税理士法人中山会計

記事一覧

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建設業で注目を集めるBIMとは? 導入のメリットと課題

19.10.01
業種別【建設業】

BIM(ビム)はBuilding Information Modeling(ビルディングインフォメーションモデリング)を略したもので、建設業界ではCAD(コンピュータで図面作成ができるソフトウェア)に代わる新しい技術として注目を集めています。 BIMは立体的に建造物を管理・把握できるという点が大きなメリットですが、導入のハードルが高いために様子見をしている企業も多いのではないでしょうか。 一般的に『メリットも大きいがハードルも高い』と言われるBIM。その魅力と課題はどこにあるのでしょうか? 今回は、その特徴やメリット、課題について紹介します。

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知っておきたい、よくある登記トラブル3選

19.10.01
業種別【不動産業(登記)】

『不動産は現金と違って消えてしまわないから安心だ』と思っているのなら、注意が必要かもしれません。 『騙されて土地を売られてしまった』『気がついたら家が他人のものになっていた』など、登記に関するトラブルは珍しくないからです。今回は、不動産に関して知っておきたい、よくある登記トラブルについてご紹介します。

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養子縁組している場合に相続放棄で気をつけることとは?

19.10.01
業種別【不動産業(相続)】

祖父母と孫などが養子縁組をした場合、親族関係は複雑なものになります。そのため万が一、養子縁組間で相続放棄をする場合、その手続きもまた面倒になってしまいます。 今回は養子縁組している場合に絞って、相続放棄をする際の注意点を紹介していきます。

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【消費税増税対応セミナー】10/18(金)開催

19.09.27
オリジナル

10月からはじまる消費税増税について、今だからこそ知っておきたい情報をお伝えすべくセミナーを開催致します!軽減税率や経過措置についての解説はもちろんPayPay株式会社様株式会社ミロク情報サービス様をお招きして、ポイント還元・仕訳入力についてもご説明致します。詳細とお申し込みはこちらからどうぞ!

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事業承継税制(特例措置)説明会のご案内

19.09.27
オリジナル

弊社では関与させていただいている全法人顧客様を対象に、 事業承継税制(特別措置)説明会を開催致します。ぜひ一度足をお運び頂き、制度の理解及びご検討の機会に繋げて頂きたく存じます。 説明会は一年を通じて開催予定です。詳細は担当者よりあらためてご案内させて頂きます。  ご案内はこちらからもご覧いただけます。

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piece up9月号

19.09.25
オリジナル

今月のpiece upは・・・ 1.消費税率引き上げの対策・準備はお済みですか?2.N-1グランプリ開催しました!気になる詳細はこちらからご覧ください!

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男性従業員の育児休暇取得を推奨するメリットとは?

19.09.24
ビジネス【労働法】

男性の育児休業(以下、育休)義務化の議論が盛り上がっています。 育児のために休暇を取得できる育休は、すべての従業員に認められた権利ですが、まだまだ男性の育休取得は普及していません。 しかし、企業側が男性の育休取得を推奨することで、社内のモチベーションや対外的なイメージの向上などにつながるケースが増えています。 そこで、今回は男性の育休取得を推奨することのメリットについてご説明していきます。

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『未完成』で興味を引く『ツァイガルニク効果』とは?

19.09.24
ビジネス【マーケティング】

皆さんはテレビで、『続きはCMの後!』や『この後、衝撃的な展開が!』などという煽りテロップを見たことはありませんか? 「何が起こるんだろう」と、テレビから離れることができないという方も多いと思います。 実は、このテロップは『ツァイガルニク効果』という人の心の動きを利用したもので、マーケティングにも広く使われています。

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経費を重複して計上しないための注意点・対策とは?

19.09.24
ビジネス【税務・会計】

経理担当者や、会社の経理部門は、従業員から上がってくる領収書や請求書などを処理するのが主な業務の一つ。その際に注意したいのが、経費を重複して処理してしまうことです。 なぜならば、二重計上は税務調査が入った場合に指摘されるポイントになるからです。 経費の重複が起きてしまう原因はさまざまです。 今回は二重計上をしないための注意点や対策をご紹介します。

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従業員への貸付金は賃金で相殺できる? 判例で学ぶ労基法の原則

19.09.24
ビジネス【企業法務】

従業員に、給料前借りなどの形で金銭を貸し付け、その従業員が退職することになった場合、退職金と貸付金を相殺する形で返済してもらい、残額を支払いたいのが本音です。しかし、たとえその従業員が前借り時に退職金との相殺に合意していたとしても、必ずしもそのような処理ができるとは限りません。労働基準法(労基法)24条1項に規定された賃金全額払い原則との関係で、事前に慎重な手続をとる必要があります。今回はこの点について、代表的な判例『日新製鋼事件』を元にご説明します。