事業所得か雑所得かの判定
今年の8月に国税庁は個人の所得税の雑所得と事業所得との区分に係る「所得税基本通達」の改正案を公表し、パブリックコメントの募集を行いました。その結果、今月10月に「所得税基本通達」の改正が行われ、当初公表された改正案とは異なる改正が行われることとなりました。
今年の8月に国税庁は個人の所得税の雑所得と事業所得との区分に係る「所得税基本通達」の改正案を公表し、パブリックコメントの募集を行いました。その結果、今月10月に「所得税基本通達」の改正が行われ、当初公表された改正案とは異なる改正が行われることとなりました。
マイナンバーカードを新規に取得した方等に付与されるマイナポイントですが、この付与されたマイナポイントは税務上はどのように取り扱われるのでしょうか。
来年10月から消費税のインボイス制度が始まります。開始まであと1年ありますが、現在消費税の課税事業者の方も免税事業者の方も消費税の課税事業者と取引がある場合は、今から準備を進めておくことをお勧めいたします。
来年令和5年10月1日から消費税のインボイス制度が開始されます。インボイス制度が開始されることにより、新たに消費税を申告納税する事業者が増加することが予想されています。新たに消費税を申告納税する方だけでなく、今まで消費税の課税事業者だった会社・個人事業者の方も、インボイス制度開始の影響により簡易課税制度を選択することが有利になるかどうか検討することをお勧めいたします。
国税庁が今月8月1日から所得税に関してパブリックコメント(意見公募)を行っています。公表された改正案では、個人の副業収入について、年間収入金額が300万円以下のものは令和4年分から雑所得として取り扱われる予定となっています。
2年ほど前から、金の価格が高騰しています。コロナ禍による世界経済への影響、円安など様々な要因が影響していると考えられます。個人が金地金を売って利益が出た場合、税金はどのように取り扱われるのでしょうか。
法人税では、中小法人のみに認められている税金の特例があります。法定繰入率による貸倒引当金の計上も中小法人のみに認められている特例です。貸倒引当金は将来発生する可能性のある貸倒損失に備えるための引当金ですが、過去に貸倒れの実績がなくとも中小法人については貸倒引当金の繰入額の損金算入が可能ですので、課税所得が発生している法人については貸倒引当金の計上もれがないか決算時に確認を行いましょう。
今年も7月1日に国税庁が路線価を公表しました。路線価とは、相続税・贈与税の計算をする際に使用する土地の評価額の基準となるもので、路線価が付されている道路に面している土地の1㎡当たりの単価です。令和4年の路線価は全国平均で0.5%上昇しました。コロナ禍で昨年は全国平均が0.5%下落しましたが、全国的にコロナ禍の影響が一段落したということでしょうか。国税庁が公表した税務署毎の最高路線価から地価の傾向をみていきます。
今年の税制改正で住宅ローン控除の制度が改正されました。従来は年末のローン残高の1%を所得税・住民税から控除する制度でしたが、控除率が0.7%に引き下げられることとなりました。ただし、一定の要件を満たす方は令和4年の入居でも1%の控除率を適用できますので注意が必要です。
個人の方が、自分が過去に書面で税務署に提出した確定申告書を確認したい場合、従来は税務署に行って閲覧申請をしなければなりませんでしたが、先月から「申告書等情報取得サービス」が開始され、自宅でパソコンから確認することが可能となりました。