相続税対策の養子有効!
2017年2月1日付日本経済新聞朝刊によると、1/31の最高裁判決で、「節税目的の養子縁組でも直ちに無効とはいえない」との初判断を示しました。
2017年2月1日付日本経済新聞朝刊によると、1/31の最高裁判決で、「節税目的の養子縁組でも直ちに無効とはいえない」との初判断を示しました。
決算期が近づき、予想以上に利益が出ていたらどうしますか。「節税したい」という社長さんもいれば、「頑張ってくれた社員に還元したい」という社長さんもいらっしゃることでしょう。実は、社員に還元して節税する方法があるのです。代表的な例が「利益賞与」と「社員旅行」です。
<ご質問> 年次有給休暇付与に必要な8割の出勤率について、遅刻や早退によって、出勤率を低減させることはできるのでしょうか。たとえば、所定労働時間が8時間の事業所で2時間遅刻したら出勤率も25%減としたり、それが難しければ「減給の制裁」規定に照らして、遅刻3回で1日の欠勤としたりすることは可能でしょうか? 【静岡・H社】
前回まで紹介して来たように、広告界の一大イベント“カンヌライオンズ2016”受賞作の特徴は、①「“現実世界での実験”を大掛かりな形で行ったもの」②「データ&テクノロジーの、身体化・実体化」③「デジタル時代だからこその“超アナログな実感訴求”」の3つでした。 今回は前回に引き続き③の例を一つ紹介し、その後に、連載の締めとして、日本の受賞作を幾つか紹介して行きましょう。
プロ野球やサッカーJリーグの各チームが、2017年のシーズンへ向けて動き出した。ファン・サポーターの期待を背負い、各チーム、トレーニングに励んでいる。 サッカーJリーグでは、鹿島アントラーズに注目だ。昨年はJリーグを制し、開催国枠で出場したクラブW杯では準優勝に輝いた。今回は、そんな鹿島アントラーズを率いる石井正忠監督の言葉から、チームとして大きな成果を上げる上で重要なことを学んでいきたいと思う。
前回までご紹介してきた「アイデアのつくり方」ジェームス・W・ヤング著が古典的名著だとすると、近年の名著は、大手広告代理店に勤める加藤昌治さんの著書「考具」だと思います。 「考具」とは、考えるための道具を表す、この本特有の造語です。常に斬新なアイディアが求められる広告代理店の企画マンたちも、必ずしも天才ぞろいではありません。たいていは「ただの人」であり、いくつもの「考具」を駆使して、なんとかアイディアを生み出し続けています。丸腰で企画はできない、とこの本の著者は説いています。 「考具」は全部で21個あり、3タイプに分かれます。 (1)アイディアの素になる「情報を頭に入れるための考具」 (2)アイディアの素を展開させる「アイディアを広げる考具」 (3)企画を具体化させる「アイディアを企画に収束させる考具」 の3つです。ここでは、(1)と(2)のタイプにあたる「考具」をいくつかご紹介していきます。
「プレイング・マネージャー」とは、スポーツにおける選手兼監督のことを指します。実技に長けているばかりでなく、チームの指導・監督もでき、1人前以上の働きをします。 この意味が応用され、ビジネスにおいて管理職の役割を「プレイング・マネージャー」と表現するようになりました。ただし、ビジネスにおける使い方は日本特有です。英語圏では、スポーツ以外にはこの言葉を使いません。なぜ日本で、「プレイング・マネージャー」という表現が定着したのでしょうか。
昨年は、ある国会議員の政治資金パーティーで、主催者側が白紙の領収書を発行し、参加議員側で日付や宛名、金額などを自由に記入していたことがあり、話題になりました。これに対しては、所管の総務相が「領収書の作成方法は規定されておらず、政治資金規制法上問題ない」として、それ以上は問題化せず幕引きとなりました。 しかし、白紙の領収書は、受け取った側が自由に記入でき、経費の改ざんが容易にできると思われることから、常識的に考えて、違和感を抱いた方も多いはずです。実際に企業や事業主が同じことをした場合は、違法行為に該当するケースもあります。今回は、「白紙の領収書」は法的にどんな問題があるのかということと、万一、受領した場合はどう対処したらいいのかについて解説します。
日本では新しく事業を興す起業率が欧米の半分と言われています。日本政策金融公庫が発表した「2016年度新規開業実態調査」によると、起業者のうち40歳以上の締める割合は57.6%と全体の半分以上を占めています。シニア世代の起業はこれからも伸び続ける傾向にあります。 今回は、40歳以上(中高年齢者)の方が起業し、中高年齢者を雇い入れた場合に受給できる助成金のご紹介です。
ある経営者からの相談です。「福利厚生の一環として、誕生日を迎える社員向けに『バースデー休暇』を、長期にわたって勤めてくれた社員向けに『リフレッシュ休暇』を与えるなど、いろいろな特別休暇を導入したいと考えています。何か必要な手続きはあるのでしょうか。これら特別休暇は一般的な年次有給休暇とは、どう違うのでしょうか?」