税理士法人中山会計

記事一覧

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損害を与えた従業員への『損害賠償請求』はどこまで認められる?

24.06.25
ビジネス【企業法務】

従業員の故意や過失によって会社に損害が出た場合、その従業員に対して、どこまで責任を追求できるのでしょうか。 経営者のなかには、生じた損害について全額を従業員に請求したいという方もいるかもしれません。 しかし、実際には賠償額が減額されたり、そもそも損害賠償請求が認められなかったりするケースがほとんどです。 なぜなら、そこには民法に基づく『報償責任の原理』があるからです。 従業員への損害賠償請求が制限されている理由と、損害賠償請求が認められる状況などについて、解説します。

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誤解も広がった『口座管理法制度』の中身を正しく理解する

24.06.25
ビジネス【法律豆知識】

2024年4月1日から『口座管理法』が施行されました。 口座管理法は、正式名称を『預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律』といい、マイナンバーと本人の口座を紐づけるものです。 この法律は、相続時や災害時などにおける手続きの簡略化を目的にしていますが、周知不足や名称のイメージなどから、国民の間に「マイナンバーと口座が強制的に紐づけられる」「国に資産が把握されて、監視される」などの誤解が生じています。 正確な知識を持ち自分の意思で判断ができるよう、口座管理法の中身を解説します。

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第2部【企業版】ふるさと納税 動画のご案内 ④

24.06.25
オリジナル

平素より大変お世話になっております。                        動画作成委員会です。                        先週に続きまして、                        今回は「企業版」ふるさと納税の税額控除3枠のうち法人税枠の計算についてご説明します。                        

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piece up 7月号

24.06.24
オリジナル

2024年7月号 piece up=ラインナップ=1.企業型DCセミナー開催しました!2.クリーンウォーク中山開催!3.営業時間変更のお知らせ4.なっかちゃん応援プロジェクト5.受験生、頑張っています!こちらからご覧ください。

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なっかちゃん応援プロジェクト

24.06.20
オリジナル

当社のお客様をご紹介する企画「なっかちゃん応援プロジェクト」​ 今回は、老舗八百屋のベーカリー「HORITA PAN」様です!​

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第2部【企業版】ふるさと納税 動画のご案内 ③

24.06.18
オリジナル

平素より大変お世話になっております。                動画作成委員会です。                前回ご紹介した損金算入効果と併せて、                今回は「企業版」ふるさと納税の税額控除についてご説明します。                

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令和6年度社会保険労務士による勉強会のご案内

24.06.17
セミナー

平素は格別のお引き立てを賜り誠にありがとうございます。昨今は働き方が多様になり、労務関係の悩みが絶えないのではないでしょうか。本セミナーでは「採用時・退職時の対応のポイント」「最新事例を踏まえたトラブル対応」 「助成金の最新情報」 「法改正への対応」等についてご説明いただきます。当日ご参加できない方は録画配信も行いますので、是非みなさまのご参加をお待ちしております!

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通報を受けた労働基準監督署が行う『監督指導』とは?

24.06.11
ビジネス【労働法】

全国に321署ある労働基準監督署(労基署)は、労働法に関連する各種届出の受付や労災保険の給付、そして、事業者への監督指導などを行う厚生労働省の第一線機関です。 監督指導とは、労働基準監督官が事業場に立ち入り、機械・設備や帳簿などの検査や労働条件について確認を行い、その結果、労働法に違反している事業者に対して、是正を求める行政指導のことを指します。 監督指導は事業所で働く労働者からの申告によって行われることも多く、事業者は原則として指導を拒否することができません。 事業者は監督指導の流れや、近年の実施状況などを把握しておきましょう。

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賃金を引き上げる事業場の設備投資などを支援する『業務改善助成金』

24.06.11
ビジネス【助成金】

『業務改善助成金』は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資など(機械設備、コンサルティング導入、人材育成・教育訓練など)を行なった場合に、その設備投資などにかかった費用の一部が助成される制度です。 助成上限額および助成率にて算出した金額のうち、いずれか低いほうが支給されます。

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損金算入できる『飲食費』が1万円に引き上げ! その背景は?

24.06.11
ビジネス【税務・会計】

2024年度の税制改正により、2024年4月1日以降に発生する取引先との飲食費に関して、損金算入できる上限額がこれまでの一人当たり5,000円から、10,000円に引き上げられました。 事業者にとっては、取引先との関係維持や新規顧客の開拓などがしやすくなるといったメリットが考えられます。 では、なぜ経費にできる飲食費の上限が10,000円に引き上げられたのでしょうか。 引き上げに至った背景や、会計処理の方法などを確認しておきましょう。