宮田総合法務事務所

記事一覧

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弊所との業務提携によるコンサルティング業務のご提案

17.08.23
ビジネス・事業経営にお役に立つ情報

高齢の不動産オーナー・資産家・企業経営者等に対し、≪認知症による資産凍結回避策≫≪数次相続・税金対策を織り込んだ相続・事業承継対策≫≪遺留分減殺請求への対処を含めた争族対策≫≪共有不動産の塩漬け・トラブル回避策≫等のご提案・コンサルティング業務を弊所と共同受任するための業務提携のご案内です!

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司法書士宮田総合法務事務所のオフィシャルホームページのご案内!

17.08.12
暮らし・人生にお役に立つ情報

家族信託・遺言・成年後見などを活用した認知症対策・争族対策のコンサルティングで日本屈指の相談実績・信託の組成件数を誇る宮田総合法務事務所のオフィシャルホームページはこちら ⇒⇒http://legalservice.jp/

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家族信託専門士研修@札幌のお得情報!

17.08.12
セミナー・イベントのご案内

一般社団法人家族信託普及協会が実施する『家族信託専門士®特別研修@札幌』の大変お得なご案内です!

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家族信託を活用して柔軟な財産管理と円満な資産承継を提案する個人信託・家族信託研究所

17.08.11
暮らし・人生にお役に立つ情報

個人信託・家族信託研究所 ホームページはこちら!個人が自分の財産を特定の目的のために預ける仕組みを『個人信託』といいます。信託法が改正されて、信託銀行だけではなく、一般の方でも手軽に利用できるようになった財産管理の手法が『個人信託』なのです。『信託』というと、信託銀行や投資信託をイメージされる方も多いかもしれませんが、ここでいう信託の概念は全く異なります。『信託』は、あくまで財産管理の一手法であり、「本人の≪想い≫を法律的な形にし、財産管理と資産承継について、安心して現在から未来に繋げる仕組み」と言えます。

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『相続・認知症で困らない 家族信託まるわかり読本』の増刷決定!

17.08.10
重要なお知らせ

拙著『相続・認知症で困らない 家族信託まるわかり読本』の発売から約2か月。お陰様で増刷が決定いたしました!

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論理的思考」は得意ですか? 苦手な方にも分かりやすく、そのコツをお話します。その3。

17.08.10
ビジネス【マーケティング】

論理的思考をするためのコツとして、前回は「必ず理由とセットで考える」ことをお伝えしました。 今回のポイントは「とにかく分けて考える」です。 「“分ける”ことは“わかる”ことだ」という人もいます。 「これでいいだろう」とおおざっぱに考えるのではなく、“どこが” “どのように” “なぜいいのか” を細かく分けて考えてみましょう。

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有期雇用の無期転換制度は定年後の再雇用にも当てはまる?

17.08.10
ビジネス【人的資源】

2018年は労働法界の激動の年で、「2018年問題」が生じると予測されています。 この「2018年問題」は、無期転換制度の影響によって引き起こるといわれています。 この無期転換制度について解説していきます。

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借上げ社宅を活用しましょう

17.08.10
ビジネス【税務・会計】

会社が従業員の自宅家賃を負担する方法として、借上げ社宅を検討される方もいらっしゃるでしょう。 借上げ社宅とは、会社がアパートやマンションを借りて、それを社宅として従業員に又貸し提供する方法です。 家賃負担制度として住宅手当を支給している会社も多いと思いますが、一般的に借上げ社宅の方がメリットが大きいと考えられています。 では、借上げ社宅のメリットとその注意点について見ていきましょう。

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従業員の障害や傷病の治療に配慮した取り組みを行うともらえる助成金

17.08.10
ビジネス【助成金】

企業の成長性や収益性の向上につながる「ダイバーシティ」という概念を聞いたことがある方は多いかもしれません。 「多様性」と訳されることが多い「ダイバーシティ」ですが、本来は「Diversity&Inclusion」を省略したもので「多様性の受容」という意味があります。 2016年6月には、経済産業省が日本企業の稼ぐ力を強化するために「ダイバーシティ2.0行動ガイドライン」を公表しました。 「ダイバーシティ」から考える組織マネジメントは、「属性」と「働く条件」の2つに分けて考えられます。 「身体状況の違い」は「属性」として捉えられるでしょう。 今回は、ダイバーシティ経営を推進している企業が利用できる助成金をご紹介します。

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退職予定者から賞与の前払いを請求されたらどうすればいい?

17.08.10
ビジネス【労働法】

賞与の支給日前に退職する従業員から、賞与の前払いを請求されました。どのような対応をすればいいのでしょうか? (結論) 厚生労働省のモデル就労規則によると、「賞与の支給対象者を『一定の期日(6月1日や12月1日、または賞与支給日)に在籍した者』とする規定を設けることで、期間の途中で退職等をし、その日に在職しない者には支給しないことも可能」となっています。 つまり、支給日に在籍しない場合は賞与付与の対象外にできると考えられます。