確定申告で誤りやすいポイント(個人事業者)
3月15日は確定申告の申告期限です。国税庁が個人事業者(事業所得や不動産所得のある方)の確定申告で誤りやすいポイントをまとめたパンフレットを配布しています。その中からいくつか抜粋したいと思います。
1.所得税
・消費税の還付金は総収入金額に含めます。
税込経理方式を選択している方が消費税の還付金を受領した場合は、その還付金額について、各種所得の計算上、総収入金額に含めて申告しなければなりません。
・減価償却費の計算にご注意ください
仲介手数料は、減価償却の取得価額に含まます。
事業者が建物等の減価償却資産を取得した際に支払った仲介手数料は、必要経費に一括して計上することはできず、取得した資産の取得価額に加算し、減価償却をする必要があります。
建物附属設備については、建物と区分して減価償却をする必要があります。
建物と建物附属設備は別個に耐用年数が定められています。このため、建物附属設備は、建物と区分して減価償却をする必要があります(ただし、木造、合成樹脂造又は木骨モルタル造の附属設備については、建物と一括して減価償却をすることができます。)。
2.消費税
・事業用資産の譲渡対価は、消費税の課税売上に含めます。
消費税の課税事業者が事業用資産を譲渡した場合は、その譲渡対価を消費税の課税売上げに含めて申告する必要があります。
・給与等の支払金額は、原則、課税仕入れになりません。
給与等の支払金額は、原則として課税仕入れの対象になりません(通常必要と認められる通勤手当等、課税仕入れになる部分もあります。)。
一般課税を選択している場合は、必ず確認をお願いします。
・個人事業者が事業を廃止した場合は、みなし譲渡にご注意ください。
課税事業者である個人事業者が事業を廃止した場合、事業の廃止に伴い事業用資産に該当しなくなった資産については、事業として対価を得てその資産を譲渡したとみなされ(みなし譲渡)、その事業を廃止した時の時価に相当する金額を課税売上に含めて申告する必要があります。
・消費税の還付金は総収入金額に含めます。
税込経理方式を選択している方が消費税の還付金を受領した場合は、その還付金額について、各種所得の計算上、総収入金額に含めて申告しなければなりません。
・減価償却費の計算にご注意ください
仲介手数料は、減価償却の取得価額に含まます。
事業者が建物等の減価償却資産を取得した際に支払った仲介手数料は、必要経費に一括して計上することはできず、取得した資産の取得価額に加算し、減価償却をする必要があります。
建物附属設備については、建物と区分して減価償却をする必要があります。
建物と建物附属設備は別個に耐用年数が定められています。このため、建物附属設備は、建物と区分して減価償却をする必要があります(ただし、木造、合成樹脂造又は木骨モルタル造の附属設備については、建物と一括して減価償却をすることができます。)。
2.消費税
・事業用資産の譲渡対価は、消費税の課税売上に含めます。
消費税の課税事業者が事業用資産を譲渡した場合は、その譲渡対価を消費税の課税売上げに含めて申告する必要があります。
・給与等の支払金額は、原則、課税仕入れになりません。
給与等の支払金額は、原則として課税仕入れの対象になりません(通常必要と認められる通勤手当等、課税仕入れになる部分もあります。)。
一般課税を選択している場合は、必ず確認をお願いします。
・個人事業者が事業を廃止した場合は、みなし譲渡にご注意ください。
課税事業者である個人事業者が事業を廃止した場合、事業の廃止に伴い事業用資産に該当しなくなった資産については、事業として対価を得てその資産を譲渡したとみなされ(みなし譲渡)、その事業を廃止した時の時価に相当する金額を課税売上に含めて申告する必要があります。
公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/
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