「登録ヘルパー」に有給休暇は必要か?
有給休暇は一定期間勤務した従業員に対する恩恵として、労働基準法で定められた制度で、原則として労働者が自分の意思により自由に取得できる休暇制度です。
近ごろではネット等で情報を集めやすくなり、正社員だけではなくパートタイマーにも、有給休暇の付与が必要であると言う認識が広がりました。
では、出勤日が不規則な「登録ヘルパー」については、有給休暇を与える必要があるのでしょうか?
有給休暇は一定期間勤務した従業員に対する恩恵として、労働基準法で定められた制度で、原則として労働者が自分の意思により自由に取得できる休暇制度です。
近ごろではネット等で情報を集めやすくなり、正社員だけではなくパートタイマーにも、有給休暇の付与が必要であると言う認識が広がりました。
では、出勤日が不規則な「登録ヘルパー」については、有給休暇を与える必要があるのでしょうか?
ITの進化とスマートフォンの普及により連絡を取るための手段は多種多様になりました。
メール、LINE、Facebook、チャットワーク、各種の通話アプリなど数え上げればきりがないくらいさまざまな連絡手段があり、いずれも簡単にコミュニケーションを取れます。
各種通話アプリは、相手と気軽に連絡が取れるという機能だけではなく、写真や画像ファイルを送ったり、グループチャットで連絡を取り合ったりと非常に便利な機能が増えています。
そのため、今や世代を超えて利用されるようになりました。
ビジネスにおいても大いに活用されており、社内のプロジェクトや連絡用にLINE等を利用する会社も増えてきています。
今の介護業界に適した助成金情報の第3弾です。
今回は平成28年10月19日に新しくできた「65歳超雇用推進助成金」をご紹介します。
先月に続いて、今の介護業界に適した助成金をご紹介します。
今回紹介するのは「キャリア形成促進助成金(制度導入コース)」です。
これまで、この助成金は正社員の教育訓練に対する補助として設けられていました。
今年の4月からは、昨年度に普及した「企業内人材育成推進助成金」が「制度導入コース」として新たに組み入れられました。
2015年の介護保険改正は、介護報酬の引き下げや介護サービス利用料の自己負担割合増加など、介護事業者にとって厳しいものとなりました。
そして次に控える2018年改正でも、診療報酬と介護報酬のダブル改定により、ますます厳しくなっていく方針が打ち出されています。
そのような社会情勢の中、介護事業者が少しでも事業資金を蓄えておくことは、今後の事業継続にとって必要不可欠となります。
そこで、2016年の介護業界で使える助成金を、今月と来月にわたってご紹介します。
介護職は、重労働、低賃金、不規則な勤務形態、重度認定や認知症の方への難しいケア・応対など、常にストレスを抱えることが多い職業と言えます。
介護労働安定センターの平成26年度の調査によると、前職の介護の仕事を辞めた理由として最も多かったのが、「職場の人間関係の問題」で26.6%を占めています。
この人間関係を理由とした退職は、平成24年度の調査でも24.5%を占めており、この2年間でさらに2.1%増加したことになります。
人間関係の問題は介護スタッフにとって大きなストレス要因となっており、介護スタッフのメンタルヘルスに大きな影響を与えていると考えられます。
今やインターネットは検索だけではなく、ショッピングや飲食の注文、チケットの購入など、さまざまな用途で利用されるようになりました。
国内のユーザー数も1億人を超えて、日本の全人口の8~9割の方が利用しています。
介護業界でも当然、IT化の波が押し寄せており、デイサービスや老人ホーム等のほとんどの介護施設がホームページを持ち、利用者を集めるために施設の紹介ページを作成したり、レクリエーションや介護の内容などを掲載したりしています。
介護事業には、ケアマネージャー、介護職員、相談員、事務職員、運転手等、そこで働くさまざまな職種の労働者が必要です。
ただし、実際の介護事業の現場では、労働基準法や労働安全衛生法などの労働者の法律を守っていない事業所も多く存在しており、介護人材不足を解消するためにも早急な対応を行わなければなりません。
介護職にはコミュニケーション能力が必要と言われています。
もちろん、介護の専門的な知識や技術は重要ですが、介護の本質は「利用者」である「人」とより生活に近いところで接するところにあります。
より良いサービスを提供するためには「利用者」や「家族」とうまくコミュニケーションを取ることができる力が必要となるのです。
前回に引き続き、介護事業を開始するために必要な手続きのポイントについて解説します。