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ここ数年、『家族信託』という財産管理の手法について、老親の認知症対策や共有不動産のトラブル回避、空き家対策、争族対策に有効であることが、一般の方に徐々に認識されてきております。とはいえ、まだまだ『家族信託』を取り扱うべき弁護士・司法書士・行政書士・税理士等の専門職や不動産業界、金融業界、介護・福祉業界の方でも、まだまだ知らない方の方が圧倒的に多いのが実状です。そして、専門職・一般の方にも、『家族信託』が誤解をされていたり、間違った使い方をされていたり、法的に問題のある家族信託の設計も散見されます。