至誠国際特許事務所

中小企業支援・弁理士木村高明の「1分・知財サロン」第6回

24.06.06
中小企業支援・弁理士木村高明の「1分・知財サロン」
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 特許、商標等の知的財産権は、無体財産権と称されており、同じ財産権でも、無体なので、土地や、家屋等とはことなり、目には見えません。土地の登記制度と同様に、登録制度になっております。

 不動産の場合には登記所に登記して権利関係を公示しますが、特許、商標等の場合には、特許庁に登録をし、この登録情報は特許庁のデータベースを参照すると分かります。

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 但し、目に見えない権利なので、うっかり他人の権利を侵害してしまった、という事態が起きる可能性はあります。
 簡単にいえば、「うっかり侵害」という事態です。


 この場合、法律では、特許権、商標権等の侵害には「過失」が推定されるので、「知らなかった、ごめんなさい」が通用せず、侵害と認定された時点で、損害賠償の対象になってしまいます。

 
 さらに、権利者には、「差止請求」という非常に強力な権能が認められているので、侵害品の製造、販売は不可能になります。このような事態になると紛争事件に巻き込まれ、訴訟事件に発展する可能性があります。

 
 このよう事態を避けるためには、自社の製品販売の前に、他人の権利の調査をすることが必要です。これを侵害調査と言います。この侵害調査は非常に重要です。侵害調査をやるかやらないかで、その後が大きく変わってきます。


 当所ではこの侵害調査を行っております。