『配偶者控除』の見直し案まとまる!
最近世間を騒がしているニュースの一つに、所得税の「配偶者控除」の見直しを大きな柱とする2017年度の税制改正の話題があります。 正式には、12/8に発表される「与党税制改正大綱」を待つことになりますが、この「配偶者控除」がどのように変わるかの概略をご説明します。
最近世間を騒がしているニュースの一つに、所得税の「配偶者控除」の見直しを大きな柱とする2017年度の税制改正の話題があります。 正式には、12/8に発表される「与党税制改正大綱」を待つことになりますが、この「配偶者控除」がどのように変わるかの概略をご説明します。
『争族対策』『相続税対策』については、税理士や弁護士・司法書士・行政書士等の法律専門職、 あるいは信託銀行等に相談される方は多いです。 また、昨今流行の“老い支度”や“終活”についても、前述の法律専門職や介護事業者、葬儀社、 社会福祉士、市役所の高齢者福祉課等に相談される方も多いです。 ただ残念なのは、せっかく意を決して相談の労を尽くしているのに、肝心の家族が その相談の場に参加できていないケースが多いことです。 ここでは、『争族』『相続税』『老後の生活支援』などの対策を講じるに際して、 必ず選択肢として検討して頂きたい≪家族信託≫について、そもそも≪家族信託≫を検討すること自体が、『争族対策』等になるというお話をしたいと思います。
2007年9月30日の改正信託法の施行により使いやすくなり、家族が主体となって財産を管理できる『家族信託』という仕組みが、高齢者・障がい者の財産管理や円満・円滑な資産承継に大変有効な手段となり得るとして、近年大いに注目を集めています。今回は、そもそも家族信託を「検討すること」自体が、“争族対策”になるというお話をしたいと思います。
先日のニュースで、政府・与党が、海外資産への相続税課税を抜本的に見直す方針であることが報道されました。 海外居住者や外国人に対する相続税課税の動向と現在の相続税の納税義務者についてまとめてみました。
先日のニュースで、政府・与党は、来年度の税制改正で行き過ぎた節税スキームと指摘される、生前にタワーマンションの高層階を購入し、相続時の評価額を下げたうえで、相続発生後しばらくして現金化するという、いわゆる≪タワマン節税≫に課税のメスを入れる方針が発表されました。
家族信託の受託者が急死し、次の受託者が見付からないまま1年が経過した場合や、委託者兼当初受益者の死亡により「受託者=単独受益者」となりそのまま1年が経過した場合には、信託法第163条の規定により信託が“強制終了”してしまいます。この場合、信託財産の行方はどうなるのでしょうか?
『家族信託の仕組みを活用することにより相続税対策としての暦年贈与を着実に実行できるか?』 というよくあるご質問にお答えしたいと思います。
信託法の基本書などでよく見かけるのが、信託の機能としての「倒産隔離機能」です。ただし、この「倒産隔離機能」について、誤解されている方も多いので、ちょっとまとめてみました。
郊外の地主さんは、保有資産の中に農地をお持ちの方が多いです。農地については様々な制約がある中で、家族信託において 家族に農地の管理や処分を任せたい場合にも注意が必要です。 農地を信託財産とする場合の注意すべきポイントを整理しましょう!
平成28年度税制改正大綱が発表され、 「相続空き家」に係る譲渡所得の特別控除の特例、 いわゆる≪相続空き家控除≫が創設され、平成28年4月1日より適用されることになりました。 ちょっと簡単にご紹介しましょう!