相続登記の義務化で利用者増加?『不動産引取サービス』の注意点
地方の原野や山林、古い空き家など、売却や活用がむずかしい不動産、いわゆる『負動産』を相続するケースが増えてきました。こうした手放したいけれど買い手の見つからない不動産を処分する方法として、不動産業者による『不動産引取サービス』が注目を集めています。このサービスは、売却できない不動産でも引き取ってもらえる画期的な仕組みです。利用価値のない不動産を相続した人に向けて、不動産引取サービスの仕組みや安全に利用するためのポイントを解説します。
地方の原野や山林、古い空き家など、売却や活用がむずかしい不動産、いわゆる『負動産』を相続するケースが増えてきました。こうした手放したいけれど買い手の見つからない不動産を処分する方法として、不動産業者による『不動産引取サービス』が注目を集めています。このサービスは、売却できない不動産でも引き取ってもらえる画期的な仕組みです。利用価値のない不動産を相続した人に向けて、不動産引取サービスの仕組みや安全に利用するためのポイントを解説します。
老後資金への不安を感じる人が増えるなか、自宅に住み続けながら資金を調達できる方法として注目されているのが「リバースモーゲージ」です。リバースモーゲージは自宅を担保に金融機関などから融資を受け、契約者の死亡後に自宅の売却などによって借入金を返済する仕組みです。そして、利用する際には自宅に「抵当権」や「根抵当権」と呼ばれる権利を設定する登記が必要になります。リバースモーゲージの基本的な仕組みから、抵当権と根抵当権の違い、利用する際の注意点などを理解しておきましょう。
2024年4月1日からスタートした「相続登記の義務化」から、およそ2年が経過しました。法改正当初に「そのうちに対応すればよい」と考え、今も手続きを後回しにしている人は多いのではないでしょうか。相続登記の義務化は、『過去の相続分』も対象で、2024年4月1日より前に相続が発生していたケースにおいても、原則として2027年3月31日が期限となります。義務化が始まる前から不動産を相続していた人にとって、特に意識しておきたいタイムリミットと、期限を過ぎた場合のペナルティについて、解説します。
親から相続した土地や、所有している遊休地の活用は、不動産の「登記記録(登記簿)」を正しく読み解くことから始まります。土地には性質ごとの区分や都市計画上のルールなどが設定されており、登記記録に記載されているそれらの情報によって、土地活用の選択肢は大きく左右されます。登記記録で土地の『素性』を知ることは、土地活用の第一歩です。土地活用を考えているのであれば、登記記録の調べ方と、そこに記された情報の見方を理解しておきましょう。
新しいビジネスを始める際に、決めなければいけない事項の一つが「会社の設立日」です。会社の設立日は法務局に登記の申請書を提出した日になりますが、これまでは土日や祝日は法務局が休みで申請書が提出できないため、設立日にすることができませんでした。しかし、2026年2月2日から施行された「商業登記規則」の改正により、一定の手続きを踏むことで、法務局の休日であっても、みずから指定した日を設立日として選べるようになりました。会社を設立する際に知っておきたい、休日を設立日にする方法を解説します。
不動産の所有者が亡くなった際に、名義を書き換えるために「登記申請」を行います。親などの被相続人が子などの相続人に不動産を相続する「相続登記」が一般的ですが、それとは別に「遺贈(いぞう)登記」と呼ばれる登記もあります。遺贈登記は、遺言によって財産が譲られる場合に行う登記で、財産を譲る人を「遺贈者」、受け取る人のことを「受遺者」といいます。2024年4月から相続登記の義務化が始まり、相続人に対する遺贈登記も受遺者の義務になりました。遺贈に関わる可能性のある人に向けて、遺贈登記の基礎を解説します。
これまでの不動産登記においては、申請時に所有者の「氏名」と「住所」を記入する必要がありました。今後は、これらに加えて、新たに「国籍」の記入の検討が進められています。国籍の記入は、不動産登記制度において外国籍者の不動産所有の実態を把握することを目的としており、現在は2026年度の施行を目指して調整中です。では、国籍を記入するようになると、手続き上はどのような変更が生じるのでしょうか。不動産の所有者にとっては気になるトピックスである国籍記入が検討されている背景や、市場への影響などについて、解説します。
不動産を購入すると、その土地や建物が誰のものであるかを公示するため、登記の手続きが必要になります。この登記手続きを行う際には「登録免許税」という税金を国に納めることになりますが、一定の条件を満たす住宅については、税率が引き下げられる軽減措置が用意されています。この軽減措置の適用を受けるためには、市区町村が発行する「住宅用家屋証明書」を取得しなければいけません。登録免許税の軽減措置と、必須書類である「住宅用家屋証明書」について、解説します。
これまで不動産の登記簿に記載されている所有者の住所や氏名が変わっても、変更登記は任意とされてきました。しかし、法改正により、2026年4月1日からは、住所変更登記や氏名変更登記が義務となります。住所や氏名を変更してから原則2年以内に登記を申請しなければならず、もし正当な理由なく申請を怠ると、過料が科される可能性もあります。一般的に「登記」と聞くとむずかしいイメージがありますが、実は、自分で手続きを行うことも不可能ではありません。今回は、住所変更登記に絞って、具体的な手順などを解説します。
不動産の名義を変更するための登記申請手続きには、さまざまな書類が必要になります。そのうちの一つが、不動産登記法第61条に定められている「登記原因証明情報」です。登記原因証明情報は、登記が必要になった理由を公的に証明、公的かつ根拠となる重要な書類です。書類には、不動産の所有権が移る際、それが売買、それとも相続や贈与によるものなのかを、法務局の登記官に明確に説明するための情報が記載されています。不動産の売買や相続に関する登記を行う際に必要な「登記原因証明情報」について解説します。