老親の‟預金凍結”対策のためにできることとは?
俗にいう‟預金凍結”という言葉は、実務上、大きく分けて2つの場面・意味で使われます。1つは、口座名義人が死亡した場面です。この場合、金融機関が口座名義人の死亡を認識した時点で、年金等の入金も、公共料金や固定資産税、ローン等の引落もすべてストップします。金融機関所定の相続手続きを経ない限り、預金を移動することが一切できなくなりますので、これをもって‟預金凍結”という言い方をします。もう1つは、口座名義人の存命中に、同人の重篤な病気や認知症の進行、あるいは事故等により金融機関の窓口で各種の手続きができなくなる場面です。好きなタイミングで希望する金額を送金したり下ろせなくなる事態を指して‟預金凍結”という言い方をすることがあります。ただ、死亡時においては口座が‟完全凍結”するのに対し、この場合は、年金等の入金も口座引落も継続されますので、この段階で困った事態が生じるとは限りません。
今回は、後者のケース、つまり口座名義人たる老親が存命中において、自宅のリフォーム代として高額な資金の引き出しが難航したり、高齢者施設への入所に際して必要な入所一時金の支払いに支障が生じないように、‟預金凍結”対策としてできることを一部ピックアップして紹介します。