優秀な人材をピンポイントで確保する“リクルーター制度”とは
就活の解禁日が後ろ倒しにされた影響により、“リクルーター制度”が注目を集めています。 リクルーター制度とは、企業の社員が新卒者の採用活動にかかわる制度のことで、求める人材をピンポイントで獲得することができるというメリットがあります。 優秀な人材の発掘や確保がむずかしくなってきている今、この制度に大きな期待が寄せられています。 今回は、そんなリクルーター制度の導入の方法や、注意点などを解説していきます。
就活の解禁日が後ろ倒しにされた影響により、“リクルーター制度”が注目を集めています。 リクルーター制度とは、企業の社員が新卒者の採用活動にかかわる制度のことで、求める人材をピンポイントで獲得することができるというメリットがあります。 優秀な人材の発掘や確保がむずかしくなってきている今、この制度に大きな期待が寄せられています。 今回は、そんなリクルーター制度の導入の方法や、注意点などを解説していきます。
従業員が問題を起こし、懲戒解雇にした場合、会社としては、その従業員には退職金を支払いたくないというのが本音です。 しかし、退職金を全く支給しないということができるかというとむずかしいといえます。仮に全く退職金を支給しない場合、後に従業員から退職金の支払を請求されることがあり得ます。 今回はこの点について、代表的な判例『Y社事件』をもとにご説明します。
2019年の一大イベントといえば、新天皇陛下の即位。元号が平成から『令和』へと変わり、新しい時代が幕を開けました。また、『天皇の即位の日』の5月1日と『即位礼正殿の儀の行われる日』の10月22日が2019年限りの『国民の祝日』となり、例年よりも長いゴールデンウィークとなったことも話題となりました。実は、こうした祝日は法律で決められているため、祝日を変更するには法律の改正や新規制定が必要となります。今回は、普段あまり意識することのない祝日に関する法律について見ていきましょう。
死後の自身の財産の処分等について意思を伝えるための法的な文書『遺言書』には、『自筆証書遺言』『公正証書遺言』『秘密証書遺言』の3つがあります。このうち、『自筆証書遺言』は遺言者自身が自宅などで書くことができるため、手軽に作成することができます。 実は、自筆証書遺言の法務局による保管制度が新たに2020年7月10日から始まります。 そこで、その内容について、詳しくご紹介していきます。
開業してクリニックを運営している個人医院の場合、プライベートと仕事の境がつきにくいケースも多いものです。携帯電話ひとつとっても、仕事の電話をかけることもあれば、プライベートの電話をかけることもあります。この携帯電話の通信費は経費として計上できるのでしょうか。『経費』の考え方についておさらいしておきましょう。
確定申告では、正しく『経費』を振り分けることが大切です。架空計上とみなされた場合、追徴課税が生じて、結果的に損をしてしまうこともあるからです。 一方、さまざまな出費のなかから上手に経費として計上することで、節税にもつながります。 ここでは、飲食店の帳簿でよく使われる勘定科目と該当する出費の内容について、詳しく見ていきます。
株式会社を作るときには、法務局で会社設立登記を行います。しかし、その後も必要に応じて登記をしなくてはならないことをご存じですか? 実は会社法によって、株式会社の登記事項に変更が生じたときには、2週間以内に変更登記を行わなければならないと定められています。もしも変更登記を怠った場合には、100万円以下の過料に処される可能性もあるのです。 今回は、会社設立時以外にも必要な登記の種類や費用についてご紹介します。
建設業界では、仕事を受注した会社が、さらにほかの会社に業務を発注するケースが少なくありません。こうした場合、一般的には仕事が下りていくほど中間マージンが発生するため、最終的に業務を受注した下請負人が得られる報酬は少なくなりがちです。また、下請負人は元請負人に比べて立場が弱いことも多く、下請負人の権利を保護することは、多くの業界の課題といえます。そこで今回は、下請負人はもちろん、仕事を依頼する元請負人も知っておきたい下請取引に関する法制度について紹介します。
新人教育もITを駆使する時代となり、美容業界でも先輩社員からのOJTを減らし、これまでマンツーマンで行っていた教育に、動画を活用する動きが注目されています。教育や研修のIT化は、言葉や文字では伝わりにくかった技術のコツなどをわかりやすく共有できるなど、さまざまなメリットがあります。 今回は、動画を活用した新人教育について紹介していきます。
少子高齢化が進み、介護を必要とする高齢者がますます増える一方、介護現場の人材不足が深刻化しています。さらに問題視されているのは、介護職に就く若者が少なくなり、スタッフの間でも高齢化が進んでいるということです。このまま放っておくと、10年後、20年後の高齢者は介護サービスを受けられなくなる可能性があり、介護業界で働く人にも、そうでない人にも、深刻な問題です。若年スタッフを雇用し、人材不足を解消するには、どうしたらよいのでしょうか。