後見人と身元引受人って違うの?
高齢の親の介護の現場で出てくる「身元引受人」。入院や入所手続きにおいて、身元引受人になることを要請されるケースは少なくありません。それでは、成年後見人と身元引受人は、何がどう違うのでしょうか?
高齢の親の介護の現場で出てくる「身元引受人」。入院や入所手続きにおいて、身元引受人になることを要請されるケースは少なくありません。それでは、成年後見人と身元引受人は、何がどう違うのでしょうか?
少子高齢化の今日、相続が発生しても、その方の配偶者や子、兄弟、 甥姪等が最初からいない、または既に亡くなっている等の事情により、 亡くなった方の法律上の相続人がいないケースが増えてきています。 そんなの時に、法律上の相続人ではないけれども、 特別な事情があれば、遺産を受け取ることができる制度が あります。 それが「特別縁故者」という制度です。
親から子供へ相続時精算課税制度を利用して生前贈与をした場合でも、その後、その親が死亡した際に相続放棄できるのかという問題があります。生前贈与で親から財産をもらっておきながら、いざ相続発生時には負債が多いので相続放棄するという、ある意味都合のいいことは可能でしょうか?
『空家等対策の推進に関する特別措置法』、いわゆる「空き家対策特別措置法」が先月(2015年5月26日)、 全面施行されました。 この法施行により、何が変わるのでしょうか?そして、我々は何をしていくべきでしょうか?
結論から言いますと、家族・親族などが個人的な縁故に基づき受託者となる民事信託・家族信託の場合は、信託報酬をもらうことは問題ありません。では、どのような点について、注意すべきでしょうか?
近年話題の『家族信託』を円満円滑な資産承継に活用する動きが盛んです。しかし、どのような場面で『家族信託』が活用できるのか、まだまだ認知されていないのが実状です。そこで今回は、『家族信託』の一つの典型的活用モデル≪不動産の共有回避≫の事例をご紹介します。
今後開催予定の小生が関与します家族信託に関する研修会・セミナーの情報です。一部は、一般の方が参加できないセミナーもありますので詳細は、お問合せ下さいませ。
消費税の簡易課税制度については、一部の経過措置の適用がある事業者を除き、平成27年4月1日以後に開始する課税期間について、みなし仕入れ率が一部改正されました。今回は、この改正についての影響や対策を解説いたします。
今回も引き続き、プレゼンや発表の時に焦らずあがらず、落ち着いて効果的に話すためのノウハウや心構えをご紹介していきます。 今回のテーマは、「会議で発言の機会を逃さずに意見を言う方法」です。複数の人間が発言する会議では、ゆっくりと考えをまとめていては、話はどんどん先に進んでしまい、発言の機会を逸してしまいます。短い時間で考えて、短い時間で発言することが、必要になるわけです。
当たり前のことですが、会社が必要とする人材にはいろいろなコースがあります。将来にわたって基幹的な仕事を担うコースは大切ですが、誰でもすぐできる定型的作業もありますし、業務量の増減に合わせて調整できる人材も必要です。人材育成を社内で行うとすると、新卒を採用して、教育訓練をして、計画的な配置転換も行う必要があります。そして、費用と時間をかけた人材は、長期的に雇用しなければ、元が取れません。