離婚の際に決めた合意内容が守られない場合、どうすればいい?
離婚をする際に、夫婦間で取決めをすることが多いと思われます。 取決めでは、離婚の合意から始まって、親権者や養育費、面会交流などが定められます。 しかし、合意をしたことで、元夫(元妻)が合意内容を守ると思って満足していませんか。 仮に、元夫(元妻)が合意内容を守らなかった場合(養育費を支払わない、面会交流をしてくれないなど)、どうすればいいでしょうか。
離婚をする際に、夫婦間で取決めをすることが多いと思われます。 取決めでは、離婚の合意から始まって、親権者や養育費、面会交流などが定められます。 しかし、合意をしたことで、元夫(元妻)が合意内容を守ると思って満足していませんか。 仮に、元夫(元妻)が合意内容を守らなかった場合(養育費を支払わない、面会交流をしてくれないなど)、どうすればいいでしょうか。
通常、同じ志を持つ仲間が集まって株式会社を設立したとき、主な株式は起業メンバーが保有し、許可なく譲渡・売却しないという契約を締結します。 しかし、原則として株式は自由に譲渡できるものです。 そのため起業メンバーが何らかの理由で株式を他者に譲渡した場合、契約違反にはなるものの譲渡自体は有効です。 また、株主が亡くなると相続人がその株式を所有することになります。 このような事態を避けるために、株式譲渡の制限に関しては定款でしっかりと定めておく必要があります。
2016年3月、ココナッツオイルを販売していた会社に対し、消費者庁は効果効能が認められていない内容をホームページに記載したとして、『景表法(不当景品類及び不当表示防止法)違反』で措置命令を出しました。 一体、どのようなものが景表法違反となり、課徴金納付命令が出されるのでしょうか? 今回は、ネットショップでの商品説明について、注意すべき点をご紹介します。
11/18(土)から朝日新聞の土曜日版(『be』)の≪知っ得 なっ得≫というコーナーで「家族信託を知る」というタイトルの『家族信託』に関する全5回(11/18・11/25・12/2・12/9・12/16)の連載がスタートしております! 弊所代表宮田が全面的な取材協力・監修で行っており、担当記者さんとかなりのアツい議論を重ねて、苦心して作っております。
去る11/20(月)のNHKテレビの朝の情報番組『あさイチ』(※) において、 『どうする?実家の始末』というタイトルで≪家族信託≫の特集が放映されました。
この度、老い支度・終活や相続・争族・事業承継対策に特化したホームページ、『遺言・相続相談オフィス』http://www.igon-souzoku.tokyo/をオープン致しました。
昨今、取り沙汰されている『働き方改革』は一言でいうと“一億総活躍社会を実現するための改革”といえます。つまり、少子高齢化が進む中でも誰しもが職場で活躍できる社会を目指すための改革です。多様な働き方を実現し、どんな方でも活躍できるような場を設けることは企業の、ひいては日本社会のこれからの成長に不可欠であると言えます。 今回は上記の世相を反映した、就職困難とされている方を雇用する企業をサポートする助成金のご紹介です。
前回に引き続き、アイデアの誘発を目的に意見を述べ合う『ブレーン・ストーミング』(ブレスト)の効果的なやり方について紹介をしていきます。 前回は『ブレストを成功に導く3つのルール』の1つめ、『完成度は気にせず、とにかく数多くのアイデアを出す』ことについて解説をしました。 今回は、2つめのルールである『人のアイデアを批判せず、よいところを見つけ誉め合う』についてご説明します。
昨今、フランチャイズ業界で、“加盟店であるフランチャイジーが本部であるフランチャイザーの労働者に当たるのか?”ということが問題となっています。これを肯定する東京都労働委員会の命令等が出たこともあり、改めて“労働者”の意義を見直す必要があります。今回はこの点について基本的なことから説明します。
「年末や期末に売れ残った自社商品の処理をどのようにするのか?」 この問題に頭を悩ます経営者は多いのではないでしょうか? 中には、売れ残った商品を割引して、社員へ販売する企業もあります。これは福利厚生の側面からも有効な方法ですが、税務上で思わぬ注意点がありますので、ぜひおさえておきましょう。