人材採用のためにホームページで職場の魅力をアピールしよう
人材採用が難しくなっている建設業。どうすれば良い人材が来るか、社長さんや採用担当者さんは頭を悩ませていることでしょう。給与水準が高ければ良い人材が来る、という単純なものではありません。 そこで、ホームページに職場の魅力をアピールしてみてはいかがでしょう。
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この度、相続専門の税理士法人を主体とするレガシィより『専門家のための家族信託の実務 まるわかり解説』という家族信託解説講義CDが発売されました!
来る2017年7月13日(木)に一般社団法人家族信託普及協会の設立3周年記念イベントとしてシンポジウムを開催いたします!その詳細と合わせ、2017年6月以降に開催が決定しております 『家族信託』に関するセミナー・研修・イベントについてもお知らせ致します(まだお申込み可能なものに限定して掲載しております)。
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例)があります。譲渡益が3,000万までは、税金がかからないという訳です。
チームスポーツの指導者が、もっとも頭を悩ませる場面とは? 「先発メンバーの決定」と答える指導者は、種目を問わずに多い。 チームが勝っているなかでスタメンを代えると、先発落ちした選手は「結果が出ているのになぜ?」と思う。「監督は自分が嫌いなのか?」といった疑問さえ心に浮かべる。
米国スタンフォード大学のクランボルツ教授により「プランド・ハップンスタンス(計画された偶然性)理論」が提唱されたのは、1999年のこと。発表されるやいなや、一躍脚光を浴びることになりました。
当社は専門業務型の裁量労働制で、社員の業務が午後10時以降に及んだと認められるケースでは定額の手当を支給しています。裁量労働制を採用していても深夜労働に対する割増賃金が必要なようですが、このやり方で問題ありませんか? 【兵庫・U社】
平成29年度税制改正の固定資産税・不動産取得税の改正点として「居住用超高層建築物(タワーマンション)に係る課税の見直し」があります。 つまり、タワーマンションに係る固定資産税等が見直されることになりました。 「“タワマン節税”はもう終わったのか?」について考察します。
先日発売された『Financial Adviser 2017年6月号 (ファイナンシャル・アドバイザー)』(近代セールス社)の巻頭ワイド特集で、『資産管理・承継の新トレンド! 家族信託を使いこなす』として家族信託が約40頁にわたって取り上げられています!
登録者数4,000名を超える本メルマガ(月2~3回程度不定期発行)について、これまで反響が大きかった人気記事を踏まえた“お勧めランキング”です!