カンヌライオンズ2016から、世界の最新広告コミュニケーション事例のご紹介。その2
広告界の一大イベント“カンヌライオンズ2016”受賞作の今年の特徴は、以下の3つでした。 (1)“現実世界での実験”を大掛かりな形で行ったもの (2)データ&テクノロジーの、身体化・実体化 (3)デジタル時代だからこその“超アナログな実感訴求” 今回は、前回に引き続き(1)の例を1つ紹介し、その後に(2)の事例を紹介していきます。
広告界の一大イベント“カンヌライオンズ2016”受賞作の今年の特徴は、以下の3つでした。 (1)“現実世界での実験”を大掛かりな形で行ったもの (2)データ&テクノロジーの、身体化・実体化 (3)デジタル時代だからこその“超アナログな実感訴求” 今回は、前回に引き続き(1)の例を1つ紹介し、その後に(2)の事例を紹介していきます。
「働き方」という言葉が、このところ重みを持ってきている。大手広告代理店の勤務体系しかり、政府が検討を進める女性の働き方しかり、である。 仕事への向き合い方は人それぞれだ。同世代でもさまざまである。仕事とプライベートのバランスを重視するタイプがいれば、平成生まれにも昭和のサラリーマンのような“モーレツ型”がいる(少数派ではあるようだが)。
<ご質問> 従業員が子供のために取る看護休暇(子の看護休暇)が、半日単位でも取得できるようになると聞きました。当社の所定労働時間は、午前3時間(9:00~12:00)、午後4時間半(1:00~5:30)で、昼休みを境として労働時間を等分できません。「半日単位」で休暇を与えるとなると、具体的にはどうすればいいのでしょうか? 【東京・R社】
最近世間を騒がしているニュースの一つに、所得税の「配偶者控除」の見直しを大きな柱とする2017年度の税制改正の話題があります。 正式には、12/8に発表される「与党税制改正大綱」を待つことになりますが、この「配偶者控除」がどのように変わるかの概略をご説明します。
『争族対策』『相続税対策』については、税理士や弁護士・司法書士・行政書士等の法律専門職、 あるいは信託銀行等に相談される方は多いです。 また、昨今流行の“老い支度”や“終活”についても、前述の法律専門職や介護事業者、葬儀社、 社会福祉士、市役所の高齢者福祉課等に相談される方も多いです。 ただ残念なのは、せっかく意を決して相談の労を尽くしているのに、肝心の家族が その相談の場に参加できていないケースが多いことです。 ここでは、『争族』『相続税』『老後の生活支援』などの対策を講じるに際して、 必ず選択肢として検討して頂きたい≪家族信託≫について、そもそも≪家族信託≫を検討すること自体が、『争族対策』等になるというお話をしたいと思います。
税理士・不動産コンサルなど相続にかかわる専門職の皆様へ 資産税に強い税理士・公認会計士、弁護士、司法書士、行政書士、不動産コンサルタント、生命保険のライフプランナー等々、認知症による資産凍結・節税計画の頓挫リスクの回避、争族対策、資産活用などに関するコンサルティングを専門的な立場からお客様にご提案する専門職にとっては、『家族信託』を知らずしてコンサルティングは出来ないと言っても過言ではありません。 そこで、家族信託の設計コンサルティングを専門とする弊所からのご提案です・・・。
最近、ネット上で注目が集まっている「クラウドファンディング」。この言葉は、群衆(Crowd)と資金調達(Funding)を組み合わせた造語で、インターネットを経由して不特定多数から資金調達することを言います。今回は、このクラウドファンディングの3つのタイプ「寄付型」「購入型」「投資型」について解説します。
クリニックを開業しても、人材確保や業者との交渉など、気がつけば管理や雑務といった診療行為以外の業務に追われている院長先生は少なくありません。そこで昨今はクリニックでも病院同様に、事務長職を設けて診療以外の業務を管理してもらうケースが増えています。しかし、制度がうまく機能せずに事務長が退職してしまう例も少なくないと言われています。事務長制度を機能させるのは、院長先生の重要な仕事です。事務長に対する意識づけと働きかけが欠かせません。
退職金は通常、退職した従業員や役員に対して支払われます。しかし、「役員が分掌変更した場合の退職金」として、退職していないのに退職金が税務上認められるケースがあります。 節税効果が期待できる一方で、いくつかの注意点がありますので、解説いたします。
平成28年度税制改正で「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」が創設されて話題となっています。 この税制を利用してさまざまな節税対策が考えられているようですが、今回は2つの留意点をご紹介します。