家族が立て続けに亡くなった場合に使える『相次相続控除』とは
相続税の申告・納税において、両親が立て続けに亡くなった場合や祖父母・父母と短期間に立て続けに亡くなった場合に使える『相次相続控除』。
あまり馴染みのないこの制度についてご紹介します・・・。
あまり馴染みのないこの制度についてご紹介します・・・。
★相次相続控除
家族間で短期間に相続が複数回発生すると、その相続人は、精神的・手続的な苦労を強いられるだけでなく、 相続税という税金面でもその都度申告と納税の負担を受けることになります。
そこで、10年以内に続けて相続が起きた場合、2回目の相続時(第2次相続時)においては、税負担を軽減するために、 1回目に納めた相続税の一部を控除する仕組みがあります。
これを≪相次相続控除≫といいます。
★相次相続控除が受けられる人
今回の相続税の申告時において、「相次相続控除」が受けられるのは、次の条件を全て満たす人です。
※今回(2次相続で)亡くなった人を「甲」とします。
(1) 甲の相続人であること
この制度が適用できるのは、甲の法定相続人に限定されます。
従いまして、甲の法定相続人でない者や離縁等で相続権を失った者が遺贈により遺産を取得しても、この制度は利用できません。
(2) 前回の相続時(1次相続時)に甲が財産を取得し、相続税が課税されていること
立て続けに起きた納税の負担を軽減する趣旨ですので、前回の相続において相続税の納税が無ければ、この制度は利用できません。
(3) 前回の相続時(1次相続時)から甲の相続発生時までの期間が10年以内であること
前述のとおり、立て続けに起きた納税の負担を軽減する趣旨ですので、10年以上間が空けば、この制度は利用できません。
★相次相続控除の額
前回の相続において課税された相続税額のうち、1年につき10%の割合で逓減した後の金額を今回の相続に係る相続税額から控除できます。
各相続人の相次相続控除額は、次の算式により計算した金額となります。
なお、被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人のうちに農業相続人がいる場合は、一部の計算が異なります。
家族間で短期間に相続が複数回発生すると、その相続人は、精神的・手続的な苦労を強いられるだけでなく、 相続税という税金面でもその都度申告と納税の負担を受けることになります。
そこで、10年以内に続けて相続が起きた場合、2回目の相続時(第2次相続時)においては、税負担を軽減するために、 1回目に納めた相続税の一部を控除する仕組みがあります。
これを≪相次相続控除≫といいます。
★相次相続控除が受けられる人
今回の相続税の申告時において、「相次相続控除」が受けられるのは、次の条件を全て満たす人です。
※今回(2次相続で)亡くなった人を「甲」とします。
(1) 甲の相続人であること
この制度が適用できるのは、甲の法定相続人に限定されます。
従いまして、甲の法定相続人でない者や離縁等で相続権を失った者が遺贈により遺産を取得しても、この制度は利用できません。
(2) 前回の相続時(1次相続時)に甲が財産を取得し、相続税が課税されていること
立て続けに起きた納税の負担を軽減する趣旨ですので、前回の相続において相続税の納税が無ければ、この制度は利用できません。
(3) 前回の相続時(1次相続時)から甲の相続発生時までの期間が10年以内であること
前述のとおり、立て続けに起きた納税の負担を軽減する趣旨ですので、10年以上間が空けば、この制度は利用できません。
★相次相続控除の額
前回の相続において課税された相続税額のうち、1年につき10%の割合で逓減した後の金額を今回の相続に係る相続税額から控除できます。
各相続人の相次相続控除額は、次の算式により計算した金額となります。
相次相続控除額 |
=A× |
C |
/(B-A)× |
D/C |
× |
(10-E)/ 10 |
※ C>B-Aのときは C=B-Aとする
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A=甲が、前回の相続(1次相続)の際に納めた相続税額B=甲が、前回の相続でもらった純資産の価額
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なお、被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人のうちに農業相続人がいる場合は、一部の計算が異なります。