトのHPには、「宿泊施設自体がインボイスを発行する必要があります。」という記載があります。その一方で宿泊施設側では、「海外の宿泊予約サイトの事前決済で予約をした場合には宿泊施設側でインボイスを発行することはできません。」といった案内を掲載しているケースもあります。</p>
<p>こうなってしまうといずれもインボイスを発行しないという問題が発生してしまいます。</p>
<p>（先の「媒介者交付特例」は、宿泊施設運営者及び宿泊予約サイト運営者の両方がインボイス発行事業者であることが要件となっており、要件を満たしていない可能性も考えられます。）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>このような問題を受けて厚労省は予約サイトを通じた宿泊予約に係るインボイスの交付対応についての事務連絡を発出しました。</p>
<p>宿泊者が宿泊予約サイト等を通じて宿泊代金を事前決済しており、チェックアウト時までに宿泊代金の支払を受けていないため、インボイスの記載事項を満たした「領収書」の交付を行っていない場合の対応方法について、宿泊者からインボイスの交付を求められた際には「宿泊明細」など領収書以外の書類によりインボイスを交付することが考えられるとしました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>宿泊予約サイトで予約をし事前決済をした場合、本来は「媒介者交付特例」により受託者（宿泊予約サイト）がインボイスを発行しなければなりませんが、海外宿泊予約サイト等の利用によりインボイスの発行がされない場合には、一度宿泊施設に宿泊明細等を出していただけるか確認してみることをお勧めします。インボイスが発行されないままでは仕入税額控除を受けることができません。</p>
<p>尚、この場合でも宿泊施設は「領収書」を発行することはできないため、宿泊施設において領収書を発行してほしい場合には宿泊施設のサイトからの予約や現地決済をご選択ください。</p>]]></description>
            <dc:creator>グッドブリッジ税理士法人</dc:creator>
            <dc:subject>HP記事</dc:subject>
            <dc:date>Wed, 24 Jul 2024 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/P0GlM1GlDb/articles/1000967">
            <title>小規模企業経営力向上事業費補助金について</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/P0GlM1GlDb/articles/1000967</link>
            <description><![CDATA[<p>静岡県では、県内の小規模企業を対象として、「新たな需要の開拓」又は「生産性の向上」を目指して行う工夫・改善による新たな取組に要する経費を助成する小規模企業経営力向上事業費補助金の申請を受け付けています。</p>
<p>既に1次の募集期間は終了していますが、2次の募集期間が令和6年6月10日（月）～7月22日（月）となっておりますので、該当する方はぜひご活用下さい。</p> <p><span style="font-size: 14pt;"><strong>補助対象者</strong></span><br>小規模事業者（ただし過去に経営革新計画の承認を受けた事業者、及び当該小規模企業経営力向上事業費補助金を受けて事業を実施した事業者は除く。）</p>
<p>※小規模事業者とは常時使用する従業員数が下記のとおりであるもの</p>
<p>①製造業、建設業、運輸業、サービス業（宿泊業、娯楽業）、その他の業種（②を除く）：20人以下</p>
<p>②卸売業、サービス業（宿泊業、娯楽業を除く）、小売業：5人以下</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>なお、物価高騰により影響を受けた事業者又は賃金引上げに取り組む事業者については優遇措置があります。（下部の詳細からご確認下さい。）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="font-size: 14pt;">補助対象事業</span></strong><br>以下の要件のすべてを満たすもの</p>
<p>①自社がこれまでに行ったことがないもの又は既存のものを大幅に改善するもの</p>
<p>②新たな需要の開拓又は生産性の向上を目指して行うもの</p>
<p>③経営革新計画の承認取得を目指す3年間の経営ビジョンを策定した上で行うもの</p>
<p>（取組の例は下部の詳細からご確認下さい。）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>補助の内容<br>（補助率）　2/3以内</p>
<p>（限度額）　50万円</p>
<p>（対象経費）　開発費、機械装置等費（IT　ソフトウェア含む）、広報費、委託費ほか</p>
<p>（加点措置）次の①～④に該当する場合には加点措置</p>
<p>①BCP（事業継続計画）策定済事業者</p>
<p>②「パートナーシップ構築宣言ポータルサイト」に宣言を公表している事業者</p>
<p>③事業承継計画策定済事業者</p>
<p>④健康経営優良法人等認定事業者</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="font-size: 14pt;">申請手続</span></strong><br>（募集期間）　2次：令和6年6月10日（月）～7月22日（月）</p>
<p>（申請方法）　所定の申請書類を持参又は郵送（申請期間最終日の消印有効）</p>
<p>（申請先）　最寄りの商工会・商工会議所</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>補助金案内のパンフレットは<a href="https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/028/489/annai6-1.pdf" target="_blank" rel="noopener">こちら</a></p>
<p>申請様式や問い合わせ先については<a href="https://www.pref.shizuoka.jp/sangyoshigoto/kigyoshien/1047031/1028489.html" target="_blank" rel="noopener">こちら</a></p>]]></description>
            <dc:creator>グッドブリッジ税理士法人</dc:creator>
            <dc:subject>HP記事</dc:subject>
            <dc:date>Wed, 05 Jun 2024 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/P0GlM1GlDb/articles/1000691">
            <title>定額減税　住宅ローン控除やふるさと納税への影響は？</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/P0GlM1GlDb/articles/1000691</link>
            <description><![CDATA[<p>ここまで定額減税についての概要や対象者について説明をさせていただきました。</p>
<p>今回は、住宅ローン控除を受けている方、ふるさと納税を行っている方からよくある質問についてまとめました。</p>
<p>&nbsp;</p> <p>（住宅ローン控除）</p>
<p>住宅ローンを借り入れて、住宅の新築・取得・増改築等をした場合、年末のローン残高の0.7％を所得税（引ききれない場合は住民税）から控除する制度です。</p>
<p>定額減税が行われると所得税の金額が減るため、住宅ローン控除を受けられる金額も減って損をしてしまうのではないかという問い合わせが出ていますが、定額減税は住宅ローン控除後の金額から減税されます。</p>
<p>月々の給与から天引きされている源泉所得税は概算なので、多く納めていた場合には年末調整や確定申告で還付されています。年末調整や確定申告の際には、住宅ローン控除後の金額から改めて減税額を計算し、減税しきれなかった分は差額分が給付金で調整される見込みです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（ふるさと納税）</p>
<p>自分の故郷や応援したい自治体など、好きな自治体を選んで寄付ができる制度です。寄付額のうち2,000円を超える部分について、所得税や住民税から控除ができます。</p>
<p>こちらも住宅ローン控除と同様、定額減税により所得税の金額が減ってしまい、控除上限額が減ってしまうことが懸念されていますが、控除上限額は定額減税前の所得額で決まるためその影響はありません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>上記2件については、従来の控除に対して損がないように設定されておりますので安心してご活用下さい。</p>]]></description>
            <dc:creator>グッドブリッジ税理士法人</dc:creator>
            <dc:subject>HP記事</dc:subject>
            <dc:date>Thu, 18 Apr 2024 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/P0GlM1GlDb/articles/1000616">
            <title>定額減税の対象者について</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/P0GlM1GlDb/articles/1000616</link>
            <description><![CDATA[<p>前回定額減税の概要についてご案内させていただきました。</p>
<p>前回の概要のご案内では、定額減税の対象者について、</p>
<p>令和6年分所得税の納税者である居住者で令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方</p>
<p>※給与収入のみの方の場合は給与収入が2,000万円以下の方（子ども、特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は2,015万円以下）</p>
<p>とさせていただきましたが、実際に給与の支払者のもとで定額減税の適用を受ける人の範囲について改めてご案内させていただきます。</p> <p>給与支払者のもとで定額減税の適用を受ける人の範囲<br>（対象となる人）</p>
<p>・令和6年6月1日現在、給与支払者のもとで勤務している人のうち、給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人</p>
<p>（対象とならない人）</p>
<p>・令和6年6月1日現在、給与支払者のもとで勤務している人のうち、源泉徴収税額表の乙欄または丙欄が適用される居住者の人</p>
<p>・令和6年6月2日以後に雇用された人</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>月次減税と年調減税<br>今回の定額減税には月次減税と年調減税という2種類があります。</p>
<p>（月次減税）</p>
<p>令和6年6月1日以後に支払う給与等（賞与を含む）に対する源泉徴収税額から、その時点の定額減税額を控除する事務</p>
<p>（年調減税）</p>
<p>年末調整の際、年末調整時点の定額減税額に基づき精算を行う事務</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>毎月の給与で減税対応をする（月次減税）のでは事務負担がかかりすぎるため、全従業員一括で年調減税を行いたいという声も多く出ているようですが、先にご案内させていただきました対象者について会社が意図的に月次減税の処理を行わず、年調減税を行うことは現状は認められておりません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>年調減税の対象者としては、年末調整の対象とならない人となっています。</p>
<p>（例）</p>
<p>・令和6年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人</p>
<p>・年の中途で年末調整の対象となる人</p>
<p>（年の途中で死亡退職した人、海外転勤等の理由により非居住者となった人）等があげられます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>また、令和6年中に減税額の全額を控除できない場合には、令和7年に繰り越さずに令和6年分の年末調整により精算することとされています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>追加の情報がありましたら改めてこちらでもご案内させていただきます。</p>]]></description>
            <dc:creator>グッドブリッジ税理士法人</dc:creator>
            <dc:subject>HP記事</dc:subject>
            <dc:date>Thu, 04 Apr 2024 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/P0GlM1GlDb/articles/1000520">
            <title>定額減税について</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/P0GlM1GlDb/articles/1000520</link>
            <description><![CDATA[<p>最近、税務署から定額減税についてのパンフレットが送られてきています。</p>
<p>「定額減税」とは？と思われている方も多いと思いますので、簡単にご案内させていただきます。</p>
<p>&nbsp;</p> <p>定額減税とは？<br>「1人あたり4万円の減税」とニュース等で聞かれた方も多いかと思いますが、令和6年度の税制改正により、令和6年分の所得税・住民税の定額減税が実施されることになりました。</p>
<p>具体的には令和6年分の所得税から3万円、令和6年度分の個人住民税所得割から1万円が減税となります。</p>
<p>※適用にあたっては事前の申請や手続きは必要ありません。</p>
<p>※住民税の定額減税については、令和6年6月分の給与では住民税の特別徴収（天引き）が行われず、定額減税後の住民税の額を11分割し、令和6年7月分～令和7年5月分の給与で特別徴収が行われます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>住民税の定額減税については上記の通り各市区町村からの対応となりますので、ここからは所得税の定額減税についてご案内させていただきます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>定額減税の対象者は？<br>令和6年分の所得税について定額減税を適用できる方は、令和6年分所得税の納税者である居住者で令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方です。</p>
<p>※給与収入のみの方の場合は給与収入が2,000万円以下の方（子ども、特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は2,015万円以下）となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>定額減税額は？<br>本人（居住者に限る）　30,000円</p>
<p>同一生計配偶者または扶養親族（いずれも居住者に限る）　1人につき30,000円</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>定額減税の実施方法は？<br>（給与所得者に係る特別控除）</p>
<p>令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等（給与所得者の扶養控除等申告書を提出している勤務先から支払われる給与に限る）につき、源泉徴収をされるべき所得税の額から特別控除の額（30,000円）に相当する金額が控除されます。</p>
<p>控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後令和6年中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税の額から順次控除されます。</p>
<p>（例）令和6年6月分の給与に係る源泉所得税の金額が15,000円の場合、定額減税30,000円があるので6月分の所得税は0となり、残りの15,000円は7月以降で順次控除されていきます。</p>
<p>※また、同一生計配偶者や扶養親族がいる場合はそれぞれ1人につき30,000円の特別控除がありますので、こちらも順次控除されていきます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（公的年金等の受給者に係る特別控除）</p>
<p>令和6年6月1日以後最初に支払われる公的年金等につき源泉徴収をされるべき所得税等の額から特別控除の額（30,000円）に相当する金額が控除されます。</p>
<p>控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後令和6年中に支払われる公的年金等につき源泉徴収されるべき所得税の額から順次控除されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（事業所得者等に係る特別控除）</p>
<p>原則として、令和6年分の所得税の確定申告の際に所得税の額から特別控除の額が控除されます。</p>
<p>予定納税の対象となる方については、令和6年7月の第1期分予定納税額から本人分に係る特別控除の額（30,000円）に相当する金額が控除されます。</p>
<p>なお、同一生計配偶者または扶養親族に係る特別控除の額に相当する金額については、予定納税額の減額申請の手続により特別控除の額を控除することができ、第１期分予定納税額から控除しきれなかった場合には、控除しきれない部分の金額が11月の第２期分予定納税額から控除されます。</p>
<p>また、予定納税の額からの特別控除の額に相当する金額の控除に関する諸手続のほか、確定申告による調整に関する手続については、後日改めて国税庁ホームページにおいてご案内する予定です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>取り急ぎの対応としては給与所得者に係る特別控除になります。</p>
<p>こちらについては令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等から控除が始まりますので、社員1人1人について本人分+同一生計配偶者、扶養親族&times;30,000円の特別控除額を把握して控除していく金額を管理していくことになります。</p>
<p>今一度制度の理解と、今後の対応につきましては社会保険労務士等にご相談下さい。</p>]]></description>
            <dc:creator>グッドブリッジ税理士法人</dc:creator>
            <dc:subject>HP記事</dc:subject>
            <dc:date>Tue, 19 Mar 2024 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/P0GlM1GlDb/articles/33750">
            <title>電子帳簿保存法　ECサイトで商品等を購入した場合の領収書等データの保存対応について</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/P0GlM1GlDb/articles/33750</link>
            <description><![CDATA[<strong><strong></strong></strong>
<p>電子帳簿保存法とは、国税関係の帳簿や書類を電子データで保存する場合のルールを定めた法律です。具体的には、仕訳帳、総勘定元帳、売上台帳、仕入台帳や決算関係書類、取引書類（請求書、見積書、領収書）等が該当します。</p>
<p>対応に時間がかかることが考慮され経過措置として紙だけでの保存が認められていましたが、その経過措置も2023年末で終了し、2024年1月からは電子データでの保存が完全義務化となります。</p> <p>そこで今回は国税庁より公表された問い合わせの多い質問の中から、ECサイトで商品等を購入した場合の領収書等データの保存対応についてご紹介させていただきます。</p>
<p>ECサイトで商品等を購入した場合、インターネット上でその領収書等データの取引情報を確認できることとなった時点で電子取引の授受があったこととみなされるため、本来はそのECサイト上で領収書等データの取引情報を確認できるようになった時点で、電子取引に係る保存義務者である商品等の購入者は、その領収書等データの電子保存が必要になります。</p>
<p>ただし、ECサイト上で領収書等データの確認が随時可能な状態である場合には、その領収書等データを必ずしもダウンロードして保存しなくてもよいとされました。</p>
<p>また、税法に定められた保存期間が満了するまで、ECサイト上で領収書等データの確認が随時可能な状態である必要があることにご注意下さい。保存期間が満了する前にECサイト上で領収書等データの確認ができなくなる場合には、その前にその分の領収書等データをダウンロードして保存する対応が必要となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>国税庁　お問い合わせの多いご質問（令和5年12月）より抜粋</p>
<p><a href="https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0023011-017.pdf">https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0023011-017.pdf</a></p>]]></description>
            <dc:creator>グッドブリッジ税理士法人</dc:creator>
            <dc:subject>HP記事</dc:subject>
            <dc:date>Thu, 11 Jan 2024 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/P0GlM1GlDb/articles/33686">
            <title>銀行手数料のインボイス対応について</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/P0GlM1GlDb/articles/33686</link>
            <description><![CDATA[<strong></strong>10月からインボイス制度が始まり、銀行手数料のインボイス対応についてご質問を受けることが多いため、下記に各銀行等が行っているインボイス交付等の例についてご紹介させていただきます。 <strong><strong></strong></strong>
<p>①窓口で振込をした場合</p>
<p>インボイスとして手数料受領書や領収書等が発行される。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>②インターネットバンキング</p>
<p>インターネットバンキングの基本料及び振込手数料について月単位でまとめたインボイスが郵送にて交付される。（WEBからのダウンロードが必要な銀行もあり。）</p>
<p>※ネット銀行の場合は、「入出金明細画面」や「取引履歴明細証明書」をインボイスとしているところもあるようです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>③ATM手数料</p>
<p>ATMや両替機等に係る手数料については、3万円未満であればインボイスの交付義務は免除され、帳簿のみで仕入税額控除を適用できる。（ATM等の利用明細書等はインボイスには対応していない。）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>銀行手数料については大きく上記の3つに分けられると思いますので、該当の取引について対応をご確認下さい。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>また、今回ATMや両替機等に係る手数料については、3万円未満であればインボイスの交付義務は免除され、帳簿のみで仕入税額控除を適用できるとご案内させていただいておりますが、本特例は自動販売機や自動サービス機による商品の販売等に該当します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>インボイスの交付義務が免除される自動販売機特例の対象となる自動販売機や自動サービス機とは、代金の受領と資産の譲渡等が自動で行われる機械装置であって、その機械装置のみで代金の受領と資産の譲渡等が完結するものをいいます。（基通1-8-14）</p>
<p>具体的には、銀行のATM手数料等の他、自動販売機による飲食料品の販売、コインロッカー、コインランドリー等によるサービスも該当します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>なお、小売店内に設置されたセルフレジを通じた販売のように機械装置により単に精算が行われているだけのもの、コインパーキングや自動券売機のように代金の受領と券類の発行はその機械装置で行われるものの資産の譲渡等は別途行われるようなものについては、自動販売機や自動サービス機による商品の販売等には含まれませんのでご注意下さい。</p>]]></description>
            <dc:creator>グッドブリッジ税理士法人</dc:creator>
            <dc:subject>HP記事</dc:subject>
            <dc:date>Thu, 21 Dec 2023 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/P0GlM1GlDb/articles/33600">
            <title>沼津市　省エネ家電購入費補助金について</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/P0GlM1GlDb/articles/33600</link>
            <description><![CDATA[<p>今回は、沼津市の省エネ家電購入費補助金についてご案内させていただきます。</p>
<p>沼津市は、2050年までに市内のCO2排出量を実質ゼロにすることを目指した「ゼロカーボンシティNUMAZU2050」を宣言しており、地球温暖化対策の推進や電気代の負担軽減を図るため、省エネルギー性能の高い家電製品を購入する者に対し、予算の範囲内で補助金が交付されます。</p> <strong><strong></strong></strong>
<p>（補助対象者）</p>
<p>1.交付申請日時点で市内に住所を有する個人、または市内に事業所を有する者（事業者）</p>
<p>2.沼津市暴力団排除条例に規定する暴力団等と密接な関係を有する者でないこと</p>
<p>3.個人の場合は、住民基本台帳上の同一世帯で生活する人の中に、この補助金を受けている人が他にいないこと（1世帯1回限り）</p>
<p>事業者の場合は、1事業者が複数回申請していないこと（1事業者1回限り）</p>
<p>※令和4年度に実施した「沼津市省エネ家電購入費補助金」を申請し、交付を受けた個人又は事業者でも補助対象になります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（補助対象機器）</p>
<p>エアコン、照明器具、テレビ、電気冷蔵庫、電気冷凍庫のうちで、次の1～5の条件を全て満たすもの。</p>
<p>1.省エネルギー基準達成率が100%以上の物であること。ただし業務用として製造されたものは補助対象外。</p>
<p>※補助対象となる目標年度や、省エネ基準達成率についての詳細は<a href="https://www.city.numazu.shizuoka.jp/kurashi/sumai/kankyo/topics/energy_saving.htm">こちら</a>をご参照下さい。</p>
<p>2.新品（未使用品）であること</p>
<p>3.令和5年12月1日以降に沼津市内の店舗または事業所で購入した物であること（インターネット等通信販売により購入した物は補助対象になりません。）</p>
<p>4.販売、譲渡又は貸付けを目的として購入したものでないこと（自ら使用する目的で購入した物であること）</p>
<p>5.国、県その他の団体による他の補助金を受けた物でないこと</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（補助対象経費）</p>
<p>省エネ家電の本体価格（税込）のみが対象です。</p>
<p>※付属品、運搬費、設置費等の経費は含まれません。</p>
<p>※1つまたは複数の省エネ家電の本体価格（税込）の合計が4万円を下回る場合は申請できません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（補助金の額）</p>
<p>補助対象経費の4分の1（25%）以内の額。ただし5万円が上限。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（申請受付期間）</p>
<p>令和5年12月4日（月）～令和6年2月9日（金）</p>
<p>※受付期間にかかわらず、予算がなくなり次第申請の受付が終了されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（申請方法）</p>
<p>補助対象となる省エネ家電が納品された後に、必要書類を揃えて市役所7階環境政策課窓口に直接持参又は郵送で提出。</p>
<p>詳細及び必要書類については<a href="https://www.city.numazu.shizuoka.jp/kurashi/sumai/kankyo/topics/energy_saving.htm">こちら</a>をご参照下さい。</p>]]></description>
            <dc:creator>グッドブリッジ税理士法人</dc:creator>
            <dc:subject>HP記事</dc:subject>
            <dc:date>Thu, 07 Dec 2023 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/P0GlM1GlDb/articles/33480">
            <title>交付されたインボイスに誤りがあった場合の対応</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/P0GlM1GlDb/articles/33480</link>
            <description><![CDATA[<p>10月からインボイス制度が始まりました。</p>
<p>今回は国税庁がまとめている問い合わせの多い質問の中から、交付されたインボイスに誤りがあった場合の対応についてご案内させていただきます。</p> <p>取引先からインボイスを受領した際、登録番号や税率の記載等がなく困ったことはありませんか？</p>
<p>本来は相手に連絡をし、インボイス登録事業者であるかどうかの確認をし、場合によっては訂正したインボイスを出し直してもらうといった対応が必要になります。しかし、煩雑な作業となるため、確認した内容を自分でインボイスに記載して修正すればいいのではないかと考えてしまうところです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>以下、国税庁の回答を抜粋します。</p>
<p>売り手（取引先）であるインボイス発行事業者は、交付したインボイス等の記載事項に誤りがあった時は、買手である事業者に対して、修正したインボイス等を交付しなければならないこととされており、買手側において追記や修正を行うことは認められていません。</p>
<p>ただし、買手が作成した一定事項の記載のある仕入明細書等の書類で、売手であるインボイス発行事業者の確認を受けたものについても、仕入税額控除の適用のために保存が必要な請求書等に該当しますので、買手において適格請求書の記載事項の誤りを修正した仕入明細書等を作成し、売手であるインボイス発行事業者に確認を求めることも認められます。</p>
<p>つまり、受領したインボイスに買手が自ら修正を加えたものであったとしても、その修正した事項について売手に確認を受けることで、その書類はインボイスであるのと同時に修正した事項を明示した仕入明細書等にも該当することから、当該書類を保存することで、仕入税額控除の適用を受けることとして差し支えありません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>先述の例でいくと、例えば受領したインボイスに登録番号の記載がなく、相手に確認したところ番号の記載が抜けていたことがわかった場合、一方的に受領したインボイスに登録番号を記載して保存するだけでは認められないということになります。</p>
<p>その場合は、受領したインボイスに登録番号を記載したものを、売手に提示し確認を受け、確認を受けたことを明記した上で保管する、といった対応になります。</p>
<p>（※修正した書類に、「訂正事項につき〇月〇日に先方確認済」と明記する。）</p>
<p>もちろん売手が正しい内容で修正したインボイスを再交付してもらえれば問題はありませんが、買手側からも上記のような対応が可能ということになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>正しい対応をしようと思えば、上記のように売手に正しいインボイスを発行してもらうか、買手が修正したものを売手に確認してもらうかといったどちらかの対応が必要になりますが、どちらにしても買手側の負担が増えることに変わりはありません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そこでもう1つの対応として、経過措置を使うということが考えられます。</p>
<p>インボイス等保存方式の下では、インボイス発行事業者以外の者（消費者、免税事業者、又は登録を受けていない課税事業者）からの課税仕入については、仕入税額控除のために保存が必要な請求書等の交付を受けることができないことから、仕入税額控除を行うことができません。</p>
<p>ただし、適格請求書等保存方式開始から一定期間は、インボイス発行事業者以外の者からの課税仕入であっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。</p>
<p>経過措置を適用できる期間等は次のとおりです。</p>
<table width="486">
<tbody>
<tr>
<td width="317">期間</td>
<td width="169">割合</td>
</tr>
<tr>
<td>令和5年10月1日から令和8年9月30日まで</td>
<td>仕入税額相当額の80%</td>
</tr>
<tr>
<td>令和8年10月1日から令和11年9月30日まで</td>
<td>仕入税額相当額の50%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>先述のインボイスのように、例えば受領したインボイスに登録番号の記載がなかった場合、相手方に確認をして修正をするのか、もしくは記載がないということはインボイス発行事業者以外の者と判断し、経過措置を使うといった対応もできます。</p>
<p>ただし経過措置を使う場合は、本来仕入税額相当額の100％を控除できるところが、期間によって80％～50％になるということになりますので、納税においては不利があることをご承知おき下さい。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>個別に確認作業を行っていくと手間のかかる作業になってきてしまいますが、経過措置を使う場合は控除割合が下がってしまうため、どちらを優先するのか社内の対応について予め確認しておくことをお勧め致します。</p>]]></description>
            <dc:creator>グッドブリッジ税理士法人</dc:creator>
            <dc:subject>HP記事</dc:subject>
            <dc:date>Fri, 17 Nov 2023 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/P0GlM1GlDb/articles/33405">
            <title>年末調整改正点　扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族の範囲の見直し</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/P0GlM1GlDb/articles/33405</link>
            <description><![CDATA[<strong><strong></strong></strong>
<p>11月に入り、今年も残すところ2ヶ月となりました。</p>
<p>そろそろ年末調整の準備を始める方も多いかと思いますが、今回は令和5年度の年末調整の改正点の中で扶養控除等が適用される国外居住親族の適用範囲変更についてご説明させていただきます。</p>
<p>&nbsp;</p> <strong><strong></strong></strong>
<p>（国外居住親族とは）</p>
<p>非居住者（国内に住所を有せず、かつ現在まで引き続いて1年以上国内に居所を有しない個人）である親族をいいます。</p>
<p>（主な改正点）</p>
<p>(1)扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族の範囲の見直し</p>
<p>令和5年1月から、扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族は、次に掲げる人とされました。</p>
<p>●年齢16歳以上30歳未満の人</p>
<p>●年齢70歳以上の人</p>
<p>●年齢30歳以上70歳未満の人の内、次のいずれかに該当する人</p>
<p>・留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人</p>
<p>・障害者</p>
<p>・扶養控除の適用を受けようとする所得者から、その年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(2)年末調整において、扶養控除の適用を受けようとする非居住者である扶養親族が上記(1)に該当する場合には、下記の表のとおり、その扶養親族に係る確認書類を給与の支払者に提出又は提示する必要があります。</p>
<p><a class="zoomLink cboxElement" href="https://www.gb-tax.com/wp-content/uploads/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-3.png"><img class="alignleft size-full wp-image-2256 colorbox-2255" src="https://www.gb-tax.com/wp-content/uploads/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-3.png" alt="" width="703" height="360" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>これまでは、30歳以上70歳未満の方も「親族関係書類」と「送金関係書類」（送金額は自由）の提出でよかったのですが、令和5年からは特に働き盛りである<strong>30歳以上70歳未満の方については38万円以上送金していることがわかる送金関係書類</strong>の提出が必要となります。</p>
<p>送金関係書類の提出は各人ごとに必要となりますので、例えば30歳以上70歳未満の範囲で、兄A、弟B、妹Cを扶養している場合は、A・B・Cそれぞれに38万円以上送金したことがわかる書類が必要となりますのでご注意下さい。</p>
<p>また、留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人については、留学ピザ等書類の提出が追加されました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>特に外国人労働者を雇用している場合、多数の親族を扶養していることが多いため、上記の表に基づき必要書類に漏れがないようにご準備下さい。</p>
<p>詳細は<a href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022009-107_01.pdf">こちら</a></p>]]></description>
            <dc:creator>グッドブリッジ税理士法人</dc:creator>
            <dc:subject>HP記事</dc:subject>
            <dc:date>Thu, 02 Nov 2023 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/P0GlM1GlDb/articles/33289">
            <title>厚生労働省　業務改善助成金について</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/P0GlM1GlDb/articles/33289</link>
            <description><![CDATA[<p>今回は、最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者支援事業の1つ「業務改善助成金」のご案内をさせていただきます。</p>
<p>業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金の引き上げを図るための制度です。生産性向上のための設備投資（機械設備、POSシステム等の導入）などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部が助成されます。</p> <h3>対象事業者</h3>
<p>①中小企業・小規模事業者であること（以下を満たす事業者）</p>
<p><a class="zoomLink cboxElement" href="https://www.gb-tax.com/wp-content/uploads/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-2.png"><img class="alignleft size-full wp-image-2244 colorbox-2243" src="https://www.gb-tax.com/wp-content/uploads/29d3bc99193cb0b837fb8cc53f050ae5-2.png" alt="" width="659" height="290" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>②事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること</p>
<p>R5.10.1現在、静岡県の最低賃金は984円です。</p>
<p>※事業場内最低賃金の確認方法は<a href="https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html#h2_free3">こちら</a>をご参照下さい。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>③解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>①～③の要件を満たした事業者は、事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立て、事業場ごとに申請します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>特例事業者</h3>
<p>以下の要件に当てはまる場合は特例事業者となります。なお、②③に該当する場合は、助成対象経費の拡充も受けることができます。</p>
<p>①賃金要件</p>
<p>申請事業場の事業場最低賃金が950円未満である事業者</p>
<p>②生産量要件</p>
<p>売上高や生産量の事業活動を示す指標の直近3ヶ月間の月平均値が前年、前々年、または3年前の同じ月に比べて15％以上減少している事業者</p>
<p>③物価高騰等要件</p>
<p>原材料費の高騰など、社会的、経済的環境の変化等の外的要因により、申請前3ヶ月の内任意の1ヶ月の利益率が前年同月に比べて3%ポイント以上低下している事業者</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>助成上限額</h3>
<p>助成上限額は以下のとおりです。</p>
<p>引き上げる最低賃金額及び引き上げる労働者の人数によって助成上限額が変わります。</p>
<p>（引上げのルール）</p>
<p>ア.全ての労働者の賃金を新しい事業場内最低賃金以上まで引き上げる必要があります。</p>
<p>イ.賃金を引き上げる労働者数に応じて助成上限額が変動します。</p>
<p>ウ.事業場内最低賃金の者以外でも、申請コースの額以上賃金を引き上げた場合は引上げ人数にカウントされる場合があります。</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-2245 colorbox-2243" src="https://www.gb-tax.com/wp-content/uploads/chusyo_46.png" alt="" width="545" height="557" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>助成率</h3>
<p>申請を行う事業場の引き上げ前の事業場内最低賃金によって助成率が変わります。</p>
<p>※生産性要件に該当した場合は（　）の助成率が適用されます。詳細は<a href="https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html#h2_free5">こちら</a></p>
<p><img class="colorbox-2243" src="https://pc.saiteichingin.info/img/chusyo/chusyo_48.png" alt="" /><br /><br /></p>
<h3>助成対象経費</h3>
<p>助成対象となる経費は「生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等」です。</p>
<p>（例）</p>
<p>POSレジシステム導入による在庫管理の短縮</p>
<p>リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮</p>
<p>専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上</p>
<p>店舗改装による配膳時間の短縮　等</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>特例事業者の内、②③に該当する事業者は、通常助成対象経費として認められていない以下の経費も対象となります。</p>
<p>・定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車</p>
<p>・貨物自動車</p>
<p>・パソコン、スマートフォン、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>賃金引き上げ後の申請</h3>
<p>事業場規模50人未満の事業者が申請を行う場合、以下の要件を満たしていれば事業場内最低賃金引き上げ後であっても、生産性向上に資する設備投資等の計画のみを立てて申請することができます。</p>
<p>（要件）</p>
<p>・対象事業者に該当すること</p>
<p>・令和5年4月1日から12月31日までに事業場内最低賃金を引き上げていること</p>
<p>※事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であることの要件は、事業場内最低賃金の引き上げ前の金額と比較します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>詳細や申請資料等は<a href="https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html">こちら</a>をご参照下さい。</p>]]></description>
            <dc:creator>グッドブリッジ税理士法人</dc:creator>
            <dc:subject>HP記事</dc:subject>
            <dc:date>Thu, 19 Oct 2023 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/P0GlM1GlDb/articles/33196">
            <title>ふるさと納税　制度改正について</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/P0GlM1GlDb/articles/33196</link>
            <description><![CDATA[<strong><strong></strong></strong>
<p>最近SNSで、10月からふるさと納税が改悪！という情報をよく目にします。</p>
<p>9月までに駆け込みでふるさと納税を行った方も多いかと思いますが、そもそも10月から何が変わったのかについて今回はご案内させていただきます。</p> <strong><strong></strong></strong>
<h3>ふるさと納税とは</h3>
<p>支援したい自治体に対して「納税」という名の「寄付」を行う制度です。</p>
<p>寄付を行うと、寄付金のうち2,000円を超える部分に対して住民税や所得税の控除を受けることができます。</p>
<p>更に寄付のお礼として、地域の特産品等を返戻品としてもらうことができます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>何が改正されたのか？</h3>
<p><strong>改正点①5割ルールの厳格化</strong></p>
<p>これまでもふるさと納税の返礼品については「寄付額の3割以下」、発送などの経費まで含めて「寄付額の5割以下」というルールが定められていましたが、その中の「5割ルール」が厳格化されます。</p>
<p>ふるさと納税を宣伝するポータルサイトに支払う広報手数料、寄付金受領書の発行費用、ワンストップ特例に関する申請書の受付事務費用などが経費として含まれていない自治体が多いことが明らかになり、今回の改正では、その付随費用も含めて寄付金額の5割以下とするというルールが厳格化されます。</p>
<p>これにより下記のような影響が出ることが予想されます。</p>
<p>・同じ返礼品の寄付金額が以前より1,000円前後上がる</p>
<p>・同じ寄付額の返礼品の量が以前より減る</p>
<p>・ワンストップ特例申請書の送料が利用者負担に変更される</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>改正点②熟成肉・精米は同一度道府県内産のみ</strong></p>
<p>こちらも返礼品は地元産品のみというルールが元々あったため、このルールにも変更はなく、地元産品の解釈が厳格化されます。</p>
<p>これまでは外国産のお肉を地元で一定期間熟成させた後、地元産の熟成肉として返礼品にしていたり、お米についても他の都道府県で収穫された米を精米したものだったりということがありましたが、「原材料が当該地方団体と同一の都道府県内産であるものに限り返礼品として認める」となります。</p>
<p>この影響で、複数の人気の返礼品が10月からなくなることになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今回の大きな改正点は上記2点となります。</p>
<p>寄付金額が上がったり、返礼品の量や種類が減ってしまったりと、影響だけ見ると改悪となってしまうのかもしれませんが、ふるさと納税はそもそもが地方創生に貢献するための制度ということもあり、ルールの厳格化は必要な対応だと考えられます。</p>]]></description>
            <dc:creator>グッドブリッジ税理士法人</dc:creator>
            <dc:subject>HP記事</dc:subject>
            <dc:date>Thu, 05 Oct 2023 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
    </rdf:RDF>

