中小企業支援・弁理士木村高明の「1分・知財サロン」第5回
5.知的財産権と外国
知財権は商品の中に隠れて存在しています。
現在、取引はボーダーレスになっていますから、商品は国境を越えて外国でも流通します。
商品の国際的取引は企業規模にかかわらず行われています。
特にECコマースの発達は個人、零細企業でも外国での商品の販売が極めて容易に行われることとなります。
この場合、よくあるのが、ECコマースで販売していたところ、外国でマネされ、商圏を冒されていることに気づく、という事態です。
特に、隣国ではこのような事態が起きる可能性があります。
当所の経験では、商標の模倣登録、特許、実用新案の模倣が頻繁に発生しております。
この場合、日本で特許、商標登録をもっていても、その外国には権利は及びません。
日本の特許権、商標権の効力の及ぶ範囲は日本のみです。
これを「属地主義」といいます。日本の権利は日本にしか及ばず、外国の権利は日本には及びません。
そこで、このような事態に有効に対応するためには、外国でも特許を取る、商標を登録することが必要になってきます。
そこで、外国特許、外国商標登録、国際特許、国際商標登録が必要になります。
このような外国での登録には、日本での登録とは別の知財戦略が必要になります。