従業員への貸付金は賃金で相殺できる? 判例で学ぶ労基法の原則
従業員に、給料前借りなどの形で金銭を貸し付け、その従業員が退職することになった場合、退職金と貸付金を相殺する形で返済してもらい、残額を支払いたいのが本音です。しかし、たとえその従業員が前借り時に退職金との相殺に合意していたとしても、必ずしもそのような処理ができるとは限りません。労働基準法(労基法)24条1項に規定された賃金全額払い原則との関係で、事前に慎重な手続をとる必要があります。今回はこの点について、代表的な判例『日新製鋼事件』を元にご説明します。