マイナンバー法 10月5日に施行
マイナンバー法が10月5日施行されました。
これによりマイナンバー(個人番号)の通知が、10月5日時点での住民票のある住所宛に、10月20日頃から概ね11月中に順次、簡易書留で届けられ配達時に不在であれば郵便受けに不在票が入り、原則7日間は郵便局に保管されるということになります。
この時のポイントとしては4つ
・住民票の住所地へ届くこと
・世帯ごとにまとめて届くこと
・簡易書留にて届くこと
・転送不要扱いとなって届くこと
手元に届きましたら破棄することなく厳重に保管し扶養親族の方の通知カードも同様に厳重保管するようにしてください。確実に手元に届くように準備をお願いします。
これによりマイナンバー(個人番号)の通知が、10月5日時点での住民票のある住所宛に、10月20日頃から概ね11月中に順次、簡易書留で届けられ配達時に不在であれば郵便受けに不在票が入り、原則7日間は郵便局に保管されるということになります。
この時のポイントとしては4つ
・住民票の住所地へ届くこと
・世帯ごとにまとめて届くこと
・簡易書留にて届くこと
・転送不要扱いとなって届くこと
手元に届きましたら破棄することなく厳重に保管し扶養親族の方の通知カードも同様に厳重保管するようにしてください。確実に手元に届くように準備をお願いします。
マイナンバーは平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続きで利用がはじまります。
例えばこんな場面でマイナンバーを使います。
主婦・保護者は
・パート、アルバイトの勤務先に
・出産育児一時金や育休の申請時に
・児童手当の申請時に
高齢者・障害者などは
・年金給付の手続きに
・福祉や介護の手続に
・災害時の支援利用時に
学生は
・アルバイトの勤務先に
・奨学金の申請時に
・勤労学生の控除手続きに
従業員は
・扶養控除等(異動)申告書など
会社に提出する税務関係書類に
・健康保険や雇用保険、年金などの手続きに
外国人は
・中長期在留者や特別在留者などの外国人も税や社会保障等の
手続きでマイナンバーを使います。
最後に、平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、平成28年1月以降も、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされました。
なお、税務署に提出する源泉徴収票などには個人番号の記載が必要ですのでご注意ください。
個人番号の記載が不要となる税務関係書類
(給与などの支払を受ける方に交付するものに限ります。)
・給与所得の源泉徴収票
・退職所得の源泉徴収票
・公的年金等の源泉徴収票
・配当等とみなす金額に関する支払通知書
・オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書
・上場株式配当等の支払に関する通知書
・特定口座年間取引報告書
・未成年者口座年間取引報告書
・特定割引債の償還金の支払報告書
例えばこんな場面でマイナンバーを使います。
主婦・保護者は
・パート、アルバイトの勤務先に
・出産育児一時金や育休の申請時に
・児童手当の申請時に
高齢者・障害者などは
・年金給付の手続きに
・福祉や介護の手続に
・災害時の支援利用時に
学生は
・アルバイトの勤務先に
・奨学金の申請時に
・勤労学生の控除手続きに
従業員は
・扶養控除等(異動)申告書など
会社に提出する税務関係書類に
・健康保険や雇用保険、年金などの手続きに
外国人は
・中長期在留者や特別在留者などの外国人も税や社会保障等の
手続きでマイナンバーを使います。
最後に、平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、平成28年1月以降も、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされました。
なお、税務署に提出する源泉徴収票などには個人番号の記載が必要ですのでご注意ください。
個人番号の記載が不要となる税務関係書類
(給与などの支払を受ける方に交付するものに限ります。)
・給与所得の源泉徴収票
・退職所得の源泉徴収票
・公的年金等の源泉徴収票
・配当等とみなす金額に関する支払通知書
・オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書
・上場株式配当等の支払に関する通知書
・特定口座年間取引報告書
・未成年者口座年間取引報告書
・特定割引債の償還金の支払報告書