税理士法人大沢会計事務所

相続税と贈与税の改正(令和5年度)

22.12.22
税務・経営お役立ち情報
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先週16日に令和5年度税制改正大綱が公表されました。前回の大沢会計事務所通信でお知らせしたとおり、今回の税制改正で相続税と贈与税の改正が行われます。
今回の税制改正では、以下のように相続税と贈与税の改正が行われます。

1.相続開始前贈与の加算期間(現行は相続開始前3年)を7年に延長する。2024年(令和6年)1月1日以降に受けた贈与について、加算期間の延長を適用する。

2.延長した4年間に受けた贈与については、総額100万円まで相続財産に加算しない。

3.贈与税の暦年課税(110万円の基礎控除有り)と相続時精算課税制度の選択制は引き続き維持される。

4.相続時精算課税制度で受けた贈与については、暦年課税の基礎控除とは別途、毎年、110万円まで課税しない。

また、教育資金の一括贈与に係る非課税措置については3年、結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税措置については2年、適用期限が延長されました。従って、教育資金の一括贈与に係る非課税措置は令和8年3月31日まで、結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税措置については令和7年3月31日まで制度が存続することとなりました。
公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/