九州より広い面積が所有者不明! 相続時の所有権移転登記の方法とは?
近年、相続登記をせず、所有者不明となる不動産が増えています。 2016年の時点で、所有者不明の可能性がある土地の総面積は、九州より広い410万ヘクタールにのぼります。 相続登記は義務ではありませんが、手続きをしない限り、不動産は故人名義のまま残ります。 そのまま放置すると、不動産の売買ができなくなったり、年月が経って手続きが困難になるので注意が必要です。 そこで今回は、不動産を相続した場合の“所有権移転登記”についてご説明します。