相続時精算課税制度を利用しても相続放棄できますか?
親から子供へ相続時精算課税制度を利用して生前贈与をした場合でも、その後、その親が死亡した際に相続放棄できるのかという問題があります。生前贈与で親から財産をもらっておきながら、いざ相続発生時には負債が多いので相続放棄するという、ある意味都合のいいことは可能でしょうか?
親から子供へ相続時精算課税制度を利用して生前贈与をした場合でも、その後、その親が死亡した際に相続放棄できるのかという問題があります。生前贈与で親から財産をもらっておきながら、いざ相続発生時には負債が多いので相続放棄するという、ある意味都合のいいことは可能でしょうか?
『空家等対策の推進に関する特別措置法』、いわゆる「空き家対策特別措置法」が先月(2015年5月26日)、 全面施行されました。 この法施行により、何が変わるのでしょうか?そして、我々は何をしていくべきでしょうか?
結論から言いますと、家族・親族などが個人的な縁故に基づき受託者となる民事信託・家族信託の場合は、信託報酬をもらうことは問題ありません。では、どのような点について、注意すべきでしょうか?
近年話題の『家族信託』を円満円滑な資産承継に活用する動きが盛んです。しかし、どのような場面で『家族信託』が活用できるのか、まだまだ認知されていないのが実状です。そこで今回は、『家族信託』の一つの典型的活用モデル≪不動産の共有回避≫の事例をご紹介します。
今後開催予定の小生が関与します家族信託に関する研修会・セミナーの情報です。一部は、一般の方が参加できないセミナーもありますので詳細は、お問合せ下さいませ。
消費税の簡易課税制度については、一部の経過措置の適用がある事業者を除き、平成27年4月1日以後に開始する課税期間について、みなし仕入れ率が一部改正されました。今回は、この改正についての影響や対策を解説いたします。
今回も引き続き、プレゼンや発表の時に焦らずあがらず、落ち着いて効果的に話すためのノウハウや心構えをご紹介していきます。 今回のテーマは、「会議で発言の機会を逃さずに意見を言う方法」です。複数の人間が発言する会議では、ゆっくりと考えをまとめていては、話はどんどん先に進んでしまい、発言の機会を逸してしまいます。短い時間で考えて、短い時間で発言することが、必要になるわけです。
当たり前のことですが、会社が必要とする人材にはいろいろなコースがあります。将来にわたって基幹的な仕事を担うコースは大切ですが、誰でもすぐできる定型的作業もありますし、業務量の増減に合わせて調整できる人材も必要です。人材育成を社内で行うとすると、新卒を採用して、教育訓練をして、計画的な配置転換も行う必要があります。そして、費用と時間をかけた人材は、長期的に雇用しなければ、元が取れません。
これまでは、フルタイム勤務ができる人や、転勤可能な人が正社員として採用されてきました。しかし、現在では、子育てだけではなく、親等の介護、自己啓発、ボランティア活動、心身の健康不全といったさまざまな事情で、時間や勤務地の制約が生じ、これまでの正社員としての働き方では十分に活躍できない人材が増えているのです。 そこで今回は、制約のある人材でも、他の正社員と同じように「賃金の算定方法」「支給形態」「賞与」「退職金」「休日」「定期的な昇級や昇格の有無」などの労働条件が適用される社員区分を制度化した場合に支給される助成金をご紹介します。
「来週の水曜日にお休みをいただきたいのですが…、有給休暇ということでお願いします」 「はぁ? あなたパートですよ! 何を言っているんですか!!」 最近は、労働者の権利について詳しい方が多くなってきています。会社を経営している社長の方がよく分かっていない、なんてこともよくあります。パートやアルバイトさんでも有給休暇が発生します。会社側は有給休暇を与えるということを前提で、時給や働き方を定めておくことが求められます。