宮田総合法務事務所

記事一覧

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広告ビジネス界における世界最高峰の国際賞“カンヌライオンズ”2017の受賞作品から②

17.12.01
ビジネス【マーケティング】

前回から、世界最高峰の国際賞“カンヌライオンズ”の2017年話題作についてご紹介しています。今回も引き続き、4冠を獲得した『Fearless Girl』(恐れを知らぬ少女)を紐解いていきましょう。 まずは、“SHE”という株式ファンドの広告コミュニケーションとして、少女の像を設置することが、何故こんなにも評価されたのでしょうか?

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離婚の際に決めた合意内容が守られない場合、どうすればいい?

17.12.01
ビジネス【法律豆知識】

離婚をする際に、夫婦間で取決めをすることが多いと思われます。 取決めでは、離婚の合意から始まって、親権者や養育費、面会交流などが定められます。 しかし、合意をしたことで、元夫(元妻)が合意内容を守ると思って満足していませんか。 仮に、元夫(元妻)が合意内容を守らなかった場合(養育費を支払わない、面会交流をしてくれないなど)、どうすればいいでしょうか。

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これだけは知っておきたい!株主間の契約のみでは足りない、株式譲渡の制限方法!

17.12.01
ビジネス【企業法務】

通常、同じ志を持つ仲間が集まって株式会社を設立したとき、主な株式は起業メンバーが保有し、許可なく譲渡・売却しないという契約を締結します。 しかし、原則として株式は自由に譲渡できるものです。 そのため起業メンバーが何らかの理由で株式を他者に譲渡した場合、契約違反にはなるものの譲渡自体は有効です。 また、株主が亡くなると相続人がその株式を所有することになります。 このような事態を避けるために、株式譲渡の制限に関しては定款でしっかりと定めておく必要があります。

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ECサイト上で、商品名と効果効能のページを分けていても景表法違反に!?

17.12.01
ビジネス【企業法務】

2016年3月、ココナッツオイルを販売していた会社に対し、消費者庁は効果効能が認められていない内容をホームページに記載したとして、『景表法(不当景品類及び不当表示防止法)違反』で措置命令を出しました。 一体、どのようなものが景表法違反となり、課徴金納付命令が出されるのでしょうか? 今回は、ネットショップでの商品説明について、注意すべき点をご紹介します。

朝日新聞で家族信託の特集が連載中!

17.11.30
暮らし・人生にお役に立つ情報

11/18(土)から朝日新聞の土曜日版(『be』)の≪知っ得 なっ得≫というコーナーで「家族信託を知る」というタイトルの『家族信託』に関する全5回(11/18・11/25・12/2・12/9・12/16)の連載がスタートしております! 弊所代表宮田が全面的な取材協力・監修で行っており、担当記者さんとかなりのアツい議論を重ねて、苦心して作っております。

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NHK『あさイチ』で≪家族信託≫特集!

17.11.30
暮らし・人生にお役に立つ情報

去る11/20(月)のNHKテレビの朝の情報番組『あさイチ』(※) において、 『どうする?実家の始末』というタイトルで≪家族信託≫の特集が放映されました。 

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相続対策専門の新WEBサイト オープンのお知らせ!

17.11.30
重要なお知らせ

この度、老い支度・終活や相続・争族・事業承継対策に特化したホームページ、『遺言・相続相談オフィス』http://www.igon-souzoku.tokyo/をオープン致しました。

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特定求職者雇用開発助成金 ~特定就職困難者コース~

17.11.10
ビジネス【助成金】

昨今、取り沙汰されている『働き方改革』は一言でいうと“一億総活躍社会を実現するための改革”といえます。つまり、少子高齢化が進む中でも誰しもが職場で活躍できる社会を目指すための改革です。多様な働き方を実現し、どんな方でも活躍できるような場を設けることは企業の、ひいては日本社会のこれからの成長に不可欠であると言えます。 今回は上記の世相を反映した、就職困難とされている方を雇用する企業をサポートする助成金のご紹介です。

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今までにない発想を!『ブレーン・ストーミング』の効果的なやり方をお話します。その2

17.11.10
ビジネス【マーケティング】

前回に引き続き、アイデアの誘発を目的に意見を述べ合う『ブレーン・ストーミング』(ブレスト)の効果的なやり方について紹介をしていきます。 前回は『ブレストを成功に導く3つのルール』の1つめ、『完成度は気にせず、とにかく数多くのアイデアを出す』ことについて解説をしました。 今回は、2つめのルールである『人のアイデアを批判せず、よいところを見つけ誉め合う』についてご説明します。

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改めて問われる“労働者”の意義

17.11.10
ビジネス【人的資源】

昨今、フランチャイズ業界で、“加盟店であるフランチャイジーが本部であるフランチャイザーの労働者に当たるのか?”ということが問題となっています。これを肯定する東京都労働委員会の命令等が出たこともあり、改めて“労働者”の意義を見直す必要があります。今回はこの点について基本的なことから説明します。