中小企業支援・弁理士木村高明の「1分・知財サロン」第7回
前回、「侵害調査」の話をしましたので、もう少し調査の話をします。
知財、特に、特許、商標、意匠等の「産業財産権」についての弁理士の仕事は、本来は、調査に始まり調査に終わる、と言っても過言ではありません。
その理由は、前回お話したように、新商品を販売する場合には、先ずは、他人の権利を侵害するか否かを、事前に確認しておく必要があります。
これが侵害調査で、特に、侵害した場合の損害賠償を考慮すると、中小零細企業、個人事業には重要です。
この侵害調査も、特許庁のデータベースにアクセスして関連する特許公報、商標公報を抽出して対比する、という作業になるのですが、そのためには、侵害判断をする必要があります。
この侵害判断は、実は、裁判所に、侵害訴訟が提起された場合の「侵害論」の議論と同じ判断を行う必要があります。ですから、侵害訴訟を経験し、侵害論という議論の難しさを実感として分かっていないと侵害調査はできません。ここが、一般の多くの特許事務所や、調査会社が侵害調査をやらない理由です。
しかし、多くの中小零細企業は、新製品の販売する場合には、他者の権利侵害のリスクを抱えているため、この侵害調査は中小企業のお客様には非常に重要です。
そこで、当所では長年に亘って、全案件に関し侵害調査を行っています。