認定手続きだけで節税効果がアップ!?くるみん認定・えるぼし認定をご存じですか?
2024年度税制改正で、くるみん認定・えるぼし認定の取得企業に対し、賃上げ促進税制における優遇枠が設定されました。 【賃上げ促進税制とは?】賃上げ促進税制(旧:所得拡大促進税制)とは、従業員の賃上げを行った場合に、賃金の増加分の一定額を税額控除する制度です。税額控除は、中小企業の場合、全従業員の給与支給総額を1.5%以上増加させると増加分の15%が控除されます。また、上乗せ要件として、給与支給総額を2.5%以上増加させるとさらに15%が控除となります。さらに、一定の要件を満たす教育訓練を実施し、教育訓練費を前年度より10%以上増加させると、さらに10%が控除されます。 この制度の上乗せ枠として、くるみん認定・えるぼし認定取得企業は5%の控除が上乗せ設定されることとなります。また、赤字で法人税の納税がなかった場合、賃上げ促進税制による減税の効果を、最大5年間繰り越し控除できる制度も新設されることとなりました。