年末調整で控除しきれない定額減税額がある場合
12月に入り、年末調整の準備に忙しくされている企業様も多いかと思います。令和6年分は定額減税が行われていることもあり、確認事項も多くなっておりますのでご注意下さい。 納税者本人の収入、家族構成、受けられる所得控除によっては年末調整で定額減税額を控除しきれないケースが出てきます。
12月に入り、年末調整の準備に忙しくされている企業様も多いかと思います。令和6年分は定額減税が行われていることもあり、確認事項も多くなっておりますのでご注意下さい。 納税者本人の収入、家族構成、受けられる所得控除によっては年末調整で定額減税額を控除しきれないケースが出てきます。
11月に入り、今年も残すところ2ヶ月となりました。 そろそろ年末調整の準備に入る方も多いと思いますが、令和6年分所得税については、定額減税が実施されています。
定額減税がスタートして数ヶ月経過しました。 納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額が減税前の税額を上回ると見込まれる方には、調整給付金として上回った額の合計を1万円単位で切り上げた額が支給されるという調整給付が行われますが、その対象に事業専従者が含まれることになりました。
住宅リフォーム税制とは、ご自身がお住まいになっている住宅に対して特定のリフォームを行った場合、工事費用の一定額を所得税額から控除できる制度です。 令和6年度の税制改正により、住宅リフォーム税制について、子育て世帯や若年夫婦世帯による子育て対応改修工事等をした場合も対象に追加されたのでご紹介させていただきます。
最近は宿泊予約サイトが増え、直接ホテルや旅館で宿泊予約をせずに宿泊予約サイトを通して宿泊予約をするケースが増えています。便利に利用できる一方で、例えば会社に出張経費として精算してもらう場合、宿泊予約サイトの領収書を出していることも多いと思いますが、宿泊予約サイトの登録番号の記載はあっても実際に宿泊するホテルや旅館の登録番号は記載がされていません。