今更聞けない改正信託法の家族信託からみた実務的ポイント!
大正時代に制定された信託法は、平成18年12月に改正され、平成19年9月に施行されました。ここでは敢えて、一般市民の目線に立って、改正信託法により我々一般市民がそれをどう使えるようになったのか、何が新しく変わったのかについて分かりやすくご説明します。
大正時代に制定された信託法は、平成18年12月に改正され、平成19年9月に施行されました。ここでは敢えて、一般市民の目線に立って、改正信託法により我々一般市民がそれをどう使えるようになったのか、何が新しく変わったのかについて分かりやすくご説明します。
生命保険を活用した争族対策・相続税対策については、 大きく分けて下記の3つの要素があります。 (1)争族・遺産分割対策 (2)相続税対策その1:納税資金対策 (3)相続税対策その2:相続税対象財産の圧縮 今回は、上記3つの要素について、基礎的なポイントを解説いたします。
家族信託の設計に関する相談や信託契約書作成に携わる専門職が増えています。 ここで気を付けなければならないのは、『家族信託のご相談に対応できます』と謳っていながら、 実は信託法や信託の実務に精通していない専門職が多いという現実です。 “にわかコンサルタント”を見極めるポイントをいくつか紹介したいと思います。
家族信託(民事信託)の具体的な活用事例としては、「マイケル・ジャクソン・ファミリー・トラスト」が挙げられます。 今回は、このマイケル・ジャクソンの事例を簡単にご紹介します。
ビジネスをする上で不可欠なのが、取引先との契約をきちんと書面で残しておくことです。 予防法務の専門家である司法書士からみた契約書作成時の留意すべきポイントをご紹介します。
昨今大注目されている家族信託(民事信託)と商事信託についてその違いを知ることで、どのように使い分けるべきかをご紹介したいと思います。
弊所の代表司法書士宮田が講師を務める家族信託セミナーですが、実は、東京エリアで一般の方も参加可能な場でお話する予定はそれ程多くありません。この度、1/27(水)の新宿におけるセミナーでは、ビジネスマンが主な対象者でありましたが、一般の不動産オーナーや会社経営者にもご参加頂けるようになりましたので、そのご案内をさせていただきます。どうぞ数少ないこの機会をお見逃しなく!
「円満かつ円滑な相続」の実現を標榜する一般社団法人日本相続学会に、司法書士宮田も理事として関わらせて頂いておりますが、来る2016年1月28日(木)に第2回定時社員総会に合わせ、定時総会記念講演会及びオープンセミナーを開催いたします ので、そのご案内をさせて頂きます。
「ビジネス会話術」の話題は今回が最後になります。プレゼンや発表のときに焦らずあがらず、落ち着いて効果的に話すためのノウハウや心構えを、ご紹介していきましょう。 今回のテーマは、プレゼンも発表もスピーチも「聞いている人との会話だと考える」です。一方的にこちらから話すのではなく、「とりあえず30分間こちらが先に話す会話」だと考えると、プレゼンや発表は、がぜんうまくいくようになります。
太平洋戦争は1945年に終わりましたが、日本の法制度は占領下で大きく変わりました。その1つが女性の地位です。よく「女・子ども」と言いますが、女は子どもと同様に弱いもの、保護すべきものということで1人前に扱ってもらえていなかったのです。例えば、家中心の法律では、妻は財産を持てず、法的に無能力で選挙権もなかったのです。それが敗戦により一変しました。男女平等が憲法でうたわれ、夫婦は平等、世帯主は女性でもよい、相続は男女や出生順に関係なく平等となりました。特に教育については、男女平等ゆえ、女性も4年制大学に入学することができるようになりました。それまでは「女子大」といっても、実は専門学校でしかなかったのです。