2019年1月13日から自筆遺言の方式要件が緩和!
平成30年7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立し、同年7月13日に公布されました。 いわゆる「改正相続法(改正民法)」と言われるもので、約40年ぶりの大改正です。 「老い支度」「終活」への関心が高まっている昨今においては、実務への影響は大きいと言え、専門職はもちろん、「老い支度」や「終活」をする張本人やそれを支える家族も、何がどのように変わるのか、きちんと把握しておくことは大変重要です。 今回は、民法大改正のうち先行して1月13日から施行する自筆証書(全文を手書きで作る遺言書)の方式緩和についてご紹介します。