相続した不動産を売るなら使いたい『取得費加算の特例』とは
相続した不動産を売却して譲渡所得が生じると、その所得に対して所得税や住民税がかかります。相続税を納めたうえに、売却時にも課税される二重の負担感を緩和するのが「取得費加算の特例」です。納付した相続税の一部を売却時の「取得費」に加算し、譲渡所得を圧縮できる強力な仕組みですが、適用期限は、原則として相続開始の翌日から3年10カ月以内と厳格に定められています。今回は、本特例の法的要件と計算の仕組みを整理したうえで、ほかの特例との併用可否や、実務上の注意点を解説します。