固定資産税の特例措置が2年延長! 適用の要件とは?
2025年度の税制改正において、「先端設備等導入計画」に基づく固定資産税の特例措置の期間が、2027年3月31日まで2年間延長されることになりました。この特例措置は、企業の設備投資を後押しし、地域経済の発展や活性化につなげることを目的としています。今回の延長によって、より多くの中小企業が最新の設備を導入し、生産性の向上を図ることが期待されています。ただし、特例措置を受けるには、適用要件があります。措置の対象となっている中小企業に向けて、固定資産税の特例措置に関する具体的な内容を解説します。