宮田総合法務事務所

記事一覧

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後見人と身元引受人って違うの?

15.12.20
暮らし・人生にお役に立つ情報

高齢の親の介護の現場で出てくる「身元引受人」。入院や入所手続きにおいて、身元引受人になることを要請されるケースは少なくありません。それでは、成年後見人と身元引受人は、何がどう違うのでしょうか?

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相続における特別縁故者のお話

15.12.18
暮らし・人生にお役に立つ情報

少子高齢化の今日、相続が発生しても、その方の配偶者や子、兄弟、 甥姪等が最初からいない、または既に亡くなっている等の事情により、 亡くなった方の法律上の相続人がいないケースが増えてきています。 そんなの時に、法律上の相続人ではないけれども、 特別な事情があれば、遺産を受け取ることができる制度が あります。 それが「特別縁故者」という制度です。

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相続時精算課税制度を利用しても相続放棄できますか?

15.12.17
暮らし・人生にお役に立つ情報

親から子供へ相続時精算課税制度を利用して生前贈与をした場合でも、その後、その親が死亡した際に相続放棄できるのかという問題があります。生前贈与で親から財産をもらっておきながら、いざ相続発生時には負債が多いので相続放棄するという、ある意味都合のいいことは可能でしょうか?

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今話題の『空き家対策法』で何が変わるの?

15.12.15
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『空家等対策の推進に関する特別措置法』、いわゆる「空き家対策特別措置法」が先月(2015年5月26日)、 全面施行されました。 この法施行により、何が変わるのでしょうか?そして、我々は何をしていくべきでしょうか?

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民事信託の受託者は信託報酬を受領して良いか?

15.12.14
暮らし・人生にお役に立つ情報

結論から言いますと、家族・親族などが個人的な縁故に基づき受託者となる民事信託・家族信託の場合は、信託報酬をもらうことは問題ありません。では、どのような点について、注意すべきでしょうか?

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家族信託が効果的に利用できる事例のご紹介 ≪不動産の共有対策≫

15.12.13
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近年話題の『家族信託』を円満円滑な資産承継に活用する動きが盛んです。しかし、どのような場面で『家族信託』が活用できるのか、まだまだ認知されていないのが実状です。そこで今回は、『家族信託』の一つの典型的活用モデル≪不動産の共有回避≫の事例をご紹介します。

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家族信託組成時の損益通算の問題って?

15.12.10
暮らし・人生にお役に立つ情報

老親の保有する財産の管理や認知症後も柔軟な資産活用・節税対策の手法として、大きな注目を浴びている『家族信託』『民事信託』です。 老親(委託者)と財産を預かる子供(受託者)との契約により、受託者に財産管理を託す仕組みですが、この信託を実行するにあたってのデメリットはほとんどありません。 唯一と言って良いほどのデメリット、あるいは注意点として挙げられるのが、この「信託における損益通算の禁止」の問題です。

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『遺言』で税金が安くなる!?

15.07.15
暮らし・人生にお役に立つ情報

先週の新聞記事に、自民党の「家族の絆を守る特命委員会」が、遺言に基づいて遺産を相続すれば、相続人の相続税負担を軽減する『遺言控除』なる仕組みの新設を要望する方針を固めたとのニュースがあった。

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家族信託を組んだ不動産の売却はどうするの?

15.04.15
暮らし・人生にお役に立つ情報

民事信託・家族信託を実行し、高齢の親が所有する不動産を受託者たる子供が管理することにより、 将来の認知症発症や病気・事故による財産管理能力・意思能力の喪失に備えることができます。 この場合、信託財産となった土地や建物の不動産は、どのようにして売却することになるのでしょうか?

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お陰様で事務所設立15周年を迎えました!

15.03.25
暮らし・人生にお役に立つ情報

お陰様をもちまして、2000年の独立以来、今月で無事15周年を迎えることができました。自分で言うのもなんですが、15年前とは、弊所の業務内容、業務分量はもちろん、業務の高度さ・複雑さ・質の高さは比べ物にならないです。それもこれも全て、20代半ばに独立した若造を暖かく見守って下さった、多くの取引先(提携先)の方々、他業種の専門職の方々、お客様、優秀なスタッフに支えられ、今日の宮田総合法務事務所があります。振り返りますと、本当に感謝の言葉しかありません。まだまだ暫くは全力疾走で駆け抜けたい所存でございますので、引き続きご愛顧・ご指導の程よろしくお願い申し上げます。