至誠国際特許事務所

中小企業支援・弁理士木村高明の「1分・知財サロン」第3回

24.04.09
中小企業支援・弁理士木村高明の「1分・知財サロン」
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 3.特許と知的財産

 
 「知的財産」という言葉は、いまでこそ一般的になり、新聞の経済欄にも頻繁に登場するようになりましたが、以前(30年前)は「特許」という言葉でひっくるめて使われておりました。
 そのころ私は弁理士1年生として小さな特許事務所で勤務し、有名大企業の特許の仕事を担当させていただいておりましたが、そのころは会社の担当部署は「特許部」といっておりました。
 現在は「知財部」、「知的財産部」という語が使われております。

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 「知的財産」という語には、特許、実用新案、意匠、商標、さらに、著作権等が含まれます。

 
この内、特許~商標までは特許庁に登録して権利を発生させる制度であり、所轄官庁は特許庁です。一方、著作権は、登録して権利を発生させる制度はなく、文化庁の管轄です。


 「権利」は、法律により与えられる権能ですが、なぜ、発明等の知的財産に権利が認められるか、といえば、もともと知的財産には価値があるからです。
 先日お話したように、発明、商標、意匠等は、全て「新しいアイデア」であり、今までになかったものなので、それだけで価値がある、といえます。
 価値があるということは、財産と同様に他人に盗まれる可能性があるため。盗まれないように守る必要があります。
 そこで、登録して権利を発生させることにより保護しようというのが知的財産制度(正確には「産業財産権制度」)です。

 
 従って、発明・特許、実用新案、意匠、商標は世の中では「財産」なのです。
 他の財産、例えば、「土地、家屋」等と比較してみると、「土地、家屋」は登記することにより、所有権が第三者対抗力を以て発生し、無断で侵入しようとする他人を排除することができます。


 同様に、知的財産の場合にも、特許権、商標権等を発生させ、無断で使用しようとする他人に対して、製品製造の禁止、廃棄、損害賠償を行えるようになっています。