保管期間は3カ月! 落とし物や忘れ物をしてしまったら
どんなに気をつけていても、大切な物や私物をどこかに落としたり、置き忘れたりしてしまうことは起こり得ます。
もし、遺失物が誰かに拾われ、届けられていた場合、落とした施設や警察に保管されている可能性があります。
遺失物法では、警察での遺失物の保管期間は3カ月と決められています。
つまり、届けられた遺失物を落とし主が受け取れる期間は、3カ月間ということになります。
今回は、遺失物に関するデータや、制度について紹介します。