他の同業者はどんな業種を取得しているのか?
建設業許可を取りたいと思ったとき、まず考えるべきことは「ご自身の会社がどの工事業種を扱っているか」です。扱っていない業種の許可を取得しても意義が薄くなります。ただ、中には「複数の工事の種類をやっているのに許可を1業種しか取れず、選択しなければならない」という方や「複数の業種を取得できる」という方も存在します。 今回、「他の同業者がどんな業種を取得しているのか?」にスポットを当て、国土交通省の公式な統計資料から、解説したいと思います。
建設業許可を取りたいと思ったとき、まず考えるべきことは「ご自身の会社がどの工事業種を扱っているか」です。扱っていない業種の許可を取得しても意義が薄くなります。ただ、中には「複数の工事の種類をやっているのに許可を1業種しか取れず、選択しなければならない」という方や「複数の業種を取得できる」という方も存在します。 今回、「他の同業者がどんな業種を取得しているのか?」にスポットを当て、国土交通省の公式な統計資料から、解説したいと思います。
最近、実力のある飲食店が増えてきた大阪市西区新町で、人気を集める『餃子専門店 541+』。ニンニク不使用やひと口サイズ、バラエティ豊かな味付けなど、女性をターゲットにした"個性派餃子"で連日大盛況だ。
わが国は現在、超高齢社会となっています。超高齢社会とは、全人口に対する65歳以上の人口の割合が、21%を超えている状態をいいます。一昔前は高齢化社会と言われていましたが、今は既にその段階ではありません。 これに伴って、成年後見制度を利用する人が増加しています。成年後見制度とは、認知症や知的障害などで判断能力が不十分な人が、不動産の売買や預貯金等の財産の管理、介護施設等との契約などにおいて、不利益を被らないよう、生活をサポートする制度のことをいいます。
年末が近づき、個人事業主の方は決算を迎えます。フリーランスになったり、副業が儲かってきたというような場合、所得の増加に伴う税率の高さに驚き「法人にした方が税金の負担が軽くなるのではないか」と考える人が多いようです。
広告界の一大イベント“カンヌライオンズ2016”受賞作の今年の特徴は、以下の3つでした。 (1)“現実世界での実験”を大掛かりな形で行ったもの (2)データ&テクノロジーの、身体化・実体化 (3)デジタル時代だからこその“超アナログな実感訴求” 今回は、前回に引き続き(1)の例を1つ紹介し、その後に(2)の事例を紹介していきます。
「働き方」という言葉が、このところ重みを持ってきている。大手広告代理店の勤務体系しかり、政府が検討を進める女性の働き方しかり、である。 仕事への向き合い方は人それぞれだ。同世代でもさまざまである。仕事とプライベートのバランスを重視するタイプがいれば、平成生まれにも昭和のサラリーマンのような“モーレツ型”がいる(少数派ではあるようだが)。
<ご質問> 従業員が子供のために取る看護休暇(子の看護休暇)が、半日単位でも取得できるようになると聞きました。当社の所定労働時間は、午前3時間(9:00~12:00)、午後4時間半(1:00~5:30)で、昼休みを境として労働時間を等分できません。「半日単位」で休暇を与えるとなると、具体的にはどうすればいいのでしょうか? 【東京・R社】
最近世間を騒がしているニュースの一つに、所得税の「配偶者控除」の見直しを大きな柱とする2017年度の税制改正の話題があります。 正式には、12/8に発表される「与党税制改正大綱」を待つことになりますが、この「配偶者控除」がどのように変わるかの概略をご説明します。
『争族対策』『相続税対策』については、税理士や弁護士・司法書士・行政書士等の法律専門職、 あるいは信託銀行等に相談される方は多いです。 また、昨今流行の“老い支度”や“終活”についても、前述の法律専門職や介護事業者、葬儀社、 社会福祉士、市役所の高齢者福祉課等に相談される方も多いです。 ただ残念なのは、せっかく意を決して相談の労を尽くしているのに、肝心の家族が その相談の場に参加できていないケースが多いことです。 ここでは、『争族』『相続税』『老後の生活支援』などの対策を講じるに際して、 必ず選択肢として検討して頂きたい≪家族信託≫について、そもそも≪家族信託≫を検討すること自体が、『争族対策』等になるというお話をしたいと思います。
税理士・不動産コンサルなど相続にかかわる専門職の皆様へ 資産税に強い税理士・公認会計士、弁護士、司法書士、行政書士、不動産コンサルタント、生命保険のライフプランナー等々、認知症による資産凍結・節税計画の頓挫リスクの回避、争族対策、資産活用などに関するコンサルティングを専門的な立場からお客様にご提案する専門職にとっては、『家族信託』を知らずしてコンサルティングは出来ないと言っても過言ではありません。 そこで、家族信託の設計コンサルティングを専門とする弊所からのご提案です・・・。