消費税のかかる取引、かからない取引
法人や個人事業主が納付する消費税の基本的な計算は、「売上に対して受け取った消費税-仕入れの際に支払った消費税」となります。しかし、すべての取引に消費税がかかるわけではありません。消費税がかかる取引とかからない取引があることから、消費税はわかりづらい税目とも言われています。今回は、消費税の課税対象となる取引について見ていきましょう。
法人や個人事業主が納付する消費税の基本的な計算は、「売上に対して受け取った消費税-仕入れの際に支払った消費税」となります。しかし、すべての取引に消費税がかかるわけではありません。消費税がかかる取引とかからない取引があることから、消費税はわかりづらい税目とも言われています。今回は、消費税の課税対象となる取引について見ていきましょう。
前回ご紹介したように、現在ではWOMマーケティング(クチコミ・マーケティング)がビジネスの欠かせない要素になっています。そんな中で「ブランド・アドボケイツ(Brand Advocates)」という存在が、注目を集めています。「ブランド・アドボケイツ」とは、聞き慣れないキーワードだと思いますが、“自発的に他人へ商品を推奨してくれるユーザー”を指します。
リオデジャネイロ五輪で、日本選手団は史上最多の金メダルを獲得した。ギリギリの状況まで追い詰められながら、逆転でメダルをつかんだアスリートやチームもいる。日本人選手のメンタルの強さに、感心させられた方も多かったことに違いない。 メンタルの強さは、一日で身に着くものではない。朝起きたら不動の精神力が身についている、などということはないのだ
これまで中途採用するに当たって、前職の離職理由は口頭での確認にとどめていました。今回の採用で、正直に「解雇された」と申告した応募者がいて、会社として懲戒事由などを確認したいということになりました。書面として「解雇理由の証明書」があったはずですが、採用者に求めてもいいのでしょうか?
「経営パートナー」とは、freee株式会社発行の「未来を切り拓く会計事務所へ贈るビジネス情報誌」です。 会計ソフトfreee登録会計事務所は全国3000事務所。その中で当社は全国6番目の支援実績がございます。そういった実績を評価いただき、この度、巻頭特集で4ページのインタビューが掲載されました!
第5回会計事務所のビジョナリーサミット2016に地域トップクラス事務所として弊社の参加が決定いたしました!当日は弊社統括マネージャー兼社員税理士の小嶋が講師を務めさせて頂きます。 テーマは「年間で新規顧問先獲得30件以上、確定申告50件獲得!」 増収増益を実現している事務所として成功事例をご紹介いたします。
当社お客様のスミカグラス様(飲食店)が、 8月20日発売の『金澤(2016年9月号)』の特集記事で紹介されました!今回の特集記事の掲載記念として、 なんと! “中山会計オリジナルブレンド”を創っていただけましたので、 試飲のご案内を兼ねてのご紹介です!!
毎年、訪れる税務申告に加えて「税務調査」は、経営者の皆さんにとってプレッシャーに感じることでしょう。そんな税務調査のハイシーズンと目されるのが9月、10月などの秋口です。ここで少し税務調査の実態に触れながら、「税務調査への対応ポイント」について解説したいと思います。
広告主の方はコピーライターに対して、よくこんな要望をします。 「高級な商品なんだから『高級』と書いてくれ。本物の味わいある商品を作ったのだから『本物』と書いてくれ」 しかし、一般的には“書いてある”ということと“伝わる”ということとは別なのです。多くの場合、「高級」や「本物」というコピーでは、伝えたいことは伝わりません。
戦後、日本の経済発展は、優秀な労働力によって支えられてきました。企業が養成した正社員が屋台骨となって働いていると同時に、非正規労働者が正社員を助け、車の両輪のように生産活動を支えてきたのです。ところが近年の景気の長期停滞を経て、非正規労働者が年々増え続けており、問題視されています。なぜ問題かというと、非正規労働者は、雇用が不安定な上、待遇がいいとは限らず、必ずしも本人がその立場を希望したわけではないからです。