年収の壁103万円から160万円に-令和7年度税制改正④
配偶者控除については2回目でご案内させていただきましたが、今回は配偶者以外の扶養親族の扶養控除についてご案内させていただきます。
配偶者控除については2回目でご案内させていただきましたが、今回は配偶者以外の扶養親族の扶養控除についてご案内させていただきます。
昨今、多様な働き方の実現が推進されていますが、今回は「副業・兼業人材」を活用する際の補助金についてご案内させていただきます。
前回まで所得税の年収の壁が103万円から160万円に上がった説明をさせていただきました。所得税だけに関して言えば160万円までは本人に所得税がかからず、また配偶者特別控除で配偶者控除と同じ控除を受けることができます。 しかしこれは所得税に限った話であり、他にも住民税と社会保険の壁があります。
令和7年度税制改正により所得税の「年収の壁」が103万円から160万円に引き上げられます。 今回は前回に続いて「配偶者控除」についてご案内させていただきます。
令和7年度税制改正により所得税の「年収の壁」が103万円から160万円に引き上げられます。 今回はその詳細をご案内させていただきます。