マンションの相続税評価の改正
令和5年度与党税制改正大綱において、マンションの相続税評価方法の適正化が記載されています。国税庁の財産評価基本通達に基づく評価方法以外の方法で国税側が課税したケースで昨年4月に最高裁で納税者が敗訴し、それ以降マンションの評価方法について関心が高まっていますが、今後評価額が高まる方向で改正が行われると考えられます。
令和5年度与党税制改正大綱において、マンションの相続税評価方法の適正化が記載されています。国税庁の財産評価基本通達に基づく評価方法以外の方法で国税側が課税したケースで昨年4月に最高裁で納税者が敗訴し、それ以降マンションの評価方法について関心が高まっていますが、今後評価額が高まる方向で改正が行われると考えられます。
昨年12月16日付で公表された与党税制改正大綱において、NISAの抜本的拡充・恒久化が盛り込まれました。令和6年1月から、新しいNISA制度が始まることとなります。
先週16日に令和5年度税制改正大綱が公表されました。前回の大沢会計事務所通信でお知らせしたとおり、今回の税制改正で相続税と贈与税の改正が行われます。
毎年税制改正大綱が12月中旬に公表されますが、様々なメディアから今年の税制改正で相続税と贈与税について改正があるのではないかという報道がされています。具体的には、相続税の対象となる生前贈与された財産についてその対象年数を広げることが調整されている、といわれています。現行の制度がどのようになっているかを含めてご説明したいと思います。
前回の大沢会計事務所通信に続き、今回も年末調整について疑問に思われる方が多いと思われる質問と回答を国税庁HPからご紹介したいと思います。
今年も年末調整の時期がやってきました。年末調整とは、給与をもらっている方が給与支払時に源泉徴収された税額の年間の合計額と、1年間の確定した所得で計算した所得税額を一致させる精算手続きをいいます。国税庁が年末調整について多く寄せされる質問や誤りやすい事項をHPでまとめていますので、そのなかのうち疑問に思われる方が多いと思われる質問をご紹介したいと思います。
今年の8月に国税庁は個人の所得税の雑所得と事業所得との区分に係る「所得税基本通達」の改正案を公表し、パブリックコメントの募集を行いました。その結果、今月10月に「所得税基本通達」の改正が行われ、当初公表された改正案とは異なる改正が行われることとなりました。
マイナンバーカードを新規に取得した方等に付与されるマイナポイントですが、この付与されたマイナポイントは税務上はどのように取り扱われるのでしょうか。
来年10月から消費税のインボイス制度が始まります。開始まであと1年ありますが、現在消費税の課税事業者の方も免税事業者の方も消費税の課税事業者と取引がある場合は、今から準備を進めておくことをお勧めいたします。
来年令和5年10月1日から消費税のインボイス制度が開始されます。インボイス制度が開始されることにより、新たに消費税を申告納税する事業者が増加することが予想されています。新たに消費税を申告納税する方だけでなく、今まで消費税の課税事業者だった会社・個人事業者の方も、インボイス制度開始の影響により簡易課税制度を選択することが有利になるかどうか検討することをお勧めいたします。