あなたの会社は大丈夫? 源泉徴収“する・しない”の基準とは
会社や個人事業主は、人を雇って給与を支払ったり、委託事業者に報酬を支払ったりする際に、その額に応じた所得税と復興特別所得税を差し引くことになっています。
差し引いた分は、会社や個人事業主が、原則として給与や報酬を支払った月の翌月の10日までに国に納めなければいけません。
これを『源泉徴収』といい、人を雇用している会社や事業主は源泉徴収を行う義務を負いますが、なかには例外も存在します。
今回は、源泉徴収の義務を負う場合と、負わない場合についてご説明します。