中小企業支援・弁理士木村高明の「1分・知財サロン」第8回
8.登録可能性調査 当所では産業財産権の新規の案件を受注すると、まず、侵害調査を行い、最も重要な侵害判断を行い、次に、登録可能性に関する調査を行います。
8.登録可能性調査 当所では産業財産権の新規の案件を受注すると、まず、侵害調査を行い、最も重要な侵害判断を行い、次に、登録可能性に関する調査を行います。
特許、商標等の知的財産権は、無体財産権と称されており、同じ財産権でも、無体なので、土地や、家屋等とはことなり、目には見えません。土地の登記制度と同様に、登録制度になっております。 不動産の場合には登記所に登記して権利関係を公示しますが、特許、商標等の場合には、特許庁に登録をし、この登録情報は特許庁のデータベースを参照すると分かります。
前回、「侵害調査」の話をしましたので、もう少し調査の話をします。 知財、特に、特許、商標、意匠等の「産業財産権」についての弁理士の仕事は、本来は、調査に始まり調査に終わる、と言っても過言ではありません。
4.知的財産権の経営的意味 知的財産権の本質は、知的財産に係る商品をマーケットにおいて独占的に製造、販売できる地位を持つことにあります。「マーケット独占」が本質です。 「独占」とは他人を排除して自分だけがマーケットの利益を独占できる状態を持てることを意味し、ここに知的財産の経営的意味があるといえます。 即ち、特許、商標を含め知的財産権は経営資源になりえます。
5.知的財産権と外国 知財権は商品の中に隠れて存在しています。 現在、取引はボーダーレスになっていますから、商品は国境を越えて外国でも流通します。 商品の国際的取引は企業規模にかかわらず行われています。 特にECコマースの発達は個人、零細企業でも外国での商品の販売が極めて容易に行われることとなります。
3.特許と知的財産 「知的財産」という言葉は、いまでこそ一般的になり、新聞の経済欄にも頻繁に登場するようになりましたが、以前(30年前)は「特許」という言葉でひっくるめて使われておりました。 そのころ私は弁理士1年生として小さな特許事務所で勤務し、有名大企業の特許の仕事を担当させていただいておりましたが、そのころは会社の担当部署は「特許部」といっておりました。 現在は「知財部」、「知的財産部」という語が使われております。
2.「技術の進歩と模倣・マネ」 前回お話させていただいたように、発明は「従来の技術の改良」です。ということは、改良により技術は進歩、進化していきます。 この場合、問題になるのが改良の程度です。 改良の程度が低ければ当然特許になる可能性は低いのですが、特許の問題とは別に「模倣」の問題があります。 どこまでが模倣で、どこからが改良なのか、が、特に、侵害事件、紛争事件で問題となります。