中小企業支援・弁理士木村高明の「1分・知財サロン」第4回
4.知的財産権の経営的意味
知的財産権の本質は、知的財産に係る商品をマーケットにおいて独占的に製造、販売できる地位を持つことにあります。「マーケット独占」が本質です。
「独占」とは他人を排除して自分だけがマーケットの利益を独占できる状態を持てることを意味し、ここに知的財産の経営的意味があるといえます。
即ち、特許、商標を含め知的財産権は経営資源になりえます。
知的財産としての発明、商標を登録して特許権、商標権を持つためには、安くはない費用が発生します。
この費用をかけるのであれば、知財権の目的である「マーケット独占」ができるような知財権でないとお金をかける意味がない、といえます。
ここがポイントです。
問題は、どのようにすれば、マーケット独占が可能な権利をとれるか、ですが、ここに無数のノウハウがあります。
ここが各弁理士のスキルになりますが、一言で言うと、どこを見て仕事をするか、です。
日本特許庁を見て仕事をするのか、外国特許庁まで視野に入れて仕事をするのか、裁判所を見て仕事をするのか、によって、権利の内容は変わってきます。
逆に、どこを意識しながら弁理士が仕事をするか、によって、全然変わった登録の内容になります。
その結果として、いざという時に、即ち、本当に権利を使わねばならない時、例えば、自分の権利が侵害された時に、十分に使える権利になっているか、が重要なことです。
このような権利こそが、本当の経営資源になります。ではどのようにして使える知財権を作り出すか、ここに弁理士としての本当の実力が試されることになります。